あやし小児科医院 第2ホームページ

あやし小児科医院第1ホームページに載せきれなかった情報、横道にそれた話題をランダムに掲載します。

健康保険資格喪失後の受診

2015-04-24 00:49:23 | Weblog

保険医療機関において診療を受けるときには、必ず健康保険証を窓口に提出して下さい。 

会社を辞めたとき、又は離婚などで被扶養者でなくなったときは、その翌日から保険は使えません。

被保険者でなくなったことを言わずに(=不正に)健康保険証を使用した場合、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

 

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のことです。

刑法246条に規定されていて、詐欺の犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)されます。

未遂でも罰せられます!(250条)。 

組織的に行った場合は、組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなります(同法3条第1項第13号)。

 

受診した翌月に医療機関が医療費を会社の保険組合に請求した時点で、不正受診は必ず発覚します。

不正使用した方の姓名・連絡先は判明していますので、一旦健康保険組合と医療機関から未払い分の請求が行きます。 

   ↑今日も届いた不正受診の照会書

支払いに応じないか連絡がつかない場合は詐欺として告発されます。

数千円の医療費利得のために、「10年以下の懲役+追徴+前科」は割に合わないと思います。 

 

健康保険を抜けた場合は直ちに(遅くても2週間以内に)市役所で国民健康保険加入の手続きをして下さい。 

ちなみに業務上での病気やケガでは健康保険での診療は受けられません。

交通事故等により健康保険で受診したときは、「第三者の行為による傷病届」の提出が必要となります。

(当院では交通事故の診療は行いません。)