LRTの根拠法は軌道法(大正10年施行)。これをもとに軌道建設規程等が定められている。特例も認められているが、LRTの機能を最大限に活かすためには、規程の背景にある安全性等への視点を踏まえつつ、規制緩和を進めていくことが必要。
○軌道建設規程第8条:軌道の敷設は「道路の中央」と規定
→乗降者の利便性や安全性、電停の確保等を考えると路側への敷設の方が望ましい場合も
○軌道運転規則第46条:連接車両の長さは「最大長30m」と規定
→欧米では「40m、50mは当たり前」
○軌道運転規則第53条:路面電車の最高速度は40km/hと規定
→自動車より優位に立つために、速度面の規制緩和が必要
○軌道運輸規定第8条:不正乗車の割増運賃は正規運賃×2倍までと規定
→欧米レベル(50倍、100倍)としないと不正乗車に対する抑止力とならない。
○軌道建設規程第16条:軌道の勾配は千分の四十以下(特例で千分の六十七まで)
→ヨーロッパ諸国では千分の八十級の勾配が当たり前。電車の性能もこれに対応できるものとなっている。街中の道路の勾配は設計速度60kmで最大千分の五十、50kmで千分の六十、40kmで千分の七十とされていて、更に特例でそれぞれ20‰加えた値とできる。このため、LRT路線を街路等に設置する場合、同じ勾配が取れないこととなる。
今後、これらに対する取り組みの話題を提供したいと思います。
○軌道建設規程第8条:軌道の敷設は「道路の中央」と規定
→乗降者の利便性や安全性、電停の確保等を考えると路側への敷設の方が望ましい場合も
○軌道運転規則第46条:連接車両の長さは「最大長30m」と規定
→欧米では「40m、50mは当たり前」
○軌道運転規則第53条:路面電車の最高速度は40km/hと規定
→自動車より優位に立つために、速度面の規制緩和が必要
○軌道運輸規定第8条:不正乗車の割増運賃は正規運賃×2倍までと規定
→欧米レベル(50倍、100倍)としないと不正乗車に対する抑止力とならない。
○軌道建設規程第16条:軌道の勾配は千分の四十以下(特例で千分の六十七まで)
→ヨーロッパ諸国では千分の八十級の勾配が当たり前。電車の性能もこれに対応できるものとなっている。街中の道路の勾配は設計速度60kmで最大千分の五十、50kmで千分の六十、40kmで千分の七十とされていて、更に特例でそれぞれ20‰加えた値とできる。このため、LRT路線を街路等に設置する場合、同じ勾配が取れないこととなる。
今後、これらに対する取り組みの話題を提供したいと思います。