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裁判員裁判を最高裁、高裁に導入させるべきだ。

2015年02月07日 | 社会・経済

地裁での裁判員裁判において死刑判決が出ても、高裁で破棄され無期懲役に減刑された事が過去3件あります。
いずれも東京高裁の村瀬均裁判長が担当していました。
過去の裁判における判例から判断し、3人しか殺していないので無期懲役に減刑したそうです。
この村瀬均裁判長の判決を昨日、最高裁も支持する決定をしました。
本来、裁判員裁判を始めたのは、従来の裁判官だけによる判決は、国民の常識と乖離しており、判決に市民感情を反映する為だったのです。
一般市民6人と裁判官3人の合計9名の多数決で判決は決まりますが、過半数の5人のなかに裁判官1人以上いないと死刑判決は出せません。
先の地裁での裁判員裁判における死刑判決も、市民だけでなく裁判官も同意しての判決なのです。
ところが村瀬均裁判長も最高裁も、いささかの市民感情の導入には決して応じないし、プロの裁判官が積み重ねてきた判例を重んじるという強い意志を示しました。
3人殺して無期懲役、4人殺して死刑判決と言うのがプロの裁判官が積み重ねてきた常識なのです。
殺人犯の命は殺された被害者の4倍の価値があるというのがプロの裁判官の常識なのです。
次の憲法改正では憲法14条を改正し「すべて国民は、法の下に不平等であって、殺人犯の命は何の落ち度もないのに殺された被害者の命の4倍の価値があり、社会的に差別される」とすべきだとの考えが村瀬均裁判長、最高裁にあると思われます。
この村瀬均裁判長、最高裁の考えは、国民の常識から大きく乖離しており、憲法も改正すべきではないと私は考えています。
よって高裁も最高裁も裁判員裁判にすべきなのです。
高裁も最高裁も一般市民6人と裁判官3人が、十分に話し合って判決を決めるべきなのです。
そうしない限り高裁、最高裁において、被害者遺族と国民が納得出来る、まともな判決が
永久に出る事はないのです。
なおこの文の補足説明として、去年7月に投稿した「裁判官、法務大臣、殺人犯は同じ穴のムジナだ」も出来れば読んでください。
 



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