司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

目的上事業者 その7

2010年07月09日 | 商業登記
今日は何とか完結させたいと思っております(^_^;)

証明書を発行する管轄は。。。
陸と海ではチガウことは良く分かりますが、旅客関係と貨物関係は別なんです。そして、旅客関係でも、タクシーとバスは違うのだそうです(場所にもよると思います)。
関東運輸局の場合、交通部旅客第1課がバス、旅客第2課がタクシーで、それぞれに証明申請して欲しいとおっしゃっていました。ちなみに、貨物は自動車交通部貨物課です。海の方は、旅客関係が海事振興部旅客課、貨物関係は海事振興部貨物課になります。

認可が必要ないかどうかは、当該事業に関する許可を得ていないことを確認するしかないですから、許可申請を行う管轄でしか証明できないわけです。
つまり、何もやっていないことを証明するためには、相当の労力が必要だし、証明書の数もバカにならないってことなんですよね。

証明願の様式は、どうやら決まっていないようです。なので、海と陸では違っていましたし、添付書類も陸の方は登記事項証明書写し(消滅会社の目的欄のみ)だけで良いとおっしゃっていました。
ちなみに、証明書例は先例(平成6年1月10日民四311号)にあります。ワタシもまだ実物は見ていませんが、同じようなモノが出てくるようなオハナシでしたよ。ご興味のある方はご覧くださいマセ。

今回、合併登記の際に証明書を添付するのは西の方の会社だけなので、海関係の2種類の証明書を取ることになっています。手続自体は特に面倒ではないものの、証明書を発行する方たちは面倒だろうなぁ~。。。と思いました。

ワタシも当初のニワカ勉強では、該当業種は人間を運ぶヤツだけだと思っておりましたし、法務局の方もそんなに詳しいことまではご存知ないでしょうから、仕方なく条文を当たりました。ですが、何とな~く今でも自信はありません。ですので、昨日のまとめも、ご参考まで、ということでお願いいたします。

自分勝手に考えた結論としては、目的上事業者は、目的を変更して目的外事業者になるべし!!
そして、そもそも、許認可事業に関しては、合併があるにしてもないにしても、事業を行う可能性が低いのであれば、あまり目的に掲げない方が良さそう。。。。。

今回は、事例の多そうな運輸業を取り上げましたが、他にも該当する業種はありますから(私はそこまで至りませんでしたけど)、注意しましょうね~。。。♪
(ただし、無理やり確認すると、ヤブヘビになるかもしれません。。。ここが難しいトコロです。。。)

ってことで、長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。
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4 コメント

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Unknown (そこはかとなく)
2010-07-09 09:07:05
目的上事業者の記事非常に参考になりました。今進行している合併は、一般貨物関係の事業をやってるところなので、実際の認可取得中ですが、今後のため新保さんのブログの記事印刷して合併用資料にしておこうと思います(笑) なんて。
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Unknown (charaneko)
2010-07-09 09:40:09
そこはかとなくさん、おはようございます。
合併の資料にするには、ムダな箇所が多いですね(^_^;) でも、ご参考になったのでしたら嬉しいです。
返信する
Unknown ()
2010-07-09 10:11:51
その7までお取り上げ頂きありがとうございました。

>(ただし、無理やり確認すると、ヤブヘビになるかもしれません。。。ここが難しいトコロです。。。)

同感です。ただ、申請して目的上事業者に該当するので証明書が必要と言われてしまうと大変なことになってしまいますので、少しでも怪しいと思ったら法務局に照会するようにしています。微妙な目的文言があったりしますし。

記事にも書きましたが許認可も胃が痛くなります。
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Unknown (charaneko)
2010-07-09 10:32:14
こちらこそ、コメントまで入れていただいて、ありがとうございました。
結局、西の件では運輸局の方が本省に照会されたようで、「一般旅客定期航路事業等」の「等」に港湾運送が含まれているのが納得できないっ<`~´>」ってカンジでした。

先例の趣旨は良く分かりますけど、やっぱりこれを登記とリンクさせるのは難しいですよね。そこまで言うなら、許認可の証明書がない限り、目的に入れさせない方が簡単なんじゃないかな?と思いました。
確かに再編は胃の痛くなることが多いですね。
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