ビジネスBLOG @神奈川中央会
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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「経営者側からの視点での人事労務」をテーマとした社会保険労務士 
平山久美子氏の第22回目の記事となります。
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【Facebookを利用している社員がいるのですが・・・】

インターネット上の交流サイト(SNS)のFacebookが、アメリカの証券取引委員会に新規株式公開(IPO)の申請を行ったというニュースがありました。利用者は世界中に8億人、日本でもその数1000万人を超えたと言われています。
Facebookの特徴は、実名で交流すること。プロフィールには名前の他、生年月日、出身地、居住地、出身校、勤務先なども掲載できます。まさに、顔の見える交流を楽しむことができるサイトと言えるでしょう。

これまで、インターネット上で掲示板やブログ、Twitter、Mixiなどでの書き込みといえば大半がニックネームなど匿名のもので、どこのだれが書いたものなのかはっきりしない場合が多くありました。しかし、特定の個人がはっきりとわかるFacebook上では、現実の対面での会話と同じような信頼感を持って交流することができ、気軽に本音で語ることのできるサイトということもできます。職場の同僚や友達とのリアルな会話が、そのままFacebook上でも交わされ、人間関係がより密接になることもできているようです。

このような中で、会社としては、これまで以上に、社員のインターネットへの書き込みに神経を使わなくてはなりません。社内で同僚に話をしている気分で書きこんでしまったものが、実は社外の人の目にも触れるものであったという失敗も起こりかねません。会社の機密情報や顧客情報、あるいは職場のたわいもない愚痴が、同業者や取引先、これからその会社で働きたいと思っている人など、関係者に漏れてしまう可能性もあるのです。

これまでも社員のインターネットへの書き込みについては、社員の自覚が足りなく、あるいは何が会社の機密情報なのか理解できていなくて、会社の不利益につながる懸念はありましたが、Facebookはそれだけではなく、顔が見えるだけに、会社の重要な決定権を持つ権限上位の社員までもが社内で会話をしているかのような気分で、うっかり重大な情報を書きこんでしまう恐れも持っていると考えられます。

Facebookのプロフィールで勤務先を登録している人は、4割近くというデータもあります。会社としては、会社や取引先、社員の個人情報や営業情報、商品企画案、会議や打ち合わせでの発言内容、あるいは同僚や上司、部下の悪口、会社の不平不満を書き込まないなど、ルールを検討した上で、社員にアナウンスしたり教育研修の機会を作るなど、必要になっているのではないでしょうか。

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平山社会保険労務士事務所
    社会保険労務士・行政書士
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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「経営者側からの視点での人事労務」をテーマとした社会保険労務士 
平山久美子氏の第21回目の記事となります。
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【今年は企業経営に影響を与える法改正が予想されます】

あけましておめでとうございます。今年、皆様はどのような目標や計画を立てられたのでしょうか。日本社会は少子高齢社会に向け、「税と社会保障の一体改革」が議論されていますが、この動きをはじめ、今年は企業経営に影響を与える法改正等が予想されます。早めの情報収集により、対策を検討しておきたいものです。

さて、人事労務に関する動きとして一番注目されるのは、高年齢者雇用安定法の改正でしょう。年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、所得を保障するものとして、企業に対し希望者全員、65歳までの雇用を確保することが求められる方向です。現在は、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準を定め、その基準に該当しない従業員は65歳まで雇用されないことも可能となっていますが、65歳まで働くことのできる環境を作ることが検討されています。
例えば、60歳を定年とし、65歳までを再雇用とした場合、再雇用にあたっての労働条件については問わず、あくまでも雇用を確保することが求められるようですので、企業としては、定年前の賃金制度も含め、モチベーションの維持を図りながら、労働条件の検討を中心に再雇用制度を工夫していく必要がありそうです。

また、非正規雇用の増加に伴い、安心して働くことのできる環境を作るものとして、「有期労働契約のあり方について」厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会で議論が続いてきましたが、有期労働契約の適正な利用のためのルールを明確化していくため、労働契約法が改正される方向となっています。
具体的には、有期労働契約が長期にわたって反復継続されることのないよう、5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することなどが挙げられています。

非正規雇用に関しては、短時間労働者に社会保険を適用することについても、検討が行われています。パート従業員を多く雇う企業にとっては、そのまま適用されれば人件費負担が増加しますので、従業員さん本人の要望もヒアリングしながら、働く時間を工夫していくことが必要になるでしょう。
いずれにしましても、企業の人員構成や人件費に大きく影響を与える法改正の動きですので、最新情報を常にチェックしていきたいものですね。

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本日は「経営者側からの視点での人事労務」をテーマとした社会保険労務士 
平山久美子氏の第20回目の記事となります。
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【今年1年を振り返って、社員との絆を強くしませんか】

年末になり、今年の一年を締めくくる時期になりました。今年一年、皆さんはどのような年
だったでしょうか。今年は、神奈川県の企業であっても、ほとんどの企業が何らか震災の
影響を受けたことと思います。これまで想定していたこと以上の、非常時の危機管理体制を
検討し直した企業も多いことでしょう。春から夏にかけては、節電や、計画停電の対策など、
今までにない取り組みも求められました。

この震災をきっかけに、職場では、通常の業務以外のコミュニケーションが生まれました。
日頃あまり話をしない人たちと話し合ったり、これまでよりも深い意見を交換し合ったりし
た職場も多いと思います。このことにより、お互いの理解が深まったり、絆が強くなったり
した方も多いのではないでしょうか。

このような年の瀬に、経営者はあらためて、会社は何を目指し、どのように社会に貢献して
いくのか、社員の前で語ってはいかがでしょうか。そのために、皆さんの会社で働く社員さん
たち一人一人は何を求められ、何を担っているのか、理解してもらうよい機会だと思います。

ちょうど、賞与査定のフィードバックや、自己申告の時期でもありますので、この一年の
会社と個人の成果を振り返るとともに、会社の存在意義からなる経営方針を、社員全員が
共有し、それが目指す方向に向かって、走れるようにしたいものです。社員が一丸となり、
迷わず走れるようになれば、その勢いも加速していくことでしょう。


来年が、皆様にとって、発展の年となりますように!


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本日は「経営者側からの視点での人事労務」をテーマとした社会保険労務士 
平山久美子氏の第19回目の記事となります。
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【建設業も必見!「かながわ子育て応援団」】

女性が出産しても仕事を続けることがスタンダードとなりつつあります。育児・介護休業法による制度が整備されてきていることも大きな後押しになっていますが、各企業が、育児休業の取得や子育てと仕事を両立しやすい環境づくりに努力していることが、背景にはあります。

大企業では、優秀な人材を採用する目的で、あるいは、少子化に向けた対策として社員の定着を図る目的で、目を引く両立支援策をアピールしているものもあります。中小企業では、1人1人の顔が見える中で働いていますから、実際に出産された女性社員を応援する形で、その女性社員と周りの人たちが試行錯誤しながら働きやすい環境を整えていき、また次に続く女性が出てきて、会社の風土が出来上がっていくということが多いようです。


「くるみん」

平成17年から始まった次世代育成支援対策推進法により、国の主導で、企業や地方公共団体は両立支援策を検討し、目標設定をしています。目標を達成し、一定の要件を満たした企業は、厚生労働大臣より認定企業として「くるみん」という愛称のあるマークを受けることができます。このマークは、自社の社員や人材採用時、あるいは顧客に対する企業のイメージアップとして、活用することができます。


「かながわ子育て応援団」

神奈川県でも、神奈川県子ども・子育て支援推進条例が制定され、従業員のための子育て支援策を制度化している事業者を認証する制度「かながわ子育て応援団」があります。認証の要件は、「くるみん」よりもずっとハードルが低くなっていて、「くるみん」のように男性の育児休業取得等の実績を求められることもないので、企業の努力のみで認証を受けることができます。神奈川県では、この「かながわ子育て応援団」を通して、仕事も子育てもできる職場環境の整備を推進しています。企業は、このような認証制度を利用して、自社の社員に対して、子どもを産んでも離職することなく長く働いてほしいというメッセージを伝えることができます。

ところで、「かながわ子育て応援団」の認証を受けた事業者は、県発注工事の競争入札参加資格の認定において、加点評価がされています。常用雇用者301人以上の事業者は1点、300人以下の事業者は2点の加算ですが、確実に加算される点数を取るという目的での活用もされているようです。子育て支援というと、女性が多く働く職場というイメージがありますが、比較的女性の割合が少ない建設業の方も認証取得を検討してみてはいかがでしょうか。

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平山久美子氏の第18回目の記事となります。
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【残業代「言われたら、その時払えばいい・・・?」】

 未払い残業代を従業員が請求してくるケースが増加しています。在職者からの訴えというよりも、退職した元従業員からというケースが多いようです。人は、人間関係を考えた場合、やはり毎日顔を合わせる人とは穏便に過ごしたいと考えるもので、在職中にトラブルになるというよりも、人間関係の切れた退職後に、それまで我慢していたものがあふれ出すかのように、訴えやすい賃金の支払いを求めてくるようです。

 中小企業の中には、人件費の支払いが苦しいという理由で、残業代の支払いに上限を設けたり、数万円の手当を支払う代わりに残業代を支払わないといった賃金の決め方をしているケースもあります。社歴の長い会社では、「これまでずっとこの方法でやってきて、何も問題は起こらなかった」とか、創業間もない会社であれば、社長が「これまで働いてきて、どこの会社もそうだった」などと言われます。確かに、今から10年以上前であれば、労働した時間のすべてに賃金を支払うことの方が非常識と言われかねない社会風土がありました。しかし、時代は変わりました。法令遵守は、食品偽装の問題や建築偽装の問題でも話題になりましたが、労働法においても求められるようになっています。

それでは、人件費の支払いが苦しい会社は違法状態でいるしかないのでしょうか。「労働基準監督署の調査や裁判となれば、どうせ払わなくてはならなくなるのなら、言われてから払えばいいではないか・・・」と、半ばあきらめ、確信犯的に残業代を支払っていない会社があるのも事実です。
しかし、それでは何も対策をしない無防備な状態でいるわけですから、とてもリスクが高いのです。そうではなくて、会社に負担のない方法での法令遵守体制をとれるように対策をするべきです。支払いが可能な総額人件費、従業員個々の人件費から逆算して、法律に則った支払いができるように賃金の仕組みを見直せば、リスクを最小限にしておくことが可能です。
今の時代は、小さな会社であっても、この対応をしておくことが必須となってきています。

 ところで、万一、未払い残業代の支払いを求められたときで、裁判にまでなってしまったときは、未払い分を支払うだけでは済まされない負担を負わなくてはならなくなる場合があります。
ひとつは、「付加金」という、追加の支払いを求められることです。
これは、労働基準法第114条で「裁判所は賃金の支払いをしなかった使用者に対して、未払金の他に、これと同一額の付加金の支払いを命じることができる」と規定されているからです。
残業代を「言われたらその時払えばいいや」などと考える企業に対してはペナルティーが与えられるようになっているのです。

 もうひとつは、インターネットによる影響です。裁判は、基本的に公開されますので、会社が従業員と裁判沙汰になったことを隠しておけないのです。
労働裁判は、事件名に会社名が付くことが大半です。
よって、インターネットで会社名を検索すると、その裁判についての記事が出てきてしまうのです。
場合によっては、会社のホームページよりも上位に検索されてしまうこともあるようです。会社名を検索するときといえば、これから取引をしようと考えている人(企業)の他、就職を考えている人もいます。
未払い残業代で従業員から訴えられた会社と知られれば、優秀な社員予備軍も応募してはくれないでしょう。
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平山久美子氏の第17回目の記事となります。
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【今の時代の社員思いの労務管理とは】

最近、小規模企業の社長から、賃金の払い方について同じようなご質問が続きました。どの社長も、すごく社員思い。賃金体系も「社員のために」という思いが強く、独自に工夫したもので、実際、社員の方々ともうまくいっています。業績がいいかといったら、そうでもなく厳しいのですが、社長を中心に全社一丸となってがんばっている、暖かくていい会社です。

そこへ、労働基準監督署の調査が入りました。不適合の理由の一つに若い新入社員が入ったことがきっかけとなりましたが、監督署からは、「労働基準法が守られていない、とんでもなくずさんな労務管理をしている不良会社だ」と言われるのです。社長は、社員によかれと思って工夫してきたこと、心を砕いてきたことを全否定された気持ちになり、ショックで、どこに怒りをぶつけたらよいかもわからない状態。これからどうしてよいのか、途方に暮れてしまい、どう対処したらよいでしょうかというものです。

今から10年以上前、とくに20年以上前ともなれば、労働基準法を守るという意識が、社会全体で薄かったことは事実です。労働関係の法だけでなく、どんな分野においても、法令遵守の意識がそれほど高くはありませんでした。ですから、会社独自のルールを決め、小さな会社でも社員に愛される方法、がんばって業績が上げられる方法を工夫していたのです。そうやって、社長は労務管理をしてきたし、社員は「社会の常識」を学んできました。

さて、ここにきて、法令遵守が叫ばれる時代になりました。法律は守らなくてはならないものとなったのです。労働基準監督署の調査も厳しくなりました。社長と人間関係のできていない新入社員は、「契約」を介して会社と付き合おうとします。昔の「社会の常識」は、もはや「社会の非常識」となってしまったものもたくさんあります。背景には、価値観の多様化があります。性別、人種、育った環境など、昔に比べ、会社には様々な人が働くようになりました。

これからの時代の労務管理は、労働基準法をはじめとした労働法を守ることを最低限のベースとして、工夫していかなくてはなりません。労働時間の管理や、働いた時間に対する賃金の支払いが基本です。限られた人件費をどう配分するのか、昔とは違った賃金体系を採っていくことも必要になっています。それが、今の時代の社員の思いに応えることでもあるのです。

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平山久美子氏の第16回目の記事となります。
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【仕事と家庭との両立ができる社会へ】

現在の日本の少子高齢社会は、若い労働力不足など深刻な問題を抱えています。これを打開するべく、国は様々な取り組みをしています。そのひとつに、「次世代育成支援対策推進法」の制定があります。次代の社会を担うすべての子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るという目的で、企業に対して「一般事業主行動計画」という具体的な子育て支援を中心とした計画を策定することが求められています。社会の仕組みを変えていくために、企業に対しても努力を促しているものです。

労働者数101人以上の企業に対しては、この「一般事業主行動計画」の策定と都道府県労働局への届け出が義務付けとなっていますので、何らかの支援策が検討されているわけですが、この課題に積極的に取り組んでいる企業が増えてきています。若い人材の採用と定着のためには、今後避けては通れない課題であり、必要性を認識せず取り組みの行われない企業は、社会の流れから取り残されていってしまうでしょう。

今や、仕事と家庭との両立支援とは、女性の子育て支援を超えて、男性も含めた、あらゆる社員の生活や生きがいに理解を示していくものとなっています。昨年6月に改正された育児・介護休業法においても、男性の育児参加を促すものでした。また、上記「次世代育成支援対策推進法」において「一般事業主行動計画」の目標を達成し、一定の基準を満たした企業には「子育てサポート企業」としての認定制度(通称「くるみん」)があり、この認定基準のひとつに男性の育児休業等の実績も必要となるのですが、この認定企業数が、このほど1000社を突破したという厚生労働省からの発表もありました。

男性の育児休業の取得日数は、女性のように数カ月に及ぶことは少なく、多くは1週間以内のようですが、必要とされているのは、男性も女性もそれぞれの人生の中で、仕事か家庭かを切り離して考えるのではなく、どちらもが成り立って生きていける社会であることです。それがスタンダードとなりつつあるという時代の大きな変化を、経営者は気づいていなくてはなりません。

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平山久美子氏の第15回目の記事となります。
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【社員の頑張りを見ていますか?】

社員の頑張りに報いる方法はいろいろありますが、上司がそれをつぶさに見て認めてあげるということが、簡単なようで、さらに社員のモチベーションを引き出す上で絶大な効果があるにもかかわらず、なかなかできていない職場が多いようです。

上司の仕事、さらには経営者の仕事の中で、部下が能力を発揮できる体制を整えることは、一番大切なもののひとつです。部下からの報告がなくても表情を観察し、困っていれば声をかけ、必要に応じて助言をする。お客様から感謝の言葉をいただいたとき、大きなことだけでなくほんのささいなことでも改善できたとき、困難な目標を達成できたときなど、がんばったことは一つ一つ見ていて、言葉に出して評価する。人は、自分のがんばりを認めてもらうことによって、自信を持ち、次の仕事への大きなモチベーションにつながるものです。やらされ感で仕事をするのと、自発的に仕事に取り組むのとでは、成果に大きな違いが出ることは間違いありません。

ところで、仕事に対して非常に高い熱意を持っていると答えた人は、日本人はわずかに9%、主要国の中では異常に低い数字だそうです。仕事に熱意を持ってもらうことが、ともすると滅私奉公を要求してしまうことに経営者や管理職は陥りがちですが、それは逆効果です。昨今、ワーク・ライフ・バランスが求められていますが、私生活を充実させることにより、仕事に対しても前向きに取り組むことができるのです。そこに、職場でもやる気が起こるムードが高まれば、生産性は向上し、働く社員の人生も楽しいものとなるでしょう。

部下を褒めるなんて、社員を褒めるなんて、恥ずかしくてできないよという経営者もいらっしゃいますが、褒めることにお金はかかりません。タダで社員が元気になり、やる気を出して、更に仕事の成果を出すとしたら、褒めないなんてもったいない。具体的事実を客観的に伝えるだけでいいのです。今よりもう少し、声に出して評価を表現してみませんか。そのためには、社員の行動をよーく観察することが大切です。
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【病歴や持病を採用面接時の応募者や社員に尋ねてもよい?】

先日、小学生6人がクレーン車にはねられて死亡した事故がありました。クレーン車の運転手は、てんかんの発作により意識を失っていた可能性が報道されています。会社としては、このような痛ましい事故を防ぐために、車の運転を伴う業務や突然倒れると危険な業務に就いてもらう場合は、社員の病歴や持病を確認しておきたいところです。しかし、個人のプライバシーの問題もあり、尋ねてもよいのか悩む経営者や人事担当者もいることでしょう。

労働安全衛生法では、雇い入れ時と定期の健康診断が義務付けられており、「既往歴及び業務歴の調査」「自覚症状及び他覚症状の有無の検査」が必要なため、社員は健康状況について会社に申告しなくてはなりません。その申告に基づいて、会社は就いてもらう業務を判断することになります。

採用面接において、健康状態を聞いてもよいかについては、様々な考え方があり、意見が分かれるところではありますが、入社後就いてもらう業務を判断する上で、その適格性に関連した事項を必要に応じて尋ねることは大切でしょう。当然、業務に関係のない健康状態までも尋ねることは慎むべきです。会社の安全配慮義務を果たす上で、必要最低限の質問をすることは、会社のリスク回避の上でも問題ないと考えられます。

なお、道路交通法では、「車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するにあたって車両の速度、駐車及び積載並びに運転者の心身の状態に関しこの法律またはこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない」と規定しています。会社の労務管理上、社員の健康管理も求められていると考えられます。

会社は社員に健康状況について正しく申告してもらうために、就業規則の遵守義務や懲戒規定を整備しておくとともに、情報管理を徹底するなど信頼関係を常日頃から築いておくことがとても大切ですね。
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【夏の節電対策(労務管理上の注意点)】

電力供給が不足することが予想されるため、各企業に節電対策が求められています。いろんな企業の取り組みについて、報道を耳にすることも多くなりました。環境省では、6月1日よりスーパークールビズといって、より一層の軽装で仕事をしているそうですが、この機会に職場の服装のあり方について、議論してみるのもよいかもしれません。服装は、業種や部署によって常識が違うと思いますが、きちんとした格好を求めるのは、お客様や取引先ではなく、実は自分がきちんとした格好で見られたいという、自分の都合だということも多分にあると思います。

私個人的には、男性が画一的なスーツにワイシャツ、ネクタイと違い、様々なカジュアルスタイルを装うことは、ファッションに少なからず意識をすることになりますから、おしゃれな男性が増えるとうれしいなあと思っています。その点、女性は一部のジャケット着用の仕事をしている方を除いて、もともと多様な装いをしていますから、スーパークールビズになっても大きな変化はないかもしれません。むしろ、これまでの夏のエアコンで体が冷えるというようなことがなくなり、歓迎される方もいるのではないでしょうか。

 さて、節電対策は、労働時間など、働き方を工夫する企業も多いと思います。サマータイム導入など始業・終業時刻の繰上げや、所定外労働の削減の徹底、輪番休業といった所定休日の変更、夏季連続休暇の時期や長さの変更を対策として行う企業が多いようです。所定外労働の削減の徹底については、この夏の節電対策としてだけでなく、その後も継続して実施できるものを職場みんなで考えたいものですね。効率のよい働き方が工夫できれば、ワーク・ライフ・バランスも図れると思います。

 ところで、エアコンの温度を上げたり照明を暗くする場合は、労働安全衛生法で定められた基準もありますので、熱中症の予防や体に負担のない必要最低限の明るさを保つことも心掛けてください。また、労働時間を変更する場合は、就業規則の変更や労使協定の締結が必要になるものもありますから、事務手続きも忘れずに行いましょう。共働き世帯が増えていますから、保育所の対応も併せて検討する必要がありそうですね。
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