ペンタ朗の漫漕ブログ-Life is but a dream!

ボートを漕ぐ税理士の日日是好日

ホームページ開設

2022年07月14日 | 税理士

大野政志税理士事務所のホームページを開設しました。
日本でただ一人の「ボートを漕ぐ税理士」らしく、一見したところ税理士事務所のホームページだとは分からないように作ってあります。どんな変人から問い合わせが来るか、楽しみです。

なお、このサイトは「いちばんやさしいWordPress入門教室」を見て作りました。この本のとおりに順を追って作業していけば誰でもホームページが作れる、初心者にはお勧めの良書です。

 

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一時支援金(ようやく支給)

2021年08月12日 | 税理士

8月10日の続編です。

申請から3か月、8月11日にようやく一時支援金が振り込まれました。「不備ループ」からは脱出できたようです。
申請以来、不備ループ3回。中小企業庁(下請けデロイト)が攻撃に要した時間84日間。申請側の反撃に要した時間0日(数時間)。日本は放置国家ならぬ一応の法治国家だったとまずは一安心。

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一時支援金(続々々々)「不備ループ」

2021年08月10日 | 税理士

8月3日の続編です。


5月18日に申請してから3か月が経とうとしています。この3か月間の経過を振り返ってみましょう。
5月18日 申請
6月18日(31日後) 第1回修正要求
6月18日( 0日後) 大野修正
6月28日(10日後) 第2回修正要求
6月28日( 0日後) 大野修正
7月15日(17日後) 第3回修正要求
7月15日( 0日後) 大野修正
8月10日(26日後) 依然回答梨ノ礫

中小企業庁(下請けのデロイト)作業日数合計 84日
大野作業日数合計 0日

中小企業庁(デロイト)は、「14日以上修正が行われなかった場合給付しない」と言っている。
私は修正要求があったその日に修正提出している。
中小企業庁(デロイト)は84日間経っても最終回答なし。自分の言ってることやってることが恥ずかしくないのか?

……と思ったら、どうやら「不備ループ」というものにはめられてしまったらしいです。

報道特集
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経産省一時支援金申請(続々々)

2021年08月03日 | 税理士

7月15日の続編です。

前回から半月。重箱の隅すらつついてこなくなりました。
5月18日の申請からもう77日が過ぎました。このまますっとぼけて終わりにしようとしているのでしょうか?

今朝の朝日新聞によると、一時支援金・月次支援金の給付件数は申請件数の約半分だそうです。全体の4割近くが給付まで15~28日間かかっている、とのことで、77日は異常な部類に入るのか?

政府は緊急事態宣言を乱発していますが、それに見合う補償が追い付いていません。財源が無いのではなく、巨額な繰越金(元は私たちの税金)となっているといいます。政府とお役人はもっと国民の危機感を共有して真面目に仕事をしてほしいものです。

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重箱の隅(3隅め)

2021年07月15日 | 税理士

6月28日の続編です。

経産省の一時支援金。申請(5月18日)から2か月が経ち、重箱の隅(3隅め)が来ました。

「追加でご対応が必要な事項」というのは既に提出しているもの。「書類A」にはついているが「書類B」には(同じものが)ついていない、というイチャモン。この手で「書類Cに」、「書類Dに」…と繰り返していけば申請者もあきらめるだろう、という狙いか。重箱の隅は四つでは済まないのかも…。

(一時支援金事務局からの通知)

申請ID:****
一時支援金事務局です。
先日ご登録いただいた申請情報またはご提出書類の内容について、追加でご対応が必要な事項がございました。
大変お手数をおかけいたしますが、マイページにて申請情報またはご提出書類の内容に係る修正依頼をご確認の上、申請情報の訂正、正しい書類の添付または追加書類の提出を行っていただきますようお願いします。
本メールをお送りしてから14日以上修正が行われなかった場合、給付要件を満たしていない、又は給付要件を満たしていることが確認できないなどの理由で、給付ができない場合がございます。
また、申請は一度に限りますので、再申請は受け付けておりません。
ログインID:****
マイページURL:****
マイページでは以下の対応が可能です。
・申請内容の確認
・審査状況の確認
・修正依頼内容の確認
・修正依頼への対応
・追加書類の提出
追加のご対応が困難であり、申請の取下げを希望される場合には、取下げの手続きを行っていただきますようお願いいたします。
なお、申請は一度に限りますので、再申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
当追加対応に関するお問合せは一時支援金相談窓口で受け付けております。
■お問合せ
一時支援金相談窓口
TEL: 0120-211-240
IP電話等からは 03-6629-0479(通話料がかかります)
受付時間: 8:30~19:00 (土日・祝日含む全日)
※ このメールは、登録メールアドレス宛てに自動的に送信されています。
※ このメールは、送信専用メールアドレスから配信されています。ご返信いただいてもお答えすることができませんので、ご了承ください。
一時支援金事務局(https://ichijishienkin.go.jp)
中小企業庁 一時支援金事務事業 

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経産省一時支援金申請(続)

2021年06月28日 | 税理士

6月18日の続編です。
次は何を言ってくるかな? と思っていたら、重箱の隅第2弾来ました。

やってる本人たちが不正受給しているのだから、もうだれも信用できないんでしょうね。気持ちは分かりますが、真面目な一般市民をチェックするより、ほかにチェックすべきところがあるんじゃないの?
(2021年6月26日朝日新聞朝刊)

サクサクっと処理して再申請しました。

重箱の隅第3弾来るか?

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経産省一時支援金申請

2021年06月18日 | 税理士

久々の「税理士」カテゴリーです。

とあるNPO法人の経産省一時支援金の申請をしています。
申請から約1か月が経ち、次のような「書類不備連絡」がありました。
どれも内容というより形式の不備で重箱の隅をつつく類のもの。とくに、「特定非営利活動法人」を「NPO」と書いたら不備だというのにはのけぞった。

不備内容の連絡の下に、
「申請内容を修正する」
「申請を取り下げる」
の二択。14日以内に修正しないと申請は無効となり再申請はできない。
しかも「申請を取り下げる」が赤色で強調されている。
どうにかして取り下げさせようという意図を感じる。
これが国の「コロナ支援」の正体か。勉強になりました。

面倒だけど、修正して再申請しました。
次は何を言ってくるかな?

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宅建合格

2020年12月02日 | 税理士

10月18日にあった宅建試験の合格証書が届きました。
事前の勉強と本試験の感触は「ボーダーライン」だったので、短期記憶のラストスパートでぎりぎり滑り込んだ感じです。

3年前の二級小型船舶免許で私の試験人生は卒業、と思っていましたが、税理士業務に必要ということで、今年AFP2級と宅建合格、ついでに認定経営革新等支援機関を取得しました。

試験は楽しいのでついついやってしまうのですが、これで本当に打ち止めとし、世のため人のため、ボートと税理士業と主夫業に集中します(三足のわらじ)。

 宅建
 AFP2級
 認定経営革新等支援機関

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あら不思議 両替すると 金が減る

2019年11月20日 | 税理士

超低金利時代です。「そのうち銀行に金を預けるとマイナス金利を取られるようになる」と冗談(?)で言っていましたが、それがすでに現実となったかのような話。

ちかぢか千円札が大量に(120枚ほど)必要になるので、いつものようにみずほ銀行大森支店の両替機で両替しようとしたら、1日1回10枚までしか両替できません! あれ? 以前はできたのに……

聞くと、窓口で両替しても10枚を超えると手数料がかかるとのこと。12日間毎日両替に通うわけにもいかないので、泣く泣く窓口で両替しました。手数料550円。ちなみに、みずほ銀行で定期預金1000万円以上を10年間預けると年金利は0.01%ですが、両替のために窓口に14万円を30秒ほど預けただけで40倍の0.4%のマイナス金利を取られたことになります。

現金を持ったり使ったりすることへのペナルティということか? なにがなんでも日本をキャッシュレス化したいという圧力を感じます。

考えてみれば、ATMで4千円ずつ30回引き出せば手数料なしで120枚出せました。でもそんな人がATMにいたら迷惑ですよね。それとも、いったん預け入れた金を窓口で千円札指定で引き出せばいいのか?(両替と何が違うんだ?) それはできないと言われたらATMで30回出すか。

利用者の迷惑など知ったこっちゃないみずほ銀行。今に始まったことではないが、預かってやっている、両替してやっている、という傲慢さがプンプン匂うみずほ銀行なのでした。 

調べてみると、三菱UFJ銀行もみずほと同じ10枚までが無料ですが、三井住友銀行は500枚まで無料です。いまみずほに持っている銀行口座はすべて三井住友に移そうと思います。

 預かって やるからよこせ 手数料(という時代が来るのか?)

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"超消費税"

2019年02月21日 | 税理士

とあるセミナーで、(↓)に関連する話をお聞きしました(リンク参照)。

リンク1
リンク2

消費税では今こんな問題が起きているのですね。個別対応方式で「非課税のみ」の仕入税額は控除できない、ということになんとなく納得してましたが、簡単にスルーしてはいけませんね。

また、消費税の仕組みの根幹に"超消費税"の問題があるとのこと。日本の消費税を考えた人は悪魔のような天才かもしれません。みなさんも研究してみてください。

たとえばこんな(上記リンク2より)。

「消費者に税を負担させる消費税を課すということであれば、事業者においては、支払った消費税の全額について仕入税額控除を認めることとする必要があります。そうでなければ、「消費税」とも「付加価値税」とも言い得ない税を事業者に課すことになってしまいます。」

「我が国は、表向きは消費税の税率は8%で諸外国よりも税率がかなり低いということになってはいるわけですが、事業者の仕入税額控除を制限することによって、"超消費税"を生じさせているため、実際には、事業者と消費者に対して既にEU諸国の水準に近い税負担を負わせている状態となっている可能性がある」

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