ANTI-新P舎

それがぼくには目障りだったから ©[L.Torvalds (et) S.Fujiwara] by 資

新P舎の「出版契約書」断片

2007-08-06 | 駄文
20070806改訂版 >>738氏に多謝
第1条 契約の締結
 甲は乙に所定の代金を支払い、標記の著作物(以下本著作物という)の出版を乙に依頼する。この契約書に記されている甲の権利は、上記の支払いを遅滞なく実行することによって保証される。

第2条 出版権の設定
 甲は、本著作物の複製並びに頒布の権利を乙に対し設定する。これにより、乙は本著作物の出版権を占有する。

第3条 出版の責任
 乙は、本著作物の複製および頒布を行う。

第4条 出版権の存続期間
 本契約により設定された出版権は、本契約の有効期間中存続する。

第5条 排他的使用
 甲は、この契約期間中に、本著作物の全部ないし一部を他人に転載、出版させてはならない。

第6条 内容の責任
 甲は、本著作物が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。本著作物により権利侵害を生じ、その結果乙または第三者に対して損害を与えた場合には、甲がその責を負う。

第7条 校正の責任
 本著作物の校正に関しては、甲の責任とする。甲が乙に、委託料金を払って、校正を委託する場合も、最終校正に関しては、甲の責任において行うものとする。

第8条 著作人格権の尊重
 乙は、甲に無断で本著作物のタイトルや表現を変更したり、改作してはならない。

第9条 検収基準
 本著作物の完成品検収の基準は、乙が決定する。

第10条 増刷の通知義務
 乙は、本著作物を増刷する場合、事前に甲に通知しなくてはならない。増刷に当たって、修正の必要がある場合は、その費用負担について甲乙が協議のうえ決定する。

第11条 定価・造本・部数の変更など
 乙は、定価・造本・発行部数および宣伝・販売方法を決定する。ただし、初版分の定価、造本については、甲乙で合意したとおりとする。

第12条 乙が甲に販売する価格
 贈呈などの目的で、甲が乙から本著作物を購入する場合は、定価の70%とし、 配達費用は乙の定めによるものとする。

第13条 著作権使用料
 乙は甲に対して第14条、第15条に定める通り本著作物の著作権使用料(印税)を支払うが、原稿料並びに著作に関わる費用、初版についての著作権使用料は支払わない。

第14条 著作権使料の計算用
 増刷分より、増刷部数1部について本体価格×増刷部数×7% とする。

第15条 著作権使用料の支払方法
 増刷後3か月以内に甲指定の銀行口座に振り込んで支払う。

第16条 二次的使用
 この契約の有効期間中に、本著作物が上演、翻訳、放送、録音、電子化、その他二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処理を乙に委託し、乙の手数料については、乙の規定によるものとする。

第17条 出版権消滅後の頒布
 乙は出版権消滅後も本著作物を頒布することができる。

第18条 著作権または出版権の譲渡・質入
 甲が著作権を、または、乙が出版権を他人に譲渡、質入しようとするときは、あらかじめ相手方に通知しなければならない。

第19条 災害などの場合の処置
 天災、火災、水害その他の不可抗力により、本著作物に損害を被ったとき、またはこの契約の履行が困難と認められるに至ったときは、その処置について甲乙協議のうえ決定する。

第20条 契約の有効期限
 本契約の有効期限は、契約の日から初版の発効日まで、および初版の発効日から●年間とする。

第21条 契約の自動更新
 この契約は、期間満了の3か月前までに甲乙いずれかから文書をもって終了する旨の通告がないときは、この契約と同一条件で自動的に更新され、有効期限を1か年ずつ延長する。

第22条 契約内容の変更
 この契約について追加・削除その他変更する必要が生じた場合は、甲乙協議のうえ決定する。

第23条 契約内容の尊重
 甲乙双方は、この契約を尊重し、この契約に定める事項に疑義が生じたとき、またはこの契約に定めない事項について、意見を異にしたときは、甲乙協議のうえ、決定する。

第24条 契約の解除
 甲または乙は、相手方がこの契約に違反したときは、相当の期限を決めて書面により契約の履行を催告のうえ、それでも履行されないときはこの契約の一部または全部を解除することができる。

第25条 合意管轄裁判所
 本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何に関わらず、東京都内の裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとする。


 上記の契約を証するため、同文2通を作り、甲乙署名のうえ、各1通を所持する。


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