後藤晋(すすむ)司法書士事務所

ご注意 
 コメントで内容を補充しております。
 登記等のご相談をブログ左欄「メッセージ」にて承ります。

今日で仕事納めです。

2011-12-28 19:17:46 | お知らせ
 今年もどうもありがとうございました。
 来年もよろしくお願いいたします。
コメント (0) | 

タイ王国への恩返し

2011-10-23 21:09:14 | その他
タイ王国が大水でたいへんなことになっています。
東日本大震災の際、タイ王国の皆さまに我が国はたいへんお世話になりました。
詳しくはこちら
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/spa-20111021-02/1.htm
今度は、わが国がその恩に報いる番です。
募金については下記をご参照ください(期限は11月末)。

http://www.thaiembassy.jp/rte1/index.php?option=com_content&view=article&id=642:2011-10-14-07-48-35&catid=45:2009-08-28-06-01-13
コメント (0) | 

行政区画変更の場合の住所変更登記の要否

2011-08-20 00:37:37 | 不動産登記
「行政区画またはその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画またはその名称について変更があったものとみなす。・・・・。」と規定する不動産登記規則92条は、表示の登記についての条文であるから、権利の登記に適用されない。
そうすると、行政区画のみの住所変更の場合、住所変更登記が必要といえそうである。
しかし、行政区画の変更は公知の事実(公に知られている事実)である。
よって、住所変更登記申請は不要である。
以上 登記研究第748号 48頁、 同第755号 149〜157頁参照
コメント (0) | 

特例有限会社における監査役の住所

2011-07-11 22:15:22 | 商業登記・法人登記
特例有限会社において、監査役の住所は登記事項です(整備法43条1項)。
コメント (0) | 

御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます(東日本大震災関連)

2011-06-26 21:04:24 | 相続・遺言
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00026.html
コメント (0) | 

東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました

2011-06-26 20:59:51 | 相続・遺言
東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しました
詳しくは、法務省のサイトをご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/
コメント (0) | 

登記名義人表示変更更正登記の登録免許税(1000円か2000円か)

2011-06-12 17:03:01 | 不動産登記
登記名義人表示変更更正登記の登録免許税(1000円か2000円か)
原則 1物件につき1000円
但し、変更と更正で項目が異なるときは2000円

具体的には
氏名および住所の変更  1000円×物件数
氏名および住所の更正  1000円×物件数
氏名変更および住所更正 2000円×物件数
氏名更正および住所変更 2000円×物件数
以上 海老原「不動産登記法」(早稲田経営出版)111ページ参照
コメント (0) | 

さらに、前回のつづき

2011-06-08 23:08:20 | 相続・遺言
朝日新聞の記事です。
http://www.asahi.com/special/10005/TKY201106060654.html
コメント (0) | 

また、前回のつづき

2011-06-08 23:03:00 | 相続・遺言
相続放棄の申述には申述人(申述される方)の戸籍謄本と被相続人(亡くなられた方の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となります。
 相続の承認・放棄の期間伸長の申立ても同様です。
 本来ならば、本籍地の役場で取得できますが、被災でそれが不可能な場合、法務局で取得することになります。
 詳しくは下記をご覧ください。
http://www.courts.go.jp/map.html
コメント (0) | 

前回のつづき(ブログ記事の紹介)

2011-06-08 22:56:50 | 相続・遺言
前回の話につき、私のものより分かりやすい記事がありますので、リンクにて紹介いたします。ファイナンシャルプランナー伊藤先生の記事です。
http://ameblo.jp/nao-gallery/entry-10915093466.html
コメント (0) | 

債務の相続、相続放棄、限定承認

2011-06-05 11:44:23 | 相続・遺言
債務の相続、相続放棄、限定承認


 相続放棄、限定承認をしない限り、相続人は、被相続人(亡くなった人)の債務も相続します(法定単純承認、民法921条2号)。しかも、相続した債務全額を支払わなければなりません(同法920条)。
上記債務全額の支払いを避けるために、相続放棄(同915条1項)、限定責任(同922条)という制度があります。


(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。


(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
《改正》平16法147
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(単純承認の効力)
第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

(限定承認)
第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

コメント (0) | 

共同根抵当権設定(追加)の案件

2011-06-04 08:55:06 | 不動産登記
共同根抵当権設定(追加)の案件

現在 共同担保として船橋支局管轄および市川支局管轄の物件に根抵当権設定登記済

今回、更に船橋支局管轄の物件に追加設定

その際
申請書に前登記物件を記載
 物件の表示および順位番号、共同担保目録の記号および目録番号を記載する 
(不動産登記令3条13号、同別表56申請情報欄、不動産登記規則168条1項)。

添付情報として、登記原因証明情報の他、市川支局管轄の物件に関する登記事項証明書が必要(不動産登記令7条1項5号ロ、同別表56添付情報欄)
コメント (0) | 

中華民国民法1138条

2011-06-02 08:31:35 | 渉外(不動産)
中華民国民法1138条(台湾の法定相続人およびその順位)
相続人(配偶者以外)
1. 直系血族卑属
2. 父母
3. 兄弟姉妹
4. 祖父母
コメント (0) | 

担保のついた不動産を譲渡できるか(後編)

2011-05-19 18:42:58 | 不動産登記
もっとも、銀行等の抵当権設定契約証書には、「譲渡する場合、事前に書面で抵当権者に知らせること」というような文言があります。
ですので、そういう場合は、書面で知らせるべきでしょう。
しかし、その合意に反しても、譲渡の効果は有効であり、所有権移転登記をすることができます。
コメント (0) | 

担保のついた不動産を譲渡できるか(前編)

2011-05-19 18:41:01 | 不動産登記
 抵当権が設定される不動産を他人へ譲渡できるでしょうか。
 できます。
 それを禁止する規定はありません。
コメント (0) |