決済のご依頼を受託した。
売主様サイドから、物件の登記簿謄本と評価証明書の写しをFAXでいただいた。
固定資産評価証明書は、所有権移転の登録免許税を計算するのに必要である。
登記簿謄本から売主様(会社)の商号・本店等の変更がないか確かめる。
本店変更があった場合、ます、その登記が必要だからである。
売主様の必要書類として、当日準備していただくのは、
1 登記原因証明情報
2 登記識別情報通知または権利証
3 印鑑証明書(作成後3カ月内)
4 資格証明書(会社登記簿謄本)(作成後3カ月内)
5 委任状
6 固定資産評価証明書
このうち、1と5は、当職が作成したものに実印を押印していただくことになる。
また、2が登記識別情報通知の場合、受付番号の他、物件の表示にも注意する必要がある(登記識別情報通知は、各々の権利者および各物件について発行されるので)
売主様サイドから、物件の登記簿謄本と評価証明書の写しをFAXでいただいた。
固定資産評価証明書は、所有権移転の登録免許税を計算するのに必要である。
登記簿謄本から売主様(会社)の商号・本店等の変更がないか確かめる。
本店変更があった場合、ます、その登記が必要だからである。
売主様の必要書類として、当日準備していただくのは、
1 登記原因証明情報
2 登記識別情報通知または権利証
3 印鑑証明書(作成後3カ月内)
4 資格証明書(会社登記簿謄本)(作成後3カ月内)
5 委任状
6 固定資産評価証明書
このうち、1と5は、当職が作成したものに実印を押印していただくことになる。
また、2が登記識別情報通知の場合、受付番号の他、物件の表示にも注意する必要がある(登記識別情報通知は、各々の権利者および各物件について発行されるので)











だから、それも確認しなければいけません。