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ネット上の表現と名誉毀損罪について

2008年02月29日 21時32分58秒 | 法関係
判決を読んでないので、なんですが。メモメモ、と。


個人にも一定の事実確認求める ネット書き込みの名誉毀損判断に新基準・地裁判決 - ITmedia News

(一部引用)

波床裁判長は、まずインターネット上の書き込みに関して、名誉毀損罪が成立するか否かを検討。「ネットでは利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来の基準は当てはまらない」と指摘。

「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との新たな基準を示した。

その上、波床裁判長は、男性が企業の登記簿や雑誌の記事などの情報収集を行っていたことを指摘し、「インターネットの個人利用者として要求される水準の事実確認は行っていた」と判断。「名誉毀損には当たらない」と結論付けた。

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なるほど、と思いましたが、一応これに類することは以前に書いたことがありますよ。

万人に「本を読んでから意見を言え」と要求するのは不適切

自分で言うのもナンですけど、結構いい線いってませんか?(笑)
法学なんて勉強したこともないド素人の意見なので、何らの参考にもなっていないとは思いますが。多分、単なる偶然に過ぎないでありましょう。普通に裁判官が考えると出てくるものと思います。


それにしても、例の書き方がいつもながら、かなり変なので申し訳ないとは思います。
貼り紙とか朝日新聞やら産経新聞とかだし、ネギだよ?ネギ(笑)。
弁解の余地もございません。

通常こういう下らない例を思いついてしまうし、具体的に例で考えないと書けないんだもの。ゴメンね。
今後もこういったつまんない例で書いてしまうだろうな、と思いますので、どうかご容赦願います。




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