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恩給等の減額問題

2006年04月15日 03時39分29秒 | 社会保障問題
恩給・追加費用について色々と議論があるようです。TB頂いた「飯大蔵の言いたい事」さんの記事で知りました(こちらからTBしようと思ったのですが、できなかったので・・・スミマセン)。

asahicom:文官の恩給もカットへ、年金一元化に連動-政治


重要なことは、本当に「年金」としての意味合いがどれほどあるか、ということですね。恩給は共済ができる以前の制度であったので、社会保障としての意義は確かにあるでしょう。ただ、これには注意が必要です。共済制度に切り替わったのは、昭和34(1959)年ということです。

参考記事:
恩給・職域加算の減額は憲法違反か?その2



場合分けをして考えることにしましょう。

①S34年以前に退職した人
②現在受給権があり、S34年以後に退職した人


①の人は追加費用とは別の、「恩給」ということになります。共済には未加入ですので、共済年金の受給は受けていないハズです。②の人は恩給相当部分が「追加費用」で賄われ、34年以後に掛金を払った部分に対応するのが共済年金(プラス職域加算部分も)ということになります。


①の場合:

昭和34年(1959年)までに退職している人とはどんな人か?1959年に退職し、定年が55歳だったとすれば(ちょっと正確に判りません。いつから60歳定年になったのか知らないです)、1904年生まれということです。つまり現在102歳ということですね。ご本人の受給者というのは、殆ど存在しないか、いたとしてもごく僅かです。仮に配偶者がご存命であり、本人が他界している場合は遺族年金の形(正確な名称は違うかもしれないです)で受け取ることになると思います。夫が102歳で、妻が一回りの12歳下であるとしても既に90歳ということになります。この場合にも、受給を受けている人の数はそれほど多くないと思われます。「約3万人が平均約112万円を受けている」という記事の通りだとしても、3万円×112万円=336億円程度の支出にしかならず、全然少ないのですよ。


しかし実際には、恩給は9千億円とか1兆円とかの水準で給付されているんですよ。これは誰が受けているのか?結構謎ですよね。旧軍人以外にも誰かいるのか?

受給資格が本人又は配偶者ではなくて、既にその子供とか孫に移っていることも考えられますか?公務員は年金の受給資格が孫や祖父母まであるらしいからね(恩給がそうかどうかは知りませんが)。もしも、子又は孫が受給している場合には、労働対価としての評価は全く観念できないのであり、国からの贈与に他ならないし、別な年金や仕事からの賃金収入などがあるかもしれず、親や祖父母からタダでもらった受給資格によって自分の生活基盤(主たる収入)となす、というのは見当ハズレでしょう。「自助努力でお願いします」ということで、何ら問題ないですね。出自で国民に格差があるのと一緒ではありませんか。親父又は爺さんとかが「公務員」だったからといって、孫が金を貰わねばならない理由なんて、何もないと思いますが。このようなケースでは、はっきり言えば、限りなくゼロに近くても(できれば廃止でも)問題ないと思います。


他には、勲章を受けたような人たちが受給しているのでしょうか?勲何等みたいなやつですね。勲章授与と年金は全くの別ものであり、労働対価としての賃金でも何でもなく、掛金を払ったわけでもないのですから、単なる贈与なのではないですか?もしもそうであれば、恩給の大幅減額で何ら問題ないですね。名誉があれば十分ではありませんか(笑)。通常は社会的成功者にしか勲章は与えられないようにも思うので、そういう人たちは十分蓄財も成功しているだろうと思いますね。大方は一財産築いているでしょう。ということで、勲章に係る受給資格取得者は、別な生活手段でガンバレ。ある程度の資産や他の年金制度が全くない人に限っては、減額幅の検討をしておけばよい。


②の場合:

まず、組合員本人が現在年金受給者であるとすれば、既に65歳に到達しているはずです。しかも1959年には勤務していなければなりません。1959年に大卒22歳で勤務開始の人であれば、1937年生まれです(今年で69歳)。恩給対応期間が僅か1年、60歳定年まで勤務したとすると、1997年退職ということになります。当時の初任給がどれ位か知らないですが、多分1万円とか2万円という世界でしょう。であれば、仮に平均給与2万円、うち10%が年金部分(労使併せた額)としても、掛金は1000円にしか過ぎません。38年前に払った1年で12000円分の元金の運用収益は1997年時点でどれくらいに増えているでしょうか?例えば年利7%の1年複利で38年間運用したとしても(現実には無理だと思うけど)、38年後時点で年金原資となるのは約157000円に過ぎません。これを元金として年利5%で給付できたとしても毎月約654円の増額にしかなりません。年利3%なら約393円です。年金への上乗せ額はたかが知れています。


もっと高齢の人を考えてみましょうか。今年80歳の人(1926年生まれ)は恩給期間が先の人よりも長く、加入期間が12年になります。この場合には、平均年12000円を12年間払い続けるとしたら(恐らく初任給がずっと安かったのと昇給とがバランスしたと考えて)、34(1959)年までに元本144000円が恩給対応部分となります。これを年利7%で38年間運用したとすれば、38年後時点では約188.3万円となります。この場合、5%給付であれば月に約7848円、3%給付ならば約4709円の上乗せとなります。

これも本人又は配偶者以外が受給している場合には、「年金」としての意味合いなどありません。他の収入で生活するように頑張ってもらえばよいでしょう。また、元々掛金など払っておらず、贈与的な部分でしかないのだから減額は問題ないと思いますけど。



上記の計算は全くのいい加減な仮定なので、普通の公的年金制度からはかなり離れていると思いますが、言いたいのは「(まるで給料みたいに)生活できる程多い額がもらえるというのは、そもそも間違いなんじゃないのか」ということです。短い加入期間の部分でそんなに多く給付されることがどう考えてもオカシイのですよ。
(勿論、年金制度がなかった時代の社会保障という部分は、通常の年金制度同様に生活資金提供は認められていいと思いますが。それが本来の恩給の意味であったのではないかと思いますけどね。それってS34年以前の退職者の話でしか有り得ないだろうな、と。)


与党にも野党にも、法曹出身者もいれば官僚出身者たちも大勢いるわけですが、今までどうして誰も何も言わなかったのですか?公務員共済の問題というのは、ずーっと昔から判っていたはずだ。でも、完全に隠し続けてきたのでしょうか?要するに、カゲの部分には触れないようにするだけなんじゃないのか?官僚だったのに、内部事情が判らないわけがないのだぞ?法的解釈や評価だって、法曹出身ならば専門なのだから判りそうなものだろ?


結局こうした議員たちも官僚と同じであり、自分のことしか考えていないとしか思えんね。それかよっぽど頭が悪いのか?卑怯なだけか?何の為の国会議員なんだ。知ってて黙ってるのは、もっと悪いと思うね。




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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2006-04-16 00:49:25
そろそろネタ切れかな?
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