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悩み事解決

2016年10月26日 | 老い.るということ

残置荷物の処分、知り合いの司法書士に相談しました。

荷物の処分については

「そういう状況であれば、委任状でも承諾書でも

同意書でも一筆もらうだけで充分です。」

 

金銭管理については彼女の意向を尊重しましょう。

彼女が葬儀を含めて何を望んでいるか、誰に何を残

したいかを遺言書として公正証書にしましょう。

 

公証人役場に行かなければなりませんが、本人が公証

人役場に行けない場合は、費用はかかりますが公証人

に病院へ来て貰う事ができます。

遺言書は私が彼女と面談して概略をまとめましょう。

 

立て板に水、これまでの不安がすべて払拭されました。

             

ところが見学先のソーシャルワーカーからは、金銭管理

を行政書士に依頼したほうが良いと教えられました。

後見人ではなく、行政書士が直接本人と「金銭管理委託

契約」を結ぶのだそうです。これなら裁判所を介さない

ので、早ければ1週間くらいで契約が完了するとのこと。

 

そのソーシャルワーカーは2名の行政書士を知っている

そうです。私の質問は「どちらの方がイケメンですか?」

ビックリされましたが、80歳をすぎても彼女はイケメンが

好きなんです(笑)

              

    


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