後藤晋(すすむ)司法書士事務所

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 コメントで内容を補充しております。
 登記等のご相談をブログ左欄「メッセージ」にて承ります。

ブログ移転のお知らせ

2012-03-20 12:05:25 | お知らせ
http://ameblo.jp/dabaninottakoutei/
に移転いたしました。

今まで、業務用ブログ、趣味のブログ、アメーバブログを書いておりましたが、当職の管理の都合で、アメーバブログ一本に統一することに致しました。
 これまでご愛読いただきどうもありがとうございました。
 これからもよろしくお願い致します。
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 危険!肥料用消石灰で失明!(転載)

2012-03-17 10:52:55 | その他
見守り新鮮情報 第132号                平成24年3月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

          危険!肥料用消石灰で失明!
     __________________________

 肥料用消石灰をバケツに入れ、手に持って畑に散布しているときに転倒した。
その際、バケツに入っていた肥料用消石灰をかぶり、消石灰が両目に入ってし
まった。入院し治療を受けたが、左目を失明した。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆肥料用消石灰は、家庭菜園や農業などで作物に適した土壌を作るために用い
 られる肥料です。ホームセンターなどでも販売されており、土作りに広く利
 用されています。
☆消石灰は強いアルカリ性の物質で、皮膚や目、呼吸器などに障害を引き起こ
 す危険性があるとされています。特に、目に入ると失明することもあり、取
 り扱いには十分な注意が必要です。
☆肥料用消石灰を使用する際は、必ず保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を
 着用し、目や皮膚などを守ることが大切です。飛散しにくい粒状タイプも販
 売されているので、利用を検討するのもよいでしょう。
☆目に入ったり皮膚に付いたりした場合は、きれいな水で十分洗い流し、吸い
 込んだ場合は、うがいをしてください。気分が悪くなったり飲み込んだりし
 た場合は、医師の診断を受けましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen132.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「消石灰による失明事故発生」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20111006_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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月並みで申訳ありませんが・・・

2012-03-11 18:27:26 | その他
昨日は、東京大空襲の日でした。
そして、今日は、東日本大震災の日
犠牲者の方々のご冥福をお祈り申し上げます。
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おわび

2012-02-25 18:19:43 | お知らせ
更新が遅れて申訳ありません。
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今日で仕事納めです。

2011-12-28 19:17:46 | お知らせ
 今年もどうもありがとうございました。
 来年もよろしくお願いいたします。
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タイ王国への恩返し

2011-10-23 21:09:14 | その他
タイ王国が大水でたいへんなことになっています。
東日本大震災の際、タイ王国の皆さまに我が国はたいへんお世話になりました。
詳しくはこちら
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/spa-20111021-02/1.htm
今度は、わが国がその恩に報いる番です。
募金については下記をご参照ください(期限は11月末)。

http://www.thaiembassy.jp/rte1/index.php?option=com_content&view=article&id=642:2011-10-14-07-48-35&catid=45:2009-08-28-06-01-13
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行政区画変更の場合の住所変更登記の要否

2011-08-20 00:37:37 | 不動産登記
「行政区画またはその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画またはその名称について変更があったものとみなす。・・・・。」と規定する不動産登記規則92条は、表示の登記についての条文であるから、権利の登記に適用されない。
そうすると、行政区画のみの住所変更の場合、住所変更登記が必要といえそうである。
しかし、行政区画の変更は公知の事実(公に知られている事実)である。
よって、住所変更登記申請は不要である。
以上 登記研究第748号 48頁、 同第755号 149〜157頁参照
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特例有限会社における監査役の住所

2011-07-11 22:15:22 | 商業登記・法人登記
特例有限会社において、監査役の住所は登記事項です(整備法43条1項)。
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御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます(東日本大震災関連)

2011-06-26 21:04:24 | 相続・遺言
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00026.html
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東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました

2011-06-26 20:59:51 | 相続・遺言
東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました
詳しくは、法務省のサイトをご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/
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登記名義人表示変更更正登記の登録免許税(1000円か2000円か)

2011-06-12 17:03:01 | 不動産登記
登記名義人表示変更更正登記の登録免許税(1000円か2000円か)
原則 1物件につき1000円
但し、変更と更正で項目が異なるときは2000円

具体的には
氏名および住所の変更  1000円×物件数
氏名および住所の更正  1000円×物件数
氏名変更および住所更正 2000円×物件数
氏名更正および住所変更 2000円×物件数
以上 海老原「不動産登記法」(早稲田経営出版)111ページ参照
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さらに、前回のつづき

2011-06-08 23:08:20 | 相続・遺言
朝日新聞の記事です。
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201106060654.html
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また、前回のつづき

2011-06-08 23:03:00 | 相続・遺言
相続放棄の申述には申述人(申述される方)の戸籍謄本と被相続人(亡くなられた方の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となります。
 相続の承認・放棄の期間伸長の申立ても同様です。
 本来ならば、本籍地の役場で取得できますが、被災でそれが不可能な場合、法務局で取得することになります。
 詳しくは下記をご覧ください。
http://www.courts.go.jp/map.html
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前回のつづき(ブログ記事の紹介)

2011-06-08 22:56:50 | 相続・遺言
前回の話につき、私のものより分かりやすい記事がありますので、リンクにて紹介いたします。ファイナンシャルプランナー伊藤先生の記事です。
http://ameblo.jp/nao-gallery/entry-10915093466.html
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債務の相続、相続放棄、限定承認

2011-06-05 11:44:23 | 相続・遺言
債務の相続、相続放棄、限定承認


 相続放棄、限定承認をしない限り、相続人は、被相続人(亡くなった人)の債務も相続します(法定単純承認、民法921条2号)。しかも、相続した債務全額を支払わなければなりません(同法920条)。
上記債務全額の支払いを避けるために、相続放棄(同915条1項)、限定責任(同922条)という制度があります。


(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
《改正》平16法147
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(単純承認の効力)
第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

(限定承認)
第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

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