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ゼファー、民事再生手続開始の申し立てを決議

2008-12-20 09:15:32 | Weblog










民事再生手続開始申立てに関するお知らせ


 当社は、平成20年7月18日開催の取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、東京地方裁判所に申立てを行い受理され、直ちに同裁判所より弁済禁止の保全命令および監督命令が発せられましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 このような事態となり、株主様、お客様、お取引様、他、関係する皆様に対しまして、多大なるご迷惑とご心配をおかけするところとなり、誠に申し訳なく、深くお詫び申しあげます。今後は、裁判所及び監督委員の指導監督のもと、役職員一同、再生に向けて全力を尽くして参りますので、何卒ご理解とご支援を賜りますよう、伏してお願い申しあげます。

  記

1. 申立ての理由
 当社は、平成6年2月に設立以降、マンションを始めとする開発事業を行ってまいりましたが、平成13年4月にCM事業部を立ち上げ建設事業に参入し、また、平成14年2月からは、不動産流動化事業にも本格参入し、開発型の総合不動産企業を目指した業容拡大を図ってまいりました。そして、平成19年3月期連結決算において、売上高1,279億69百万円、経常利益117億14百万円、当期純利益63億60百万円を計上するなど、順調に業績を伸ばしてまいりました。

 しかしながら、サブプライムローン問題に端を発した世界的な信用収縮は、年明けより金融機関の不動産融資案件への審査を一層厳格化させ、不動産取引全体の停滞に大きく影響を及ぼしました。このような環境下、当社においても、物件の売却予定先に資金が付かない事態等に見舞われ、物件の売却が当初想定どおりに進捗しない状況となりました。また、不動産市況の急激な変化等により、販売計画に大幅な遅れが生じ、資金繰りが逼迫しておりました子会社の近藤産業株式会社(以下、「近藤産業」)は、自力での資金調達が困難な状況となり、破産手続き申立てを行うに至りました。当社も直接貸付、債務保証の差入れにより、近藤産業の資金調達を支えてまいりましたが、近藤産業の破産により、当社は平成20年3月期決算において、関係会社整理損として142億64百万円を計上することとなり、自己資本を大きく毀損することとなりました。

 近藤産業の破産以降、当社は今後対処すべき課題として、(1)信頼の回復、(2)財務体質の改善、(3)収益基盤の強化、の3 点を掲げ、新しい事業計画の下で業務を推進してまいりましたが、不動産市況の更なる悪化、当社の信用力の低下に起因する事業環境の悪化等の問題に直面しておりました。

 以上のような状況下、不動産等の資産売却、借入等による資金調達の途を模索してまいりましたが、平成20年7月末までに必要な資金を調達する目処が立たず、支払い不能のおそれが生じたことから、やむを得ず本件申立てに至ったものであります。

2. 負債総額
 949億48百万円(平成17年5月31日現在)

3. 今後の見通し
 今後につきましては、裁判所及び監督委員である瀬戸英雄弁護士の指導監督のもと、金融機関各位、取引先各位をはじめとする関係各位のご支援、ご協力を賜り、事業の円滑な遂行に努め、信頼回復と事業再建に向けて全力を尽くす所存でございます。
 株主様、お客様、お取引様、他、関係する皆様に対しまして、多大なるご迷惑をお掛けしたことを、重ねてお詫び申しあげますとともに、当社の再建に関しまして、ご理解とご支援を賜りますよう、改めてお願い申しあげます。

4. 証券取引所規則に規定する再建計画等の審査に係る申請の有無
 有価証券上場規程第605条第1項に規定する再建計画等の審査に係る申請については、行わない予定でございます。


(ご参考)

1. 申立ての概要
(1) 申立日           平成20年7月18日
(2) 弁済禁止の保全命令 同日
(3) 監督命令         同日
(4) 管轄裁判所       東京地方裁判所
(5) 事件番号         平成20年(再)第150号
(6) 申立代理人       ときわ法律事務所 綾 克己 弁護士 他5名
(7) 監督委員         瀬戸 英雄 弁護士

2. 会社の概況
(1) 商号         株式会社ゼファー
(2) 本店所在地    東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号
(3) 設立年月日    平成6年2月21日
(4) 代表者       飯岡隆夫
(5) 資本金       134億4,337万8,674円
(6) 発行済株式総数 29万7,881株

以上



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民事再生手続 東京地方裁判所 管轄裁判所 法律事務所 証券取引所 サブプライムローン問題 不動産流動化 当期純利益 破産手続き
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