小室みえこのブログ

日々のくらしと市政をつなぐ

伊藤真弁護士が訴える  その3

2017-05-18 00:49:24 | 日記

小室美枝子です。

はっきりしない天気でした。午前は、市民連合の賛同人の名簿を作ろうと、お名前を公表して言い方、公表は控える方など・・・作業を始めようとしたところ、メールの整理をしていたら、2時間半かかっても終わらない💦一つ残しておくべきメールがあったが、消してしまった。実はこのような時には、事務所のPCがあるので、転送で送ってもらえます。しかし、私に来る、団体や個人の方、いくつものMLに入っていますので、それはそれは大量です。

少しは整理のキッカケ❓にはなったと思いますが、、、

 

さて、共謀罪についての報告をしようかと。。

伊藤弁護士の話の流れは、大変理解しやすい内容でした。が、まだ共謀罪にスポットを当てた報告がしていなかったかと。

共謀罪法案の問題点

1.国際組織犯罪防止条約の締結に必要というウソ➡共謀罪制定は不要:既に予備・陰謀・準備を処罰の対象としており共謀罪も処罰される

2.テロ対策であり、オリンピック開催に必要というウソ➡既にテロ対策条約は13も締結済。共謀罪を持つ国でもテロは防止できていない。

3.刑法の犯罪の概念の原則を変えてしまう(277の共謀罪)➡「行為の危険性」から「内心の危険性」へ。刑罰は必要最低限の基本理念に反する。人権侵害の危険。

4.犯罪構成要件が不明確で、捜査機関の恣意的操作を許してしまう➡望遠鏡と地図を持っていたら共謀罪?お弁当と水筒は・・・それはいいのね?バードウォッチング?なんていう、突っ込みもありましたね。

5.捜査方法が変わり監視社会へ。警察権の乱用を招く。➡人々のコミュニケーションのすべてが国の監視下に置かれる。

ここでPoint)有罪にする必要はない!!逮捕するだけで萎縮効果は絶大。

6.一般市民も対象。権力批判もできなくなる ➡「いいね!」でも共謀罪?

7.憲法19条:思想・良心の自由

 憲法21条:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由

 憲法13条:すべての国民は個人として尊重される

 憲法20条:信教の自由は、何人に対してもこれを保障する

 憲法23条:学問の自由

 憲法22条:居住移転の自由、職業選択の自由、 外国移住、国籍離脱の自由

 憲法28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動を保障する

 等、侵害

国家中心主義:国家に都合の悪い言動を早期に探知しつぶすため👈思想(民主主義的活動に対する萎縮効果)

でも私には関係ない・・・?

◆◆◆マルチン・ニーメイラー牧師の告白◆◆◆

始めにナチスは共産主義者に襲い掛かったが、私は共産主義者ではなかったから声を上げなかった。

そしてナチスは社会主義者と労働組合員に襲い掛かったが、私はそのどちらでもなかったから声を上げなかった。

次にナチスはユダヤ人に襲い掛かったが、私はユダヤ人ではなかったから声をあげなかった。

そしてやつら(ナチス)が私に襲い掛かったとき、私のために声をあげてくれる人は誰もいなかった。----------◆----------◆-----------◆-----------◆-----------◆----------◆-------------

昨日、梅郷の駅で、市民連合のチラシまきを行いました。自分のこととして受けている方はどのくらいいるのでしょうか❓1時間で170枚位を手渡しできました。(共謀罪のチラシも入れるともっと)

 

 

 

 


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