後藤晋(すすむ)司法書士事務所

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共同根抵当権設定(追加)の案件

2011-06-04 08:55:06 | 不動産登記
共同根抵当権設定(追加)の案件

現在 共同担保として船橋支局管轄および市川支局管轄の物件に根抵当権設定登記済

今回、更に船橋支局管轄の物件に追加設定

その際
申請書に前登記物件を記載
 物件の表示および順位番号、共同担保目録の記号および目録番号を記載する 
(不動産登記令3条13号、同別表56申請情報欄、不動産登記規則168条1項)。

添付情報として、登記原因証明情報の他、市川支局管轄の物件に関する登記事項証明書が必要(不動産登記令7条1項5号ロ、同別表56添付情報欄)
ジャンル:
ウェブログ
キーワード
共同根抵当権 不動産登記令 登記事項証明書 登記原因証明情報 不動産登記規則 根抵当権設定登記
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