後藤晋(すすむ)司法書士事務所

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今日のできごと

2010-06-21 17:23:15 | 不動産登記
決済のご依頼を受託した。
売主様サイドから、物件の登記簿謄本と評価証明書の写しをFAXでいただいた。
固定資産評価証明書は、所有権移転の登録免許税を計算するのに必要である。

 登記簿謄本から売主様(会社)の商号・本店等の変更がないか確かめる。
 本店変更があった場合、ます、その登記が必要だからである。
 
 売主様の必要書類として、当日準備していただくのは、
1 登記原因証明情報
2 登記識別情報通知または権利証
3 印鑑証明書(作成後3カ月内)
4 資格証明書(会社登記簿謄本)(作成後3カ月内)
5 委任状
6 固定資産評価証明書

このうち、1と5は、当職が作成したものに実印を押印していただくことになる。
 また、2が登記識別情報通知の場合、受付番号の他、物件の表示にも注意する必要がある(登記識別情報通知は、各々の権利者および各物件について発行されるので)
ジャンル:
ウェブログ
キーワード
登記識別情報 印鑑証明書 登記原因証明情報 登録免許税
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コメント

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固定資産評価証明書 (後藤晋)
2010-06-22 10:38:01
 評価証明書は最新年度のものである必要があります。
 だから、それも確認しなければいけません。

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