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行政不服審査法改正

2008年04月11日 14時35分58秒 | 社会全般
大事なニュースでした。

<行政不服審査法改正>「審理員」新設など柱 初の見直し(毎日新聞) - Yahooニュース

(以下に引用)

 政府は11日午前の閣議で、国や地方自治体による違法・不当な処分に対して国民の権利救済を図る行政不服審査法の改正案を決定した。審理の公正性を担保するための「審理員」新設や、審査請求可能な期間を現行の「処分を知った日から60日」から「3カ月」に延長することなどが柱。1962年の法制定後初の見直しで、今国会に提出し成立を目指す。

 行政不服審査制度は、裁判と比べ手続きが簡易・迅速で手数料もかからない。近年は、情報公開請求に対する行政機関の不開示決定を覆す手段にもなっている。半面、不服申し立てが認められるのは1割程度で、05年度の国に対する不服申し立ては約1万8000件と、ピーク時(84年度)の4分の1に低迷している。

 改正案は、弁明書や反論書を提出できる「審査請求」と、そうした手続きのない「異議申し立て」に分かれている現行制度を「審査請求」に一元化。審査請求に対しては、閣僚や首長らが処分に関与した職員以外から審理員を指名する。審理員は請求人の主張や証拠を整理し、閣僚らが裁決する際の判断材料として意見書を出す。行政不服審査会など第三者的な諮問機関も国や自治体に新設し、判断過程に関与させる。

 このほか、審理の遅延を防ぐため、閣僚らが「審査請求から裁決までの標準的な期間を定めるよう努める」と規定。複雑な事案に対しては審理員があらかじめ審理の終結予定時期を決め、迅速化を図る。【石川貴教】

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初めて知りましたが、制定来初改正(「年初来高値更新」みたいなものか?笑)ということのようです。総務省は05年頃に行政手続法改正を実現し、続いて行政不服審査法改正という一連の取組みを頑張ってくれたものと思います。いや、たまたまそういう時期だったのだ、ということなのかもしれませんが(笑)。こういうニュースこそ、もっと詳しく報じたらいいのに、と思うのですよね。国民と行政を繋ぐ接点の問題ですし、国民生活とか行政参加の上でかなりの影響を持つだろうという点でも大変重要な法だな、と思うからです。

丁度、人権擁護法案関連の記事を書いていた頃に、行政手続法や行政不服審査法についての話が出てきていたかな、と思います。昔話で恐縮なんですが。
人権擁護法案はどうなるか2


今、ネット規制の何とかっていう運動だか、法案だかが一部のネット住民の間で騒ぎになっていたかもしれないが、なんといいますか、戦術的にどうなんだろう、とか、誰を説得しようとしてるのか、とか、よく判りませんね。チラッとしか見てないから、全員の活動状況とかまでは知らないわけですが。基本的には、国会議員の方々やマスメディアの方々に届かなければ、無駄に烏合の衆(ネット住人?イナゴちっくな人々?)が騒いでいるようにしか見えないのではなかろうか、と思います。人権擁護法案やPSE法案(?名前忘れた)などの経過を検討したりして、有効と思われるような対抗策を考えてみたりするとか、何かやり方を変えない限り難しそうな印象ですね。私は特にこれといった考えもないので、成立したらしたで「そういうものなのかな」と思う程度かも。賛成か、反対か、とか尋ねられても、答えられない(笑、ゴメンね)。


ジャンル:
政治
キーワード
行政不服審査法 人権擁護法案 行政手続法 ネット住民 情報公開請求
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