著作権法

著作権法についてしっかり考えてみませんか。

Jupiter

2007-02-27 01:49:59 | Weblog
平原綾香さんの、Jupiter・・CDシングルを買いました。

iPodにいれて通勤途上に聴いています。

ホルストの「The Planets」も同様に聴いていますが、

どちらの作品も、私はすばらしいと感じました。


ホルストは生前、「The Planets」について、一部のみ演奏したり、

編曲することについて、厳格に制限していたようです。

しかし、その死後、日本の冨田勲さんのシンセサイザーによる編曲を認め、

若干基準はゆるくなったといいます。

そして、日本において保護期間が切れ、

平原綾香さんの「Jupiter」が登場したのでした。


「Jupiter」には、原曲にないメロディも入っていますし、

部分的にメロディも改変されています。

詳しく分析はしていませんが、私が聴く限りでは、

コード進行も改変されているような気がします。


ホルストの権利が残っていれば、翻案権と同一性保持権が問題となったでしょう。

もちろん、死後でも「著作者人格権を害する行為を行ってはならない」という規定がありますから、

改変については、問題が生じなくはありません。

日本の著作権法は、著作者の意に反する改変を禁じていますので、

結局のところ、「Jupiter」のような改変が、

生前のホルストが許すようなものかどうかということでしょう。


一部のみの演奏を限定したり、編曲も限定的だったようですから、

「Jupiter」の編曲も、ホルストの相続人が問題視すれば、

結構危うい状況にあるのかもしれません・・・


・・が、「Jupiter」を聴くと、

よくここまで原曲をアレンジして、別の作品として昇華させたものだ・・

と、思わずにはいられません。

著作権の保護期間の問題が、今年はおそらく政府も検討を開始するのでしょうが、

保護期間が仮に70年だったら、このような作品は生まれなかったでしょう。

そういう意味では、保護期間は短ければ短いほどよい・・といえます。


しかし私は、英国ではまだホルストの権利は存続しているのに、

日本では「公有」となってしまっている状況に、いささか戸惑いを覚えます。

英国が世界中で特異な制度であるというなら、問題とは感じないのですが、

欧米先進国がほぼ70年としている状況では、

日本において勝手に著作物を使えるというのは、

国際社会において名誉ある地位を占めると憲法前文に書かれていることに鑑みると、

私は大いに問題があるような気がします。


・・でも、こうした考え方は、「少数派」なのでしょうか?




1 コメント

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Unknown (通りすがり)
2008-07-18 17:32:25

>欧米先進国がほぼ70年としている状況では、日本において勝手に著作物を使えるというのは、国際社会において名誉ある地位を占めると憲法前文に書かれていることに鑑みると、私は大いに問題があるような気がします。

↑単に内国民待遇の原則をご存じないだけでは?
ベルヌ条約5条1項参照です。TRIPS協定,WCT,WPPTも同様の取り扱いになっています。