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裁判官可部恒雄の反対意見

2016-06-15 | ライシテと「国家神道」
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2016年 6月15日(水)10時28分55秒

「靖国神社大学」(仮称)について私が書いたことは、一見すると奇矯に思えるかもしれませんが、愛媛玉串訴訟大法廷判決で可部恒雄裁判官が「憲法解釈上の難問に遭遇したとき、安易に平等原則を引いて問題を一挙にクリヤーしようとするのは、実は、憲法論議としての自殺行為にほかならないのではあるまいか」と言われていることを私なりに咀嚼したものです。

「裁判官可部恒雄の反対意見」
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/28-3.html#iken5

可部反対意見に述べられているように、もともと「憲法89条は、行政実務上の解釈困難な問題規定の一つであり」、「憲法89条についての戦後の論議は、実り豊かなものではなかった(旧帝国議会での審議当時、宗教関係者が最も怖れたのは、明治政府によって国有化された、名義上の国有財産である神社・寺院の境内地等が、この規定を根拠にして全面的に取り上げられるのではないか、ということであった)。そして、その条文は、その規定に該当する限り1銭1厘の支出も許されないかの如き体裁となっている」という事情があります。
そうした立法上の過誤とも言える条文の解釈において、平等原則のような大ナタを振り回すと何が起きるのか。
「津地鎮祭大法廷判決の判文にも現れる『特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成を』することは、憲法89条に違反することにならないか」という問題については、「他の私学への助成金(公金)の支出が許されるのに、特定宗教と関係のある私学への助成金(公金)の支出が許されないとすれば、平等原則の要請に反するから……と説明されるのが通常」ですが、ここで平等原則を使うと、仮に「靖国神社大学」(仮称)が設立された場合、「特定宗教と関係のある私学への助成金(公金)の支出」が許されるのに何故に「靖国神社大学」(仮称)への支出が許されないのか、という問題が生じます。
ま、靖国神社を嫌悪する「リベラル」な憲法学者たちは様々な理由を工夫するでしょうが、結局のところ、差別を合理化する理由は靖国神社の過去に求めるしかないでしょうね。
極悪非道の「国家神道」の総元締めである靖国神社は過去に数々の悪事を行ってきたのだ、だからその復活は断固として阻止せねばならぬ、みたいな議論ですね。
「結界」という言葉が好きな石川健治教授だったら、<靖国神社は未来永劫「結界」に閉じ込めておかねばならぬのだ>などと主張されるかもしれません。
ただ、過去を辿ると、では他の宗教団体はどうなのか、という話にもなります。
果たして「特定宗教と関係のある私立学校」の母体である個々の宗教団体の歴史を辿った場合、戦前、積極的に戦争に協力しなかった宗教団体がどれだけあるのか。
愛媛玉串料訴訟の原告団長のように浄土真宗には靖国神社攻撃に熱心な人が沢山いますが、浄土真宗の戦争協力の実態を調べようとする人には菱木政晴氏の『浄土真宗の戦争責任』(岩波書店、1993)あたりが参考になります。
ま、過去をあれこれ詮索すると、どの宗教団体にもそれなりに「不都合な真実」がいろいろ出てきますね。
結局、「あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まず、靖国神社大学(仮称)に石を投げなさい」ということになります。

>筆綾丸さん
>関西学院大学
公式サイトの「沿革」には、

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18世紀に英国で始まったメソヂスト教会。その指導者であるジョン・ウェスレーは豊かな霊性と知性をともに尊重する信仰覚醒運動を推し進め、活発な開拓伝道を展開して多くの教会を興しました。そして、19世紀、アジアへの伝道をさかんに展開し始めたのが米国の南メソヂスト監督教会です。1885年、同教会はジャパン・ミッション開始を決定し、当時、中国での医療伝道に父とともに従事していた、弱冠32 歳のウォルター・ラッセル・ランバスをその責任者として任命しました。

http://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_001777.html

とありますね。
また、<当時の進取の気風に合わせた漢音読みで「クワンセイガクイン」と呼ぶことになりました>とありますが、東日本ではそもそも大学名を正確に読めない人も多そうですね。

※筆綾丸さんの下記投稿へのレスです。
「サンデマン派」
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/8391
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