不動産営業者のブログ

不動産関連の様々な事についてテーマを考えて書き込みします

2項道路の意味

2008-10-13 22:25:28 | Weblog
宅地を説明する上でたまに2項道路という言葉を遣います

建築基準法で言う第42条第2項に規定された道路のことです。

一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、

既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)

未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。

 原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m

(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の

境界線とみなされ、 後退した部分(セットバック部分)には、

建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。
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キーワード
特定行政庁 建築基準法 みなし道路
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