相続時精算課税制度
贈与を受けると、贈与税がかかります。
そして、ごらんのとおり、税は結構高いです。
例えば、金600万円の贈与ですと、
基礎控除110万円により490万円
その490万円に税率0.3をかけると147万円
その147万円からの控除額が65万円ですので、
結局 贈与税は、82万円ということになります。
しかし、親(65歳以上)から子(20歳以上)への贈与の場合、贈与税を減額またはゼロにすることができます。
それが、相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度とは、生前贈与において、受贈者(贈与を受けた者)の選択により、贈与時にこの贈与の財産に対する贈与税を一旦支払い、その後の相続時に改めて課税し直し、税額を精算する制度です。
そして、注目すべきは、贈与税における控除額が2500万円である、ということです。
詳しくはこちら
例えば、上記の600万円の贈与の場合、控除額が2500万円のため、贈与時に贈与税を支払う必要はないです。また、贈与者である親が死亡し、相続が生じた時点でも、相続税の基礎控除が金5000万円+(相続人の人数)×1000万円ですから、相続税を支払う必要がありません。
上記相続時精算課税制度の適用要件は、下記のとおりです。
1. その年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の推定相続人(代襲相続人も含む)に対する贈与であること。
2. 贈与税の申告期限までに相続時精算課税制度選択届出書を提出すること。
この届出は撤回できませんので、この制度を選択する場合は、十分な検討が必要です。
この制度を利用しない方が特な場合がありますので。(詳しくは、税務署か税理士に相談されるとよいでしょう)
以上の要件についてくわしくは、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
上記相続時精算課税制度ですが、住宅取得資金の贈与の場合は、さらに控除額が増えます。
条件も加重されますが。
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そして、ごらんのとおり、税は結構高いです。
例えば、金600万円の贈与ですと、
基礎控除110万円により490万円
その490万円に税率0.3をかけると147万円
その147万円からの控除額が65万円ですので、
結局 贈与税は、82万円ということになります。
しかし、親(65歳以上)から子(20歳以上)への贈与の場合、贈与税を減額またはゼロにすることができます。
それが、相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度とは、生前贈与において、受贈者(贈与を受けた者)の選択により、贈与時にこの贈与の財産に対する贈与税を一旦支払い、その後の相続時に改めて課税し直し、税額を精算する制度です。
そして、注目すべきは、贈与税における控除額が2500万円である、ということです。
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例えば、上記の600万円の贈与の場合、控除額が2500万円のため、贈与時に贈与税を支払う必要はないです。また、贈与者である親が死亡し、相続が生じた時点でも、相続税の基礎控除が金5000万円+(相続人の人数)×1000万円ですから、相続税を支払う必要がありません。
上記相続時精算課税制度の適用要件は、下記のとおりです。
1. その年の1月1日において65歳以上の親から20歳以上の推定相続人(代襲相続人も含む)に対する贈与であること。
2. 贈与税の申告期限までに相続時精算課税制度選択届出書を提出すること。
この届出は撤回できませんので、この制度を選択する場合は、十分な検討が必要です。
この制度を利用しない方が特な場合がありますので。(詳しくは、税務署か税理士に相談されるとよいでしょう)
以上の要件についてくわしくは、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
上記相続時精算課税制度ですが、住宅取得資金の贈与の場合は、さらに控除額が増えます。
条件も加重されますが。
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