後藤晋(すすむ)司法書士事務所

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行政区画変更の場合の住所変更登記の要否

2011-08-20 00:37:37 | 不動産登記
「行政区画またはその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画またはその名称について変更があったものとみなす。・・・・。」と規定する不動産登記規則92条は、表示の登記についての条文であるから、権利の登記に適用されない。
そうすると、行政区画のみの住所変更の場合、住所変更登記が必要といえそうである。
しかし、行政区画の変更は公知の事実(公に知られている事実)である。
よって、住所変更登記申請は不要である。
以上 登記研究第748号 48頁、 同第755号 149〜157頁参照
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キーワード
不動産登記規則
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