全国地域医業研究会のブログ

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24年度診療報酬・介護改定の本質③

2012-01-10 12:00:45 | Weblog
            介護報酬改定23年12月21日
改定率 +1.2%
在宅 +1.0%
施設 +0.2%
介護職員の処遇改善については、これを確実に行うため、これまで講じてきた処遇改善の措置と同様の措置を講ずることを要件として、事業者が人件費に充当するための加算を行うなど、必要な対応を講じることとする。

1.介護職員の処遇改善等に関する見直し
介護報酬において対応することが望ましい。そのため、当面、 介護報酬において、事業者における処遇改善を評価し、確  実に処遇改善を担保するために必要な対応を講ずることは やむを得ない。これは、介護職員処遇改善交付金相当分を 介護報酬に円滑に移行するために、例外的かつ経過的な  取扱いとして設けるものである。

2、地域区分の見直し
現在の特甲地の区分を3分割し、地域割りを7区分にする見直しを行う。また、適用地域や上乗せ割合についても、国家公務員の地域手当に準じた見直しを行う。さらに、適用地域について、国の官署が所在しない地域等においては、診療報酬における地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲する見直しを行う。地域区分の見直しに伴い、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、各自治体の意見を踏まえ、平成26年度までの経過措置等を設定する。

3、居宅介護支援・介護予防支援
①運営基準減算について評価の見直しを行う。
②医療連携加算や退院・退所加算について、算定要件及び評価の見直しを行う。併せて、在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員(ケアマネジャー)が参加した場合に評価を行う
③介護予防支援については、地域包括支援センターの包括的・継続的ケアマネジメント支援の機能を強化する観点から、居宅介護支援事業所への1人委託制限( 8件)を廃止する見直しを行う。
(つづく)

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