税のことは役場の財務課に問い合わせることになっているが、役場に行ったら財務課には係が3つあった。どの係に尋ねたらよいかわからなかったんで、とりあえず近場のにいさんに声をかける。
e「すいません、住民税のことでお尋ねしたいんですが・・・」
役人a「はい、どうぞ」
e「(総務省HPを印刷した紙を見せて)去年退職してY町に引っ越してきたんですけど、自分がこれに該当するのかよくわからなくて・・・還付の申告をするのは前に住んでたところなんですけど。」
a「引っ越されてきたんですよね・・・う~ん、そうなると前に住んでたところに聞いていただいたほうが・・・」
e「え~、だってここ(総務省HP)にお住まいの市町村役場に問い合わせ、って書いてあるじゃない、たらい回しぃ~?」
a「いや、あの前年の収入がわかるようなものがあれば・・・」
e「(去年K奈川県Y市から届いた納税通知書と今年Y町から届いた納税通知書を出して)納税通知書(※1)があるんですけど。よくわかんないのは”所得税が課税されない程度”ってのがどのくらいなのかなんですよ。ゼロってこと?でもこれがゼロなんて平成18年の12月31日に退職しなきゃありえないですよね?私は去年の3月末まで働いてて、確定申告では一応(所得税の)課税はされてたんですけど」
そこでaはロッカーから私の確定申告の控えが綴じられているファイルを持ち出してくる。年金台帳は粗末にしてるくせにこういうのはちゃんと保管しているのが憎々しい。
a「(確定申告の控えと他の書類を見ながら)う~ん、eとりさんの場合は該当しなさそうなんですけど・・・」
そこへもう一人役人bが加勢に出てくる。
e「所得税って¥1000から課税されるでしょ?だったらいくらからいくらまでが該当するってのはっきり示せるんじゃないの?」
b「いや、そうとは限らないですよ。収入が多くても控除額の合計が多い場合もあるので。」
e「・・・?」
今にして思えばここで食い下がれなかったのが悔やまれる。eとりさんは「控除された後の”課税標準額”が¥1000以上」という意味で質問していたのに役人bが上記のような回答をしてきたのでワケがわからなくなってしまったのだ。頭が真っ白に近い状態になってしまったのである。このあとbはいろいろ何かしゃべっていたが、すっかりbにペースを狂わされてしまったeとりさんはbの言うことが全く頭に入らない。そこへ・・・
a「(eとりさんの)控除は何ですか?」
e「基礎控除だけです。人的控除額の差(※2)は¥5万だけです。」
a「人的控除額の差って、よくご存知ですね!難しいじゃないですか。」
e「難しいですよ!(←苦笑)・・・あぁそうだ、課税標準額が人的控除額の差の合計よりも小さくなければならない(※3)っていうのは必要条件なんですか?」
b「そうですね」
e「それで、控除の額とかは人によって違うから課税標準額もそれに伴って変わるので、具体的な所得税額で対象者を示せないってこと?」
b「そうなりますね」
e「う~ん、結局はそこかぁ・・・、・・・ゴネてすいませんでしたね」
結局シッポ巻いて役場を後にしたのだが、正直よくわからんまま。総務省HPも豊山町HPも先ず最初に書いてあるのは”所得税が課税されない人で・・・”。H19年の途中まで働いていて退職した人でそんな条件に当てはまる人っているのかね?それともそんな風にしか思えないeとりさんは真の貧乏ではないということか?還付される条件に該当しなくても申告するのは自由ですってaが言ってたから申告するだけしてみるか・・・申告して還付されなかったら切手代がもったいねぇなぁ。 (終わり)
※1:これに住民税の算出根拠となる各種所得、各種控除、課税標準額(=各種所得の合計-各種控除の合計)が書かれている。
※2:各種控除項目のうち配偶者控除、扶養控除、基礎控除など(他にも何項目か結構ある)は人的控除額である。また、所得税の場合と住民税の場合では控除額に差があり、例えば基礎控除だと所得税の場合は¥38万だが住民税では¥33万しかなく、この差¥5万が基礎控除に関する「人的控除額の差」となる。
※3:上記※2で示した各種人的控除額の差を全て合計した上で、その合計額に対して平成20年度の課税標準額が小さくなっていないとダメらしい。eとりさんは独身、扶養者無し、身体障害も無いので人的控除は基礎控除しかなく、所得税の場合との「人的控除額の差の合計」は¥5万にしかならない。チッ(`〆´)