
このたび、文科省大学等及び社会教育における消費者教育指針発表のご案内をいたします!
本年(2011年)3月30日付け、文部科学省は、大学等及び社会教育における消費者教育指針を発表しました。
消費者の権利として、消費者基本法第2条において必要な情報及び教育の機会が提供されることを掲げ、また同法第17条において国は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずること、地方公共団体は国の施策に準じて、施策を講ずるよう務めることと、規定しています。
このたびの文科省発表大学等及び社会教育における消費者教育指針は、次の3項目を消費者教育の目的として掲げています。
(1)消費者の権利を実現し、消費者生活の安定と向上を図るため、消費に関する基礎的・基本的な知識及び技能を習得し、これらを活用して消費者被害等の危機を自ら回避する能力、将来を見通した生活設計を行う能力、及び、課題を解決する実践的な問題解決能力を育む。
(2)自己の利益だけを求めるのではなく、他者や社会との関わりにおいて意思決定し、より良い社会を形成する主体として、経済活動に関して倫理観を持って責任ある行動をとれるようにする。
(3)消費を、持続可能な社会を実現するための重要な要素として認識し、持続可能な社会を目指してライフスタイルを工夫し、主体的に行動できるようにする。
近年の食に関する安心・安全の問題、若者や高齢者をターゲットとした消費者被害多発の問題等、現代は消費者教育の重要性が改めて認識されています。
既に、消費者教育を教育課程において推進されている教育機関がある一方で、まだまだ浸透していないのが現状です。
教育機関、地域社会においての消費者教育の推進の必要性、重要性を掲げた消費者教育指針を通じて、生涯学習としての消費者教育、キャリア教育として消費者教育等が項目立てで示されています。
わが国では、横浜国立大学教授西村隆男会長を筆頭に日本消費者教育学会において、国民生活センター連携のもと取組みがなされています。
社会的課題として各種消費者問題が取り上げられている現代こそ、消費者教育の社会的役割は大きいものと考えます。
近年文科省は、キャリア教育を高等学校や大学の教育課程に明確な位置づけをすることを発表しました。そして、今、消費者教育の教育課程への導入についての重要性、緊急性を示しています。
教育機関、地域社会において、安全・安心な消費生活を維持するためには、消費者教育の推進は必須であるといえます。
文部科学省発表大学等社会教育における消費者教育については、こちらをご覧ください。
文部科学省発表大学等社会教育における消費者教育の推進については、こちらをご覧ください。











高度な社会が築かれれば築かれる程、消費者教育の役割が重要となっていくと考えます。