おはようございます♪
今日はやっと本題に入ります。。。が、同業者の皆様方にもご意見をお伺いしたく、ご協力をお願い申し上げます _(_^_)_
え~。。。実は、こんなところも修正してまして。。。。
取締役の選任議案
「議長は、定款の規定により、本定時株主総会の終結をもって取締役の全員が任期満了により退任するので。。。(以下略)」
⇒「議長は、定款の規定により、本定時株主総会の終結をもって取締役の全員が任期満了により退任するので。。。(以下略)」
理由が言えなくってちょっと気持ちが悪いのですケド、こういう風に直したのです。
そしたらね。。。
「代理人の司法書士サンが、これを直すと登記が通らないと言ってるんですけど、ナンデ直したか教えてもらえますか?」ってお問い合わせ。
つまり、「任期満了を証する書面として定款を添付しなくて良いケース」に該当しないとおっしゃっているようです。
実のところ、削除しなくても良かったんですが、直した理由はちゃんとありまして、ワタシとしてもイロイロと考えた結果だったのです。
だけど、「登記が通らない」って言われるとな。。。ワタシ、代理人じゃないから、確約はできないし。。。
この会社サンは遠方でして、いつもの司法書士サンがいらっしゃるとのこと。
東京だったら、文句なくOKなんですけどね。。。「これで補正になったら、怒鳴り込んでやる!」くらいなモンです。
でも、その会社サンの管轄の法務局の通常の取扱いは分かりませんしね。。。困った。。。
本当だったら、ワタシとその司法書士のセンセイが直接話しをするべきなのでしょうが、そうはできない事情があり、間に入った方たちも大変にお困りのご様子です。
でもね。。。ワタシだって、自信を持って修正したんですから、「登記が通らん!」と言われるのは、ちと心外。
同業者の皆様どう思いますか?????(←アンケート)
①「定款の規定により」
②「本定時株主総会の終結をもって」
③「任期満了により」
④「退任する」
ワタシの経験則ですと、ま、一番良いのは①~④全て網羅するフルコース。
②は必須だと思うんです。
でも、①は記載していない会社の方が多いくらい(ウチの事務所のクライアントさんは)です。
③と④は、出来るだけ両方入れるようにしてはおりますが、こういうのも受理されているように思います。
A「本定時株主総会の終結をもって取締役全員が任期満了するので」
B「本定時株主総会の終結をもって取締役全員が退任するので」
ちゃんと分析したことはないのですが、Aはすごく多いですね。で、たまにはBもあります。
個人的な感覚としては、議案内容の全体から判断して、「任期満了による改選」だということが分かるのであれば、大丈夫なのかな。。。という気がしています。
ただし、いつも言ってることですが、こういう点に関しては、東京はとても甘いですからね~。
しかも、調査官によっても扱いが異なるでしょうし、Bの方は絶対受理されるとは思いません。
ま、モンダイは①が必須かどうかですけどね。
東京以外の法務局ってどうなんでしょうか?
「定款の規定により」って文言がないとダメなんでしょうか?
。。。で、とにかく、原典に当たろう!と思いまして、先例になんて書いてあるか確認しました。
S53.9.18民四5003号
先例には、「本定時株主総会の終結をもって取締役及び監査役の任期が満了するので。。。」と書いてある。
だったら、「定款の規定により」は要らないだろうし、仮に補正になったとしてもトラブルには発展しないでしょう。
。。。というわけですが、法務局によって、イロイロ異なることがあると思うので、後学のためにアンケートにご協力くださ~い!
よろしくおねがいしますっ!!
ところで、また猫ちゃんの写真アップしてくださいね。楽しみにしてます!
広島もそうですか。
一応、その司法書士サンも先例を見て納得してくださったようなので、たぶん、ちょっぴり勘違いしていたのじゃないか。。。と思ってます。
そもそも、法務局の方が誤解をしていることもありますし。。。御上はコワイコワイ。。。^^;
猫ですね。了解です♪
あんな駄猫を見たいと言ってくださって、嬉しいです。最近は何となく飼い猫さんぽくなってきたような気がします(親バカ全開)。
この前の日曜日、初めてお風呂に入れましたら、2匹ともジタバタするものの、何故か声は出ない。。。^^;
わが家では、お風呂の後には「かつおのおやつ」をあげることになっていて(その時限定のおやつと決めてマス)、チビ達は、初めてのおやつをしばし眺め。。。おいしそうだと認定した途端、ガツガツと食べていました。
そのおかげか、風呂場への恐怖感は全くないそうです。多少涼しいのか、お風呂場ダイスキ。
ずいぶん大きくなったので、チョビはそろそろ去勢しようと思ってマス。現在2.2キロ。
。。。ってことで、無理やり近況を聞いていただきました。バカですね~。。。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
会社法の原則どおりの任期で任期満了するのであれば,①~④の記載がまったくなくてもOKですよね。
御指摘の先例は,平成17年改正前商法下の第256条に関するものなので,会社法下では意義を失っているように思います。
そして,会社法の原則と異なる定款の定めがあることによって任期満了となるのであれば,原則として定款の添付が必要となり,添付を省略したければ,株主総会議事録に「定款の規定により」云々と記載しなさい,というのが実務の取扱いですよね。補欠又は増員の役員が定款の規定により他の役員と同時に任期満了する場合です。
さて,意図されているのは?
実は、ご指摘いただいた点は、ワタシも考えてみたのです。↓
法定任期が2年の確定任期の場合、登記簿上の就任日から任期満了日が明らかになるため、何らの添付書面を要しなかったと思います。
ところが、現在は、任期の始期である選任日は不明、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会」が今回の定時株主総会であるかも不明なので、議事録に何の記載もせずに「任期満了」の登記申請をしたら、さすがに受理されないのではないだろうか?。。。そこで、法定任期は以前とは異なっているものの、実務上の取扱いはあまり変わっていないと思った次第です(そこで先例を登場させました。)。
ただ、それはあくまでも実務上の問題(法務局と揉めないように)であって、理論的にはおっしゃるとおりだと思います。
でも、記事にはそのことに一切触れなかったのはワタシの詰めが甘かった部分でして(議事録を修正するときは考えていたのですが、記事を書くときはすっかり忘れておりました^^;)、言葉足らずだったと、反省しています。
ところで、今日からの記事は、実はソコのところに触れておりまして(自分の中では別のこととして書いてますが、考えてみれば同じことでした。)、またご感想などお寄せいただけると嬉しいです。
それでは、今後ともどうぞよろしくお願いいたします_(_^_)_
今回の事例は、定款で任期を短縮(1年)しているケースでした。
そういえば、「法定任期だったら何も書かなくって良いのかなぁ?」⇒「う~ん。。。やっぱだめでしょ~!!」⇒「あ、でもココの会社は1年任期だから、やっぱ書かなきゃダメじゃん!」⇒「な~んだ意味なかった。。。」というようなことを考えていたような気がします。確か。。。^^;
あ~またしても、暴露してしまいました。。。
呆れないでください^^;
私は,会社法の原則どおりである場合と,定款の定めにより原則と異なる取扱いをする場合とは,はっきり区別するべきであると考えており,株式会社が「任期満了退任なのだ」と申請する場合であっても,会社法の原則どおりではない場合には,定款の添付が要求されるべきですし,代替としての「議事録への記載」が求められるべきだと考えています。例えば,辞任の場合は,こうです。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/0eec68693f59f83c18ecdf2cb1066b5b
申請代理人の司法書士としては,会社法の原則と異なる任期満了のケースでは,当然に定款の定めを確認しますよね。司法書士が確認しなければならない定款の定めがあるのであれば,登記官にもそれが判じるように添付書類を整序すべきです。「書いてなくても,善解してくれて,受理されるから書かない」よりは,記載することで明解となるのであれば,記載する方が好ましいと思いますし。