後藤晋(すすむ)司法書士事務所

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前回の続き(銀行員の方必見)

2009-10-28 22:16:13 | 不動産登記
 さて、次に、建物新築前に敷地(土地)に設定登記済の抵当権の追加担保として、建物に抵当権の設定登記をしたいところですが、その前に、以下のとおり抵当権変更登記をします。

 本件土地の登記簿の抵当権の記載には、債務者の住所が旧住所のままになっていました。
このまま、抵当権追加設定登記することも認められてはいます(根抵当権では認められていません)。
 が、銀行は債務者の住所を変更するよう求めております。おそらく、土地と建物で債務者が違うと、いざ、抵当権実行が必要となった場合、旧住所と新住所との関連を証明しなければならないからでしょう(共同担保目録付登記簿謄本で証明できる可能性がありますが、手間はかかりますね)。
 そこで、土地に設定登記済の抵当権(本件でいえば債権額300万の方)につき、債務者住所変更を原因とする抵当権変更登記申請をします。

 なお、前回の所有権登記名義人住所変更登記がされれば、抵当権の債務者の記載も変更されると誤解し、抵当権変更登記が不要と考える方もいらっしゃいますが、所有権登記名義人住所変更登記により変更されるのは、登記簿の権利部の甲区の所有権の部分にすぎず、権利部乙区に記載される抵当権についての登記は何ら変更されません。ですので、抵当権変更登記が必要となります。ご注意ください。

添付書類は、以下のようになります。
まず、抵当権変更登記原因証明情報です。
 債務者が登記簿上の住所から新住所へ移転したことを証明する書類です。具体的には、
住民票(戸籍の附票も必要な場合があります)。
 今回は、所有権登記名義人住所変更登記で添付した住民票のみで移転を証明できました。
よって、前件添付として処理します。

次に、登記識別情報(対象物件の所有権についてのもの)
 今回は、前件の抵当権設定で添付しましたので、前件添付とします。

次に、代理権限証書です。
抵当権者(権利者)および抵当権設定者(義務者)双方必要となります。なぜなら、双方で申請すべきだからです(共同申請)
そして、代理権限証書として、委任状が必要です。この点について、先ほどのように抵当権変更登記不要と誤解されると、失念されます。ご注意。
 また、抵当権者たる金融機関様の資格証明書(作成後3ヶ月内)も必要となります。
 今回は、前件の抵当権設定で添付しておりますので、前件添付となります。

続く
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登記識別情報 戸籍の附票 登記原因証明情報
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民法385条(補足) (管理人)
2009-11-14 12:09:53
抵当物件を取得した者(「第三取得者」)からの抵当権消滅請求(民法379条、383条)に対し、抵当権者は競売で対抗することができます(同法384条1号反対解釈)。
その競売の申立てをする場合、抵当権者は、「債務者及び抵当不動産の譲渡人」にその旨を通知しなければなりません(同法385条)。
その通知を容易にするため、銀行から(債務者住所変更にもとづく)抵当権変更登記が依頼されるのだと思われます。

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