死後、ご自身の財産をどのように処分してほしいか、決められた場合、公正証書遺言を作成することをお勧めします。相続に関する紛争を未然に防ぐためです。
遺言を残さないと、相続人による遺産分割協議が必要となり、手続きが長引く可能性があり、また、ご本人の意に沿わない結果になることもありえます。
次に、確かに遺言は、公正証書でなく、自筆でも作成できます。しかし、自筆による遺言の場合、有効・無効が争われることがあり、せっかく作成した遺言が無効になってしまう可能性があります。その点、公正証書遺言の場合、資格を持った公証人が作成しますので、その遺言が無効となることは、ほとんど無いといってよいと思われます。
ところで、公正証書遺言を作成する際、相続人の遺留分に気をつけましょう(兄弟には遺留分はありません)。遺留分の件について相続人がもめそうな場合は、あらかじめ、相続人に事情を説明し、了承を得たほうが良いでしょう。例えば、事業用の資産を長男に単独で相続させる場合、それ以外の財産(預金、生命保険等)は他の相続人に取得させる旨を公正証書遺言に記載する旨を相続人全員に説明し、了承してもらうと良いでしょう。その他、方策は具体的事情により異なるので、専門家に相談されると良いでしょう(例えば、事前に遺留分を放棄する場合もありえます)
また、公正証書を作成した後、これに矛盾する自筆遺言書を作成すると、先の公正証書遺言が撤回されたことになり無効となります(民法1022条)。ご注意ください。

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遺言を残さないと、相続人による遺産分割協議が必要となり、手続きが長引く可能性があり、また、ご本人の意に沿わない結果になることもありえます。
次に、確かに遺言は、公正証書でなく、自筆でも作成できます。しかし、自筆による遺言の場合、有効・無効が争われることがあり、せっかく作成した遺言が無効になってしまう可能性があります。その点、公正証書遺言の場合、資格を持った公証人が作成しますので、その遺言が無効となることは、ほとんど無いといってよいと思われます。
ところで、公正証書遺言を作成する際、相続人の遺留分に気をつけましょう(兄弟には遺留分はありません)。遺留分の件について相続人がもめそうな場合は、あらかじめ、相続人に事情を説明し、了承を得たほうが良いでしょう。例えば、事業用の資産を長男に単独で相続させる場合、それ以外の財産(預金、生命保険等)は他の相続人に取得させる旨を公正証書遺言に記載する旨を相続人全員に説明し、了承してもらうと良いでしょう。その他、方策は具体的事情により異なるので、専門家に相談されると良いでしょう(例えば、事前に遺留分を放棄する場合もありえます)
また、公正証書を作成した後、これに矛盾する自筆遺言書を作成すると、先の公正証書遺言が撤回されたことになり無効となります(民法1022条)。ご注意ください。
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