チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

高江・県外からの機動隊の撤退を求めて---住民監査請求の口頭陳述(私の陳述書 全文掲載)

2016年11月22日 | 沖縄日記 高江

 政府は、高江のヘリパッド工事を強行するために、県外から500名を超える機動隊員を沖縄に派遣している。沖縄平和市民連絡会は、本年10月17日、高江への県外からの機動隊のための燃料代や修繕費を県が支出することは違法・不当だとして住民監査請求を行った。

 11月22日(火)、その陳述の場が持たれた。請求人からは私を含め3名、相手方からは天方徹公安委員、重久真毅沖縄県警察本部警備部長らが陳述した。辺野古から島袋文子さんをはじめ多くの傍聴人が駆けつけていただき、会場はいっぱいとなったため傍聴は抽選となった(末尾に私の陳述文を掲載する)。 

 監査請求の陳述の場。1列目、2列目は請求人と補助人。3列目は相手側で陳述を行った天方徹公安委員、沖縄県警察本部の重久警備部長、4列目には相手側の補助人が座った。
 
 沖縄県警、そして公安委員の陳述はひどいものだった。「警察が違法行為を確認しながら放置することはできない」(「それなら違法ダンプトラックを何故、取り締まらないのか!」というヤジが飛んだ)、「警察官が市民らをケガさせたことはない」(ここでもブーイング)、「警察は政府の一方的立場に汲みしていない」(「今、警察がやっていることは、防衛局のガードマンだ!」)、「抗議する人たちが集会を開いているため、道路が通行できなくなっている」(「ウソだろう。我々は、一般車の通行を確保しながら集会を開いている。道路を封鎖しているのは警察だ!」)、「(警察車両と機動隊の列で作った檻に市民らを監禁しているという批判に対して)必要最小限の範囲で安全なところに移動していただいている」などというものだから、傍聴席からは怒りと抗議の声があふれた。

            (4名の監査委員)

 この監査結果は、本年12月16日までに出される。

 最後に、監査委員のお一人である嘉陽宗儀県議にお礼をさせていただきたい。嘉陽県議は、請求人の陳述に対する質問の中で次のように述べられた。

「皆さんがヤンバルの自然を守るために頑張っておられることに敬意を表します。ヤンバルは県民皆の水がめでもあります。是非とも、ヘリパッド建設問題にも関連して、水資源のことについても検討していただきたい」

・「高江ヘリパッド工事で住民監査陳述会」(2016.11.22 NHKニュース)

 

**************

<私の陳述書全文>

                              2016年11月22日

           陳 述 書

                             請求人  ●● ●●  

 

 沖縄県公安委員会は本年7月12日、東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府および福岡県の各公安委員会に、「沖縄県内における米軍基地移設工事等に伴う警備のため」として、警察職員の援助要求を行った。この援助要求により、7月中旬、これら6都府県から約500人規模の警察職員が沖縄県に派遣された。これら県外から派遣された警察職員は、東村高江周辺の北部訓練場に配置され、沖縄防衛局が進めているヘリパッド工事の警備にあたっている。

 しかし、これらの警察職員は高江周辺において、警察法第2条2項が定める「不偏不当且つ公正中立」を捨て去り、偏にヘリパッド工事の事業者である沖縄防衛局の便宜を図った行為を続け、ヘリパッド工事に反対する市民の基本的人権(集会の自由、表現の自由、移動の自由)を侵害している。 

 今回の住民監査請求にあたって下記のとおり陳述する。 

 

            記 

 

第1.沖縄県公安委員会による「援助要求」の手続き上の問題について

1.警察庁が、沖縄県公安委員会の要請の前に6都府県警察本部に通知していること

 沖縄県公安委員会は、本年7月12日、本土の6都府県の公安委員会に対して、警察職員の援助要求を行った(事実証明書2,同3)。

 ところが、警察庁は、沖縄県公安委員会からの援助要求の前日(7月11日)、これらの6都府県警察本部長等宛に、「沖縄県公安委員会から関係都府県公安委員会あて要請が行われる予定であるが、派遣期間および派遣部隊については次のとおりであるから、派遣態勢に誤りなきを期されたい」という通知を行っている(事実証明書1)。

 公安委員会は、国民の良識を代表する者によって構成される合議制の機関が警察の管理を行うことで,警察の民主的運営と政治的中立性を確保することを目的として設けられているものである。ところが今回の援助要求は、沖縄県公安委員会の決定を経る前に警察庁が各都府県警察に指示を行っており、公安委員会の存在意義を没却するものに他ならない。

 なお、この点について政府は、「警察庁が、平成28年7月11日、警察法第60条第2項の規定に基づき、あらかじめ、沖縄県警察から連絡を受け、同日、警視庁等に対して発出し、必要な調整を行ったものである」と主張している(平成28年10月4日 仲里利信衆議院議員の質問主意書への政府答弁書)。

 しかし、警察法第60条第2項の規定は、まず公安委員会が援助の要求を決めた後に「必要な事項を警察庁に連絡」するべきであって、公安委員会が援助の要求を決める前に沖縄県警察本部が警察庁に連絡し、警察庁が6都府県にこのような通知を出したことは許されるものではない(事実証明書21-3、2頁(沖縄タイムス 2016.9.11),3頁(琉球新報 2016.9.11)、6頁(琉球新報 2016.9.13社説)、(沖縄タイムス 2016.9.13)。

 

2.援助要求にあたって沖縄県公安委員会の会議が行われていないこと

 また、沖縄県公安委員会は、本年7月12日に援助要求を決定したというが、その決定にあたっては公安委員らによる会議は行われておらず、会議録も存在していない。この点については、県の天方徹公安委員も県議会の本会議で,「7月12日の援助要求に関して、---持ち回りという形で決裁しております」と認めている(事実証明書16、19頁)。

 また同公安委員は、「7月12日の援助要求について、我々公安委員会にその話が入ったのが7月5日のことでありますけれども、この日は県議会開催中で、本部長、公安委員長とも議会対応しなければならないということで、定例会が開催できていない週ということになります。ですので、7月22日に工事を開始するまでに適切な警備体制を整えるという要請のもとで援助要求を判断しなければならない」とも説明している(事実証明書16、19頁)。

 しかし、沖縄県公安委員会運営規則では、「委員会はその委員をもって組織する会議の議決によってその権限を行う」(第2条第1項)とされており、議決にあたっては会議を開催しなければならなかった。ただ、「緊急の必要がある場合」は、会議以外の方法で他の委員と協議を行い、委員会の権限を行使することができる」(第9条の2)とされているが、防衛局長からの依頼文でも、「7月中を目途に工事再開を予定している」とされているにすぎず(事実証明書5)、どうしても7月12日に決定しなければならないという「緊急の必要」があったとはいえない。

 現に、7月14日には定例の公安委員会が開かれており、7月12日の援助要求については持ち回りで決裁するのではなく、わずか2日間、待てばよかったのである。

 また、7月11日には、防衛局の工事強行に対して、知事が「こういったことを強行してやるということには容認できない」と抗議している。沖縄県公安委員会は、こうした知事の意見についても検討し、慎重に判断すべきであった。

 こうした一連の経過は、「7月22日に工事開始」という政府方針のもと、沖縄県公安委員会が形式だけを整えたに過ぎなかったことを示している。

 

3.沖縄防衛局からの警備要請は何時、あったのか?

 天方徹公安委員は県議会の本会議において、「今回の援助要求は、沖縄防衛局長から沖縄県警察本部長宛に行政機関相互の協力の一環として警備要請が発出されたことを受け、県公安委員会において本年7月5日及び6日に警察警備部長ほかから---説明を受け」(事実証明書16、11頁)と説明した。

 しかし、沖縄防衛局長から沖縄県警察本部長宛に「北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業に係わる警備要請について」という依頼文が出されたのは本年7月11日であり(事実証明書5)、天方公安委員の議会での説明は事実に反している。

 

第2.県外からの警察職員の活動のための県費負担について

1.沖縄県公安委員会による「援助要求」

 現在までに判明している範囲では、沖縄県公安委員会は、今回の北部訓練場

ヘリパッド工事の警備のために、次のような「援助要求」を行っている(ただ

し、本年9月21日現在)。 

日 付 (平成)

宛先の公安委員会

 担 当

事実証明書

7月12日

東京都

警備1課

事実証明書 2

7月12日

東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県

警備2課

事実証明書 3

7月21日

千葉県、福岡県

 警備1課

事実証明書 8

8月 4日

神奈川県、愛知県

 警備1課

事実証明書 9

8月 4日

東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県

警備2課

事実証明書 10

9月 1日

大阪府

警備1課

事実証明書 11

9月21日

東京都

警備1課

事実証明書 12

9月21日

東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県

警備2課

事実証明書 13


 これらの県外からの警察職員の派遣期間、派遣人数については不開示とされたため、その詳細は不明であるが、報道では県外からの警察職員は約500名に及ぶといわれている。 

 

2.県外からの警察職員の活動のための県費負担 

 これらの県外からの警察職員のために県費が支出されている。 

 沖縄県警察本部長は本年712日、警察庁警備局警備課長、関係各区警察局広報調整担当部長、関係都府県警察警備部長宛に、「警察職員の援助要求にかかる細部事項について」という文書を出した。この文書によると、県外からの警察職員の車両の燃料代、高速道路費、県内での車両故障の際の修理費等については沖縄県が負担するとされている事実証明書421-31頁)。 

 その費用については、現在までに開示されたのは、本年7月分の燃料代、修繕費に関する支出負担行為兼支出調書のみである(事実証明書22。これらを集計すると、燃料代は1,920,214円(レギュラーガソリン:878,199円、ディーゼル軽油:922,159円、ハイオクガオリン:119,856円)、修繕費は91,063円となる。 

 また、池田県警本部長は本年927日の沖縄県議会で、県外からの警察職員のために、8月末現在、燃料代が950万円、修理費が約47万円であると答弁している(事実証明書21-39頁)。この数字を元に年末まで県外の警察職員の派遣が続くとすれば、その総費用は4千万円を超えると推測される。 

 

第3.県知事、県議会の方針・決議に反する不当な支出であることについて 

1.知事による沖縄防衛局に対する指示 

 ・本年722日の記者会見(事実証明書21-22頁) 

      「説明のないままに着工すべきではない」 

 ・本年722日の安慶田副知事による沖縄防衛局長への抗議(事実証明21-23頁) 

 「政府が警察力を用いて住民を強制的に排除する事態が生じていることは、県民に大きな衝撃と不安を与え、誠に遺憾だ。強く抗議する」


2.知事の工事中断指示も無視した沖縄防衛局

 ・本年9月23日の知事による工事中断指示(事実証明書18)

   ・本年11月4日の知事による工事中断指示(事実証明書19)

 

3.知事による「過剰警備」批判

 知事は、本年8月26日の記者会見で、「500人とも800人ともいわれる機動隊の数は過剰な警備であることは間違いない」と政府の姿勢を強く批判した(事実証明書21-1、20頁)。

 

4.県議会決議も無視した沖縄防衛局

 ・本年7月21日の県議会決議(事実証明書21-2、1頁)

 「全国から警察官の大量動員を始めており、このような政府の姿勢は許されない」

 ・本年10月28日の県議会決議(事実証明書21-2、6頁)

 

5.何故、警察はこうした県知事の指示や県議会の決議にもかかわらず、常に政府の工事強行に協力するのか?

 このように、本件ヘリパッド工事に関して、沖縄県知事は再三、工事のいったん停止を指示し、さらに機動隊の過剰警備を批判した。県議会も、全国からの警察官の大量動員を批判するなど、2回にわたって決議をあげている。

 しかし、沖縄防衛局は、こうした知事や議会の動きを全く配慮することなく、ヘリパッド工事を強行してきた。そして沖縄県警や本土から派遣されてきた警察職員らも、こうした沖縄防衛局の工事強行を助けてきた。警察は、政府と県の意見が対立したときは、少なくとも中立の立場に立つべきである。

 

第4.警察法違反の活動に対する違法・不当な支出であること

1.警察法が定める警察の責務

 警察法は警察の責務、服務の宣誓について次のように定めている(事実証明書17)。 

(警察の責務)

第2条  警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。

 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、 その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。

(服務の宣誓の内容)

第3条  この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法 及び法 律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 

 特に、警察法第2条第2項の定めは重要である。沖縄県監査委員は、高江周辺における警察の活動が、「不偏不党且つ公平中正を旨」としたものか? 「日本国憲法 の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用」したものではないか? 等について検証を進めなければならない。 

2.高江周辺で見られる警察法違反の警察活動

 請求人らは、「沖縄県職員措置請求書」において、「沖縄県警、そして県外から派遣された警察職員らは、東村高江のヘリパッドパッド建設予定地において、現 在に至るまで、①違法な車両検問を行い、②法的根拠なくN1ゲート前の車両を撤去し、③N1ゲート前に設置されていたテント他の物品を法的根拠なく防衛局職員らが持ち去ることを助け、④道路管理者である沖縄県に事前に連絡もせずに県道を封鎖し、⑤抗議する県民に暴力をふるって傷害を負わせ、⑤何ら非違行為を行っていない県民を不当逮捕し、⑥排除した県民らを、機動隊バスや機動隊が包囲した「檻」のようなところに長時間拘束し、⑦取材にあたっていた新聞記者まで拘束し、⑧工事作業員を警察車両で運搬するなどの行為を行っている」などと指摘した。

 ここで述べた問題点の詳細については、事実証明書21-1の新聞資料を参照されたい。

 

3.その他の警察職員らの違法・不当な行為について

 高江に派遣された警察職員の違法・不当な行為は「沖縄県職員措置請求書」に記載したものだけではない。

1.大阪府警機動隊員による「土人」「シナ人」発言について

2.違法ダンプトラックの走行を黙認してきたこと

 今回のヘリパッド工事で、砕石等を運搬しているダンプトラックの多くが、ダンプ規制法や道路運送車両法に違反していることが大きな問題となった。助手席足元の窓に着色フィルムを貼ったり、過積載につながる「さし枠」の設置、最大積載量表示がない、排気口が横を向いているなどの不正改造=道路運送車両法違反車両、また、ダンプ表示番号未記載のダンプ規制法違反車両等が指摘されてきた。

 現在、政府は「不正改造は犯罪です!」というリーフレットを作成し、「不正改造車を排除する運動」を進めている(事実証明書20)。警察庁もこの運動の後援団体となっている。

 市民らが違法車両の写真をもって沖縄防衛局陸運事務所に抗議したことにより、沖縄総合事務局も指導に乗り出した。稲田防衛大臣も記者会見で「事業者として、受注者に対し改善するように指示した」と認めざるを得なかった(2016.10.19 琉球新報)。

 これらのダンプトラックは採石場から前後を警察車両に警護されて北部訓練場の工事現場までやってくる(県民はこの車列を「お砂利様行列」と呼ぶ)。我々が「不正改造車だ! 警察はダンプトラックを停めて問題がないかどうか確認せよ」と強く抗議をしても、機動隊員や県警の警察職員らは、抗議する県民を規制するだけで、違法ダンプトラックをそのまま走行させてきた。

 不正改造車については、道路運送車両法第99条の2違反で、同法第108条により6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。そして番号表示がないダンプ規制法違反については同法第20条で3万円以下の罰金が課せられる。また、不正改造車を運転した場合は道路交通法第62条違反で、同法第119条により3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられる。これらはいずれも重大な「犯罪行為」であり、警察はすぐに取り締まる必要があることはいうまでもない。

 沖縄県公安委員会は、「今回の援助要求は、危険かつ違法な行為に対し、純粋な警察活動の必要性からなされた」(事実証明書16)と主張する。しかし、現地で警察は抗議する県民を規制するだけであり、一目で不正改造車だと分かる違法ダンプトラックについては全く指導しようともしていない。

 これらの点からも、現地に派遣された警察職員は、違法行為の取り締まりをするのではなく、ヘリパッド工事を円滑に進めるために、抗議する県民を規制するための活動を続けているだけである。

 

3.その他の違法・不当な行為について

 他にも現地で警備を行っている警察職員の活動には違法・不当な点が多い。

 まず問題となるのは、座りこんでいる市民を無理矢理に道路脇の警察車両と機動隊員の列の間に閉じ込め、外に出ることを一切禁止する行為である。炎天下の下、飲み物もなくトイレにも行けない。また、警察車両からの排気ガスがたちこめ、体調不良を訴える市民らが相次いでいる(事実証明書21-1の15頁、16頁、17頁、18頁)。このような規制は、まさに「監禁」であり、医師も指摘するように熱中症の危険が高く、決して許されない。

 また、木の伐採を阻止しようとした10数人の市民の体を一人ずつロープで縛って現場から引き上げる等の行為でケガ人を出したこと(事実証明書21-1、22頁、23頁、24頁)。工事業者のダンプの荷台に20名ほどの機動隊員が乗り込んで現場を移動したこと(事実証明書21-1、25頁)

 さらに、最近は、県道70号線の北部訓練場メインゲートからN1ゲートまでダンプトラックが往復する時間帯は、警察が県道を何時間も封鎖し、車両の通行を禁止する状態が続いている(事実証明書21-1、32頁)。当初は、12台程度のダンプトラックだったから通行止は30分程度で終わったが、最近は12月末までに工事を完成させるために100台以上のダンプトラックが砂利などを搬入するようになっている。そのため、3時間以上も県道が通行止になることも多い。

 警察官らによって、一般県民や観光客の通行よりも、米軍施設建設のための工事車両の通行が優先される状況が続いていることは許されない。 

                               (以上)

 

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