団塊の世代のつぶやき

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最高裁、安易な削除戒める

2017年02月10日 | PC

  1996年にPCを始めて以来プロバイダーはPCがFMVだったので、徒然のごとくNIFTYでお世話になりました。
  それで、この部屋を始めた1999年7月17日からもNIFTY一筋でしたが、富士通がレノボとPCを組、NIFTYも中国企業に売却なんてニュースが流れた時、これは、いよいよ引越しが必要かもと心配していました。

  それもあって、去年の暮れに急遽HPとブログの引越しを決め、プロバイダーをOCNに変えました。急遽決めたこともあって、引越しは未だに、リンク切れなどが沢山あります。徐々に重複して行くつもりですが、誰も見ていないでしょうね。

  そのNIFTYが、中国ではないようですが、遂に家電量販店のノジマへ売却を決めました。ノジマがどんな企業かは全く知りませんが、既に引越ししたので関係なしです。

  その引越しの時に、You Tubeが削除されているのが余りに多いのに驚いてしまいました。折角の素晴らしい動画が何故削除されるのかと怒りを覚えたものです。

  これは、見られたら都合の悪い反日売国左翼・在日などの働きかけも多いのじゃないでしょうか。何と言ってもNHKが中山成彬さんの素晴らしい質問動画を削除したという恐ろしい出来事があったくらいですから。

  そんな削除問題に最高裁が戒める判決を下したようです。腐りきった司法も、すこしは常識が残っているようです。

   産経ニュースより   2017.2.1

  最高裁、安易な削除戒める ネット検索削除に初基準

 検索結果の削除を認めなかった最高裁決定は、インターネット上の膨大な情報を効率的に活用するために欠かせない検索サイトの役割を「情報流通の基盤」と位置づけ、「知る権利」の制約につながる安易な削除を戒めた。

 最高裁決定の特徴の一つは、検索結果の表示が「検索事業者の表現行為」に当たると判断したことだ。今回、検索事業者側は、入力された検索ワードに応じて、機械的に検索結果を表示しているにすぎず、検索サイトは情報発信者と検索者をつなぐ「媒介者」であるとの立場を示してきた。

 この点について最高裁は、検索結果を表示するためのプログラムは検索事業者の方針に沿った結果が出るよう設定されていることから、表現行為としての側面があると認定。削除の可否を判断するにあたっては、保護する利益として、検索事業者の「表現の自由」と「プライバシー」を比較すべきだとした。

 ネット上に掲載された情報は飛躍的な速度で拡散していく。情報へのアクセスを助ける検索サイトの影響力は大きく、検索結果の削除を求める訴えは各地の裁判所で起こされている。

 今回の決定では、削除が認められるのは「表現の自由」よりも「プライバシー」が優越することが明らかな場合に限っている。ただ、実際に削除が認められるかどうかの線引きは、今後の裁判例の積み重ねで示されることになる。(滝口亜希)


 ■情報セキュリティ大学院大学の湯浅墾道教授(情報法)の話 「表現の自由と表裏の関係にある国民の知る権利とプライバシー保護のバランスを取った判断だ。インターネット検索事業者はこれまで、情報発信者と検索者の媒介者であり、検索結果が示す内容への責任はないと主張していたが、最高裁は検索結果の提供が表現行為だと認定した。

 今回の仮処分の判断では、過去の逮捕歴である児童買春を公共の関心事と見て削除は認めなかったが、検索事業者には表現の自由とともに、表現者としての責任があることを示した。

  これで、少しは、反日売国左翼・在日による削除が減るでしょうか。今日の沖縄の動画で、ネットがまだまだ地上波に勝てないことを思い知らされましたが、今回の判決で、削除が少なくなればネットの逆襲の追い風になるかもしれません。
  一日も早い、ネットの逆転を期待していものです。

その時こそ、日本の再生でしょう!


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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2017-02-11 01:03:38
バカなの?
判決文を全部読んだの?

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