チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

高江N1裏テントでの不当弾圧事件、Yさんの控訴審が1回で結審 ---あの多見谷裁判長のとんでもない訴訟指揮

2018年02月21日 | 沖縄日記 高江

  一昨年8月25日、高江ヘリパッド工事を強行するために防衛局職員らがN1裏テントを撤去しようとした。市民らは強く抗議、その混乱の中で、防衛局職員がケガをしたということで、Yさん、山城さん、添田さんたちが事後逮捕された。

 Yさんは事情があって分離裁判となったが、昨年7月27日、公務執行妨害、傷害容疑で起訴されていたYさんに対して、那覇地裁は「懲役1年6ヶ月、執行猶予3年」というとんでもない不当判決を言い渡した。

 今日(2月21日・水)、福岡高裁那覇支部で控訴審の第1回口頭弁論が開かれた。表だった呼びかけはなかったのだが、教会関係者や辺野古海上行動の友人たちが大勢、傍聴にかけつけた(Yさんは牧師。辺野古では海上行動で抗議船の船長を務めていた)。

 裁判長はあの多見谷寿郎氏。県と国との辺野古訴訟で驚くような国に媚びた判決を書いた裁判官だ。最初に控訴人(Yさん)側から3点の証拠調べを申請したが、多見谷裁判長はすぐに「その必要はない」と却下。控訴人側が異議を申立てたが、それについてもただちに棄却。その直後、「これで結審します」と宣言してしまったのだ。そして「判決は3月19日」と述べて、すぐに席を立ってしまった。

 傍聴席は皆、唖然としてしまったのか、もう言葉もない。こんな訴訟指揮があり得るのかと怒りが収まらない。さすがに、国が辺野古訴訟のために異例の異動をさせた裁判長という他ない。

                                     (昨年7月、一審不当判決後のYさん激励会で)

 一審判決には多くの疑問があることは以前にも指摘してきた。なかでも、判決が認定した「暴行傷害」の具体的な内容は、「防衛局職員の肩付近をつかんで激しく揺さぶった」というものでしかない。一審でも弁護側から暴行の内容について疑問が出されたが、一審判決は、「防衛局職員を診察した医者の尋問で、『各種検査では異常は認められなかった』、『全治2週間というのは、本人の要望に基づき書いた』、『このようなケースで頸椎捻挫が起こったことは、私の29年間の医者生活でもなかった』などと証言したことについては)整形外科医として相当の経験を有する医師が、被害者を実際に診察した上で診断書を作成したというのであるから、弁護人の主張を踏まえても、その診断結果は信用することができる」として、なんと1年6ヶ月もの懲役刑を言い渡したのである(執行猶予3年)。

 私が、大浦湾の臨時制限区域外で海上保安官に暴行を受け、全治2ヶ月の大けがを負った事件に対して、先日、検察審査会は、「不起訴相当」とはしたものの、「高齢者である申立人に対して、海上保安官が逮捕術を用いて行ったことについては、いささかやり過ぎであるように思われる」、「正当な抗議行動は、憲法で保障された権利なので、取り締まる側はそこをきちんと踏まえて、けが人が出ることがないよう慎重に業務をしていただきたい。警備に当たる海上保安官は体格も良い方も多いので、抑制的な警備を行うようにして頂き、くれぐれも過剰な警備にならないように留意してもらいたい」と指摘した。

 Yさんは肩を揺すっただけで、1年6ヶ月もの懲役刑というのは、こうした正当な抗議行動に対する海保の暴行が不起訴とされていることなどと比較しても、全く理解できない。一審判決では、「あざができるほどの傷害結果を軽くみることはできない」ともいうが、辺野古のゲート前で座り込む市民らの多くが、機動隊によりいつもあざができるような暴力を受けている実態をどうするのか? 少なくとも、控訴審では、最低限の事実調べを行うべきであった。

 

 Yさんには残念な控訴審となってしまった。落ち込むことなく、これからの新しい生活を頑張ってほしい。私もできるだけ応援していく。

 

 

 

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