古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第三十五章 御納所儀定書付 其の五

2014年12月27日 08時17分13秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

 

「御納所儀定書附」第一頁、上の八~九行目

 

解読 中より急度申付訳立可仕候。為後日御納所

    儀定書附依而如件。

読み (加判人)中より屹度申し付け訳立て仕るべく候。後日の為御納所

    儀定書き附け依ってくだんの如し。

解説 「中より」・・・前行からの続きで、「加判人ちゅうより」。本人は勿論保証人も含めて。「加判人」・・・保証の印鑑を押した人。 「急度」・・・きっと。「屹度」とも書く。 「申付」・・・申し付け。 「訳立」・・・支払いをする。事件の始末をつける。 「可仕候」・・・仕るべく候。・・・します。 「為後日」・・・後日の為。 「御納所儀定書附」・・・年貢上納の合意をした証拠の文書。この文書。 「依而如件」・・・慣用語です。依ってくだんの如し。そんな訳で右に書いた通りであります。証文の最後に書く決まり文句です。


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