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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「コンサルの経営よもやま話」です。執筆は、中小企業診断士 
若木隆茂氏の第28回目の記事となります。

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 これまでは事業承継の様々な形態をテーマにお話ししてまいりましたが、
 今回は別のファクターからの、お話しです。

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手間、暇がかかる承継準備

我が国の平均寿命が延びるにつれ、経営者の平均年齢も上昇していることが、様々な調査結果から出ております。中小企業経営者の皆様は、総じてお元気な方が多いのですが、引退時期は確実に到来する訳で、その時になって慌てて事業承継の準備を始めるのでは、遅きに失することになります。

ここでチョットおさらいをしますと、事業承継後の企業については、後継者の力量、能力を見極めて、役員構成や組織など会社のあり方を再考し、必要に応じて、組織・人事の刷新、定款変更(役員任期や株式の譲渡制限)など組織体制を整備しておくことが、経営者の準備しておかなくてはならない、重要なポイントになります。

また、後継者の育成にも、それなりの時間が必要です。後継候補者にさせる社内外での経験、経営幹部としての実践など、この年月を考えると、時間がありそうで、実は足りないというのが、実感ではありませんか。


"もちは餅屋"だが、あくまでアドバイス

最初にお話ししたとおり、事業承継の準備に入る前提として、先ず解決しておかなければならないことは"相続問題"です。また、経営者のハッピーリタイアを果たすためには、いかに適法に節税して資産や財産を残し、その後の生活資金や、家族などへの分配方法も検討しておきたい課題です。

近年、中小企業の事業承継にも、遺留分や資産評価方法など、法律面、税制面などに改善が見られます。勿論、実際にはケースバイケースで、対応は異なりますので、個別の案件は弁護士さんや税理士さんといった、専門家の意見をよくお聞きになり、確認された上で、ご判断されるべきですが、どういうことか位は知識としてお持ちいただきたいものです。なにせ、最終的にお決めになるのは"経営者ご本人"ですから。

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オフィスTAKA 代 表  若木隆茂(中小企業診断士)

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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「経営者側からの視点での人事労務」をテーマとした社会保険労務士 
平山久美子氏の第26回目の記事となります。
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【地方労働行政運営方針にみる今後必要となる労務管理】

毎年、厚生労働省の「地方労働行政運営方針」が策定されますが、今年も新年度に入り、「平成24年度 地方労働行政運営方針」が策定され、発表されています。各都道府県労働局は、この運営方針を踏まえ、企業に対する調査や指導の内容を決めていきます。会社としては、この方針を把握し、自社の労務管理体制を再確認するとともに、不備があれば対応を検討したいものです。当然に、会社が労働基準監督署等の調査対象となった場合には、調査される事項になる可能性が高いわけですから、その対策と位置付けることもできます。

平成24年度は、大きく次の3点が課題として挙げられました。
1.東日本大震災からの復旧・復興支援及び円高への対応
2.「全員参加型社会」の実現に向けた雇用・生活安定の確保
3.「ディーセント・ワーク」の実現に向けた安心して働くことのできる環境整備
※ディーセント・ワークとは、働きがいのある人間らしい仕事

 日本の雇用社会は、男性中心の単一民族型モデルで経済成長してきましたが、高齢化、グローバル化の中で、このモデルの変換が求められています。企業がこの先まで生き残っていくためには、多様な社員が活躍できるモデルに変換していくことが必要ですが、国としても、高齢者、女性、障がい者、外国人など、今まで雇用社会では少数派だった人たちも、安心して働くことのできる社会を目指していることがわかります。

 女性の雇用促進のために、両立支援を進めてきた企業も多くありますが、グローバル化においては、この両立支援の考え方をさらに進めていくことが必要になってきます。職場の人間関係は、「言わなくてもお互いに理解し合える人間関係」から、「言わなければ理解し合えない人間関係」になっていきます。職場のルールを定める就業規則や、労働者の労働条件を明示する労働契約書、従業員からの訴訟等の労務リスク予防は、ますます重要になっていくものと考えられます。

 このような背景を理解しつつ、具体的な重点施策を見てみましょう。主なものを次にあげておきますが、詳細は厚生労働省のホームページにも掲載されています。

●労働基準行政の重点施策
(1)労働条件の確保・改善対策
 長時間労働の抑制や賃金不払い残業の防止のための監督指導等の推進。
(2)最低賃金制度の適切な運営
 最低賃金の周知徹底、最低賃金引き上げに向けた中小企業への支援。
(3)適正な労働条件の整備
 長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進等を推進。
(4)労働者の安全と健康確保対策の推進
 労働災害多発分野における対策、メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策等を推進。

●職安行政の重点施策
(1)高年齢者の雇用対策推進
高年齢者雇用確保措置の未実施企業等に対する指導・助言等。
(2)障害者の雇用対策の推進
 法定雇用率を満たしていない事業主に対する雇用率達成指導の厳正な実施等。

●雇用均等行政の重点施策
(1)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進
 男女雇用機会均等法に基づく配置・昇進の性差別禁止に係る指導に重点を置く等。
(2)職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進
 改正育児・介護休業法や次世代法の確実な履行確保を図るとともに、育児休業、短時間勤務制度等の両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備を推進。
(3)パートタイム労働者の働き・貢献に見合った公正な待遇等確保対策の推進
 パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保及び正社員転換等についての雇用管理改善の取り組みを推進するため、パートタイム労働法に基づく適切な指導等及び紛争解決の援助等。

※厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027h0j.html

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平山社会保険労務士事務所
    社会保険労務士・行政書士
    平山久美子
 URL : http://www.roumu-shi.com  

〜労務の最新情報、私の近況をブログでお知らせしています〜
  http://roumu-shi.cocolog-nifty.com/blog5/

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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「経営革新」をテーマとした中小企業診断士竹内幸次氏の第78回目
の記事となります。

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78回 商店街ホームページがうまく行かない理由

株式会社スプラムの中小企業診断士竹内幸次です。前回の「今後の組合は未来志向で企業連携を」に続いて、今回は「商店街ホームページがうまく行かない理由」がテーマです。

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商店街ホームページ

全国には18,000ほどの商店街があります。多くは組合等の法人格がない任意団体ですが、約2割弱の商店街には法人格があります。商店街の場合、事業協同組合か商店街振興組合が大多数です。法人格がある商店街であれば財政基盤や、組織運営力等の点でしっかりとした運営ができるものです。

商店街が行う共同事業の中でも、商店街ホームページの運営は来街者を増やし、個店に売上高をもたらすとても重要度が高い事業です。実際に多くの商店街では何らかのホームページを持っています。


商店街のホームページ運営の弱点

消費者からすると、商店街ホームページは商店街の情報が全体的に把握できるので、とても便利ですよね。しかし、問題もあります。それは商店街ホームページの運営上の問題です。

そもそも、個店の力を集めて魅力を相乗的に増やすことが商店街の魅力です。個店が自店の魅力をホームページで発信するよりも、商店街として1つにまとまっていたほうが消費者は助かるでしょう。小売やサービス業が多い商店街ですから、扱う商品や季節的なサービス等、顧客に伝えたい情報は年中あるはずです。

今まで多くの商店街のホームページコンサルティングをしてきましたが、以下の問題を持つ商店街が多数ありました。

・他の商店街のホームページを模倣したようなデザインや内容になっており、自らの商店街の魅力が表現されていない
・理事長や会長の挨拶がない
・商店街自体の特徴や目指す商店街像が表現されていない
・商店街のイベント情報等が更新されていない
・更新されていても、事後報告的な更新であり、今後の告知情報の更新が遅い
・個店の情報がまったく更新されていない
・ホームページを立ち上げる際の委員会等はあったものの、運営委員会がない
・会員である個店のスタッフも商店街のホームページを見ていない
・ソーシャルメディア(ツイッターやフェイスブック)の活用が遅れている


商店街ホームページをうまく運用するコツ

上記の現実的な問題点を踏まえて、商店街には次のような運用上のコツが必要です。

・「とりあえずホームページを作る」という発想ではなく、手作りでもいいから、自らの商店街の特徴や個性が感じられるホームページにする
・消費者と直接接する商売なのだから、店主の笑顔をふんだんに掲載する
・ホームページ完成後も運営委員会は継続する
・運営予算をつける
・ツイッターを使って地域情報を集める仕組みにする
・メルマガを発行する
・特定の1人に更新作業を任せきりにしない


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株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 http://www.spram.co.jp/

中小企業診断士竹内幸次ブログ http://blog.goo.ne.jp/2300062/

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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「コンサルの経営よもやま話」です。執筆は、中小企業診断士 
若木隆茂氏の第27回目の記事となります。

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 今回は、後継者の皆様と実際に接してみて感じる、今からでも習得して欲しい企業経営の基礎知識についての、お話しです。

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担当者任せでは済みません

 多くの後継者と接してみて、できれば候補者の時代に習得しておいて欲しかったなと感ずる、経営知識の不足があります。その一つが、企業の財務を理解するための、会計の知識です。経営者には、複式簿記、BS(貸借対照表)、PL(損益計算書)、キャッシュフローなどの会計実務を理解することは、企業経営する上で必須条件です。また、自社の財務評価に最適の、業種に応じた経営指標を理解し、そのいくつかは持っていて欲しいものです。

 もう一つは、労働法の基礎知識を持っている後継者が少ないということです。就業規則や雇用関係の基本を定める労働基準法、職場環境や従業員の健康管理については労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法などのほか、業種によってはかなりの個別法の知識が必要となります。勿論、法知識が企業労務の総てではありませんが、従業員との良好な雇用関係を維持するためには、労働法の基礎は避けては通れない課題です。


自覚させ、学ばせる

さて、多くの中小企業で採られてきた後継者の育成方法は、「他社で社外修行させる」、「自社の現場を経験させ、各セクションの役割を体験させる」、「幹部登用で経営参画させる」などが一般的でしょうか。この成果として、業種別の専門的知識やスキルは習得できますが、中小企業経営に不可欠な総合力という点からは、まだまだ必要な知識があります。

経営者は、後継候補者を決めたら、不足する知識を自覚させ、習得させる機会と時間を与えていただきたい。また、後継候補者は、暫くはアフターファイブのお付き合いをセーブして、書籍などから独学で自己研さんに努めるか、独学が苦手なら夜間の専門学校などに通ってでも、企業経営に必要な知識の習得に努めていただきたいものです。

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オフィスTAKA 代 表  若木隆茂(中小企業診断士)

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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「経営者側からの視点での人事労務」をテーマとした社会保険労務士 
平山久美子氏の第25回目の記事となります。
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【若い社員が採用できないのですが・・・】

近年、企業の経営者や人事の担当者の方からご相談を受ける問題点として、「若い社員が採用できない。」「応募者の年齢が想定よりも高い方ばかりだ。」「若い人は採用してもすぐにやめてしまう。」といったことがあります。業種に関係なく、この傾向はどこでもあります。

労働人口を考えれば、この傾向は今後ますます大きくなっていくと想定されます。また、以前に比べ、年齢の高い方の働く意欲もあるようです。60代を考えても、今の60代の方は、まだまだ元気な方がほとんどです。40代以上の女性も、自分の時間を有効活用したい、自分の自由になるお金を手にしたい、将来の年金不安から老後の家計の足しにしたいなど、働きたいと考えている方が増えています。

一方、20代の人口は減少していくことは明らかです。また、最近は、学校を卒業して会社に入っても、社会人としての生活になじめなかったり、上司や取引先に叱られたことを自分の中でうまく消化できず、精神的に参ってしまったりするケースも増えています。それが、若い人材の離職率の高さの原因の一つにもなっています。

このような社会背景を考えると、会社の中で、若い人を採用しなくてはならない理由が本当にあるのかということを、一度考えてみるとよいと思います。職場の活性化という意味で、若い人材を求める理由はあるでしょう。しかし、そもそも数の少ない若い人を採用することが難しく、しかもやめてしまう可能性も高いというデメリットがあるのに、若い人にこだわる必要性がどの程度なのか。

40歳の人でも、今ではその後何十年も働きますから、しっかり会社に貢献してくれるわけで、社会人としての経験を活かした働き方をしてくれるでしょう。60歳でも、健康に配慮して働き方を工夫すれば、10年以上働くことも可能でしょう。中高年の採用は、若い社員の採用に比べ、教育研修にかける費用を少なくもできると思います。出産や子育てによって仕事から離れることなく、安定した戦力として期待することもできます。

若い人が採用できないと嘆く前に、中高年の戦力化を検討してみると、上手な採用、定着が図れることもありそうですね。

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平山社会保険労務士事務所
    社会保険労務士・行政書士
    平山久美子
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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「経営革新」をテーマとした中小企業診断士竹内幸次氏の第77回目
の記事となります。

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77回 今後の組合は未来志向で企業連携を

株式会社スプラムの中小企業診断士竹内幸次です。前回の「クイックレスポンス経営」に
続いて、今回は「今後の組合は未来志向で企業連携を」がテーマです。


「組合維持」を目的としていないか

「組合」とは広い意味では団体を指す言葉です。法人格の有無でも分類することができます。
経営の分野では中小企業等協同組合法(昭和24年)に基づく事業協同組合がよく見られます。

組合の中には、地域的な共通性があったり、業種的な共通性があったりと、何らかの共通性
があることが一般的です。商店街組合なら、地元という共通性がありますし、金型組合なら、
金型製造という共通性があります。

この「共通性があること」は、見方によっては、「同業者の集まり」になります。市場が
伸びている時期はよいのですが、市場が縮小し始めると、同業者は顧客を取り合う関係に
しかならない場合があります。

過去の日本は、市場が生まれ、業界や産業が形成され、組合ができ、共同事業等で個々の
中小企業における規模の過小性に起因する問題を解決してきました。高度化事業、転貸融
資、共同購入や共同福利厚生事業等は中小企業にとても大きな効果をもたらしたと言えま
す。

しかし。世界における日本や産業の役割等が構造的に変化する中で、「今後の組合の必要
性をどこに求めようか」と考えている組合関係者は少なくありません。

1つだけ言えるのは、「組合維持のための組合活動」だけに陥ることは好ましくない、
ということです。


未来志向の組合活動

組合活動は、個々の中小企業では実現が困難な課題を共同して解決するために存在する
と私は考えています。

その解決するべき課題の中には、前述の福利厚生等のみならず、現在の日本が置かれた
状況から見て以下の課題があると感じています。


・機能補完的な中小企業(企画する企業、製造する企業、販売する企業等)が経営資源
を集約するような組合

・海外市場開拓という中小企業共通のリスクを低減するような組合

・組合員の営業財産(事業や顧客や人材等)を引き継ぐような組合

・ソーシャルメディアやタブレット等の新しいIT活用をともに行うような組合

キーワードは未来志向で課題解決の発想で!です。中小企業経営者の皆様、御社が属する
組合は未来志向ですか?課題解決型ですか?

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株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 http://www.spram.co.jp/

中小企業診断士竹内幸次ブログ http://blog.goo.ne.jp/2300062/

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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「経営者側からの視点での人事労務」をテーマとした社会保険労務士 
平山久美子氏の第24回目の記事となります。
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【3月決算の会社は雇用促進税制のための準備を】

昨年より、雇用促進税制がスタートしています。これは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。増やす従業員の数は、5人以上(中小企業は2人以上)で、かつ、雇用増加割合が10%以上となっています。税額控除されるのは、雇用増加数1人当たり20万円で、法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。増員を予定している会社は、しっかり利用して節税の対策をとっていきたいものです。

適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出しておかなくてはなりません。この「雇用促進計画」は、事業年度開始後2か月以内が期限となっていますので、3月決算の会社は、5月31日までに提出する必要があります。

また、昨年「雇用促進計画」を提出していた会社で、計画を達成し税額控除を受けるためには、「雇用促進計画の達成状況」についてハローワークの認定を受け、それを決算の申告書に添付して税務署に申告します。この「雇用促進計画の達成状況」は、事業終了後2か月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークに提出します。

ただ、その他に、次のことが雇用促進税制の適用を受けることができる要件となっています。税額控除を考える場合は、詳細をハローワークでご確認ください。

・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(雇用増加割合の3割増し)以上であること
・風俗営業等を営む事業主ではないこと


近年の雇用状況を考えますと、法人税の税額控除を受けることを希望し、この要件に該当する企業はそれほど多くはなさそうですが、ハローワークに提出する「雇用促進計画」はそれほど難しいものではありませんので、可能性が少しでもあれば、提出しておくことをお勧めします。事前に提出していなければ、税額控除を受けることができません。

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平山社会保険労務士事務所
    社会保険労務士・行政書士
    平山久美子
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神奈川県中小企業団体中央会 公式 facebook ができました!

中央会では、今後もホームページ、facebook、ブログをそれぞれを
活用してまいりますのでよろしくお願いします。

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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「コンサルの経営よもやま話」です。執筆は、中小企業診断士 
若木隆茂氏の第26回目の記事となります。

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 今回は、広い意味での親族外承継の一形態として、合併(Merger)と買収(Acquisition)の頭文字を合わせた、M&Aについての、お話しです。

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ポジティブ思考で、最良の選択を

 M&Aには、吸収や乗っ取りといった、ネガティブなイメージがあるかも知れません。しかし、近年は中小企業でも承継者がいない場合、会社の全部又は一部を譲渡して、経営者の創業者利益や、リタイア後の生活資金を得るために活用するケースが増えております。M&Aには、大きく分けて、次の二つの方法があります。

 会社の全部を譲渡する方法としては、合併、株式売却、株式交換があります。この内、一番ポピュラーなのが吸収合併ですが、拒否反応というか、負のイメージがあるのも事実でしょう。しかし、従業員を解雇することなく、会社の全資産・負債とともに買手の企業に移転することができます。また、株式の売却では、株主が代わるだけで、会社はそのまま継続可能です。株式交換では、会社は交換先会社の100%子会社になり、存続できます。

 また、一部を譲渡する方法としては、会社分割、事業の一部譲渡があります。会社分割では、本業は譲渡しても、副業の不動産管理などを残し、中身は変わりますが、会社は残すことはできます。しかし、事業の一部譲渡では、事業の内容が選別されるため、不要な資産や従業員は引き取りを拒否されることもあります。


経営者としての社会的責任を果たす

このM&Aが、上手くいくかどうかは、社内はもとより、社外に対しても徹底的な情報管理を行い、できるだけ必要最小限のメンバーで準備することが重要なポイントです。また、企業価値の評価、契約、労務などの難しい課題もありますから、専門機関などの活用も必要になります。

会社を託す承継者が見つからない場合に、解散や廃業でなく、顧客や地域社会など利害関係者に対する社会的責任、取分け、従業員の雇用を継続できるポジティブな方策として、M&Aもご検討いただきたいものです。

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オフィスTAKA 代 表  若木隆茂(中小企業診断士)

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ブログともどもよろしくお願いします。



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神奈川県中央会では、3つのテーマによる専門家の記事を載せています。

本日は「経営革新」をテーマとした中小企業診断士竹内幸次氏の第76回目
の記事となります。

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76回 クイックレスポンス経営

株式会社スプラムの中小企業診断士竹内幸次です。前回の「短期視点の経営から、長期視点の経営へ」に続いて、今回は「クイックレスポンス経営」がテーマです。

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「時間」は武器になる

今思えば、ファストフード業界はFAST=「迅速な対応」を武器にして成長した業界です。「短時間でパッと作ることができる」という売り手の視点、「注文してからすぐ食べられる」という買い手の視点、どちらも「すぐに」が価値を生んだのです。食事がすべて迅速である必要はありませんが、時代の変化の中で、味や価格以外の1つの価値を生み出したことは確かでしょう。

このように、「時間」の捉え方、認識の仕方で競合と差別化し、顧客満足を形成していく戦略は中小企業でもとても有効です。

【中小企業でも時間戦略(迅速対応=クイックレスポンス)が有効である理由】
・規模が小さい中小企業が昔から得意としてきた事項である
・心がけや、やる気によってシステム投資しなくても実行できる場合がある
・容易には競合他社が真似することができない
・迅速対応には、スケールメリットがある大手企業の価格設定の魅力を超える魅力がある


時間戦略を導入する実際

もし御社が脱価格競争を思考し、また、顧客に新しい価値を提供したいと思ったならば、まずは時間戦略を導入することをお勧めします。

以下の手順で取り組んでみましょう。

(1)時間戦略には、低価格を脱する魅力があることを社内に説明する
(2)クイックレスポンスによって企業としての総費用が低減され、利益体質になることを説明する
(3)顧客にとって、今以上の迅速な対応が好ましい業務を洗い出す
(4)洗い出した中で実際に時間戦略を導入する業務を1つに絞る(例えば、見積もり提出時間)
(5)その業務を今よりも1/2の速さで行うための対策をゼロベースで話し合う
(6)その対策を実施する際に活用できるICT(スマホ活用や、クラウド活用等も含む)を整理する
(7)クイックレスポンス経営が顧客にもたらす価値を分かりやすくパンフレット等にまとめる
(8)上記内容をホームページやFacebookページ、訪問営業時に説明する


できれば従来自社の業界では行われていなかった分野での迅速対応、従来になかったレベルでの迅速対応に挑戦しましょう!

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株式会社スプラム代表取締役 竹内幸次 http://www.spram.co.jp/

中小企業診断士竹内幸次ブログ http://blog.goo.ne.jp/2300062/

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