全国地域医業研究会のブログ

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診療報酬・介護報酬同時改定への考察④

2011-10-12 15:44:58 | Weblog
定期巡回・随時対応サービスの基本的視点
新サービスについては、既存の訪問介護や夜間対応型訪問介護では在宅生活を支えることが困難な重度の要介護者や独居等の高齢者に対し1日複数回訪問・看護との一体的提供・24時間の安心を包括的・効率的に提供することができるよう基準・報酬を検討するべきではないか

訪問介護員(定期巡回・随時対応)の必要数について
定期巡回・随時対応サービスに必要となる訪問介護員等については、
・ 24時間365日の対応を可能にすること
・ 地域特性や利用者の数・ニーズ・状況によって必要数については差が生じること
から、最低基準としては夜間対応型訪問介護を参考としつつ、24時間職員が確保されることを前提とした上で、柔軟な職員配置を可能とする方向で検討してはどうか
定期巡回
交通事情、訪問頻度等を勘案し適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
随時対応
常時、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員が1以上確保されるための必要数(※)(利用者の処遇に支障がない場合、定期巡回サービスに従事することができる。)
(※) 24時間1以上の職員を配置すると常勤換算で4.2人(24時間×7日÷週40時間)必要となる。

看護職員(定期巡回・随時対応)の必要数について
介護・看護一体型の事業所については看護職員が必要となるが、本サービスの利用者すべてに医師の指示に基づく看護サービスが必要ではないこと等を勘案し、「サービスの提供に必要な数以上」としてはどうか

オペレーター等について
随時の対応(訪問の要否等の判断)を行うオペレーターについては、24時間の対応を確保する観点から常時利用者からのコールを受け付ける体制の確保を原則とした上で、人材の有効活用を図る観点から当該事業所の他の職務との兼務を認めてはどうか。
○ 資格要件については、随時のコールに適切に対応する観点から夜間対応型訪問介護のオペレーターの範囲に加えて、人材確保の観点から、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員1級課程修了者、実務経験3年以上の訪問介護員2級課程修了者(訪問介護のサービス提供責任者と同様の要件)まで範囲を拡大してはどうか。
○ 夜間対応型訪問介護に規定されるオペレーションセンターの設置は設備基準としては求ず、地域を巡回しながら適切に随時のコールに対応する形態を認めてはどうか。
○ また、利用者がコールを行う際の機器やオペレーターがコールを受ける際の機器について、市場に流通している通信機器等の活用を図ってはどうか。

介護看護連携型事業所と訪問看護事業所の連携について
介護看護連携型事業所においては、医師の指示に基づく看護サービスは連携先の訪問看護事業所で提供することになるが、介護と看護の一体的提供の観点から連携内容・方法についてどのように考えるべきか。
○ 訪問看護指示書(医師の指示)に基づくサービス提供
○ 利用者に対する定期的なモニタリング・アセスメント
○ 体調急変時の判断や医師との連携
○ 介護職員に対する療養上の助言等
介護看護連携型事業所と訪問看護事業所の間の契約により連携・情報共有することを定めてはどうか。

地域の実情に応じた効率的な事業の実施に関する方策ついて
特に利用者の就寝時間帯については、定期巡回及び随時の対応に係るニーズが減少する
ことが予想されるため、人的資源の有効活用を図る観点から
・ 特養や老健等の24時間対応体制が確立している施設・事業所等の夜勤職員の活用
・ 定期巡回・随時対応サービスの事業の一部委託を認めてはどうか。
つづく

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