行列はできないけど、親切な保険相談所

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被保険者の範囲を把握する!

2010-06-26 | 基本的な保険の解説
 家族傷害保険等では、被保険者(補償の対象になる方)の範囲が、「生計を共にする同居の家族、または生計を共にする別居の未婚の子」と規定されています。
それに対して、自動車保険の人身傷害保険等では、「同居の家族、または別居の未婚の子」と表現されています。

つまり、保険によって、「生計をともにする」と限定されている場合と、されていない場合があります。

自動車保険の人身傷害保険の車外の補償がついたものの場合、被保険者は、「同居の家族、または別居の未婚の子」まで、拡大されます。
たとえば、私の娘、M社に勤務、O市のマンションでひとり暮らし。
生計はともにしていないけど、上記の別居の未婚の子には該当します。

つまり、私の自動車保険の、人身傷害の車外補償やファミリーバイクの特約、また他車運転危険担保特約等については、娘も補償の対象となります。

つづく 



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