宅地を説明する上でたまに2項道路という言葉を遣います
建築基準法で言う第42条第2項に規定された道路のことです。
一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、
既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)
未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。
原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m
(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の
境界線とみなされ、 後退した部分(セットバック部分)には、
建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。
建築基準法で言う第42条第2項に規定された道路のことです。
一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、
既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)
未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。
原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m
(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の
境界線とみなされ、 後退した部分(セットバック部分)には、
建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。










