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朕思うに、先の大戦により、我が国は周辺諸国に多大な被害
を与え、戦局不利となっては、本土防衛を死守せんとし、国
民総力戦を展開しようとした為、結果、原子爆弾投下という
我が国民に甚大なる悲惨な思いをさせた。
この戦争の惨劇により、我が国は憲法を新たにし、日本国憲
法第九条に「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希
求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行
使は、国際紛争を解決する手段としては、陸海空軍その他の
戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」と
宣言した。
日本国憲法第一条は「朕は日本国の象徴であり日本国民統合
の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意
に基づく」と明記されている。
朕はこの憲法を御名御璽にて発布した。
だが今日の安倍政権下では、国民と朕の平和に対する誠実な
意志を蔑ろにしようとするかのような集団的自衛権を、憲法解釈で容認する暴挙に出ようとしている。
もしそうであれば、日本国憲法に違反する行為とみなし、朕
は憲法第七条第2項及び3項の規定に基づき「国会を召集し、
衆議院を解散するものとする」。
陛下の国民の平和を守る強い決意に、私は寝床から立ち上がり「天皇陛下万歳」を叫んだ。
平成26年7月1日、集団的自衛権行使容認の内閣決議を前にしての、私の目覚めだ。
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朕思うに、先の大戦により、我が国は周辺諸国に多大な被害
を与え、戦局不利となっては、本土防衛を死守せんとし、国
民総力戦を展開しようとした為、結果、原子爆弾投下という
我が国民に甚大なる悲惨な思いをさせた。
この戦争の惨劇により、我が国は憲法を新たにし、日本国憲
法第九条に「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希
求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行
使は、国際紛争を解決する手段としては、陸海空軍その他の
戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」と
宣言した。
日本国憲法第一条は「朕は日本国の象徴であり日本国民統合
の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意
に基づく」と明記されている。
朕はこの憲法を御名御璽にて発布した。
だが今日の安倍政権下では、国民と朕の平和に対する誠実な
意志を蔑ろにしようとするかのような集団的自衛権を、憲法解釈で容認する暴挙に出ようとしている。
もしそうであれば、日本国憲法に違反する行為とみなし、朕
は憲法第七条第2項及び3項の規定に基づき「国会を召集し、
衆議院を解散するものとする」。
陛下の国民の平和を守る強い決意に、私は寝床から立ち上がり「天皇陛下万歳」を叫んだ。
平成26年7月1日、集団的自衛権行使容認の内閣決議を前にしての、私の目覚めだ。