司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

執行役の就任承諾書 その4

2016年08月25日 | 商業登記

おはようございます♪

ハナシがあちこち飛んでしまって、申し訳ありません。
本日は、取締役会議事録の間違い探し。。。ってトコロから始めます。

結論から申し上げますとね。。。その議事録には、出席執行役の氏名が書いていなかった。。。のです^_^;
ただね~。。。。そんなうっかりミスをするような会社サンではないし、ワタシも、その時は、実のところ、「執行役の氏名を絶対に書かないとダメか?」。。。については、若干自信もなくってデスね。。。(~_~;)

「確か、取締役会議事録には出席執行役の氏名を記載しないといけなかったと思うんですケド~。。。。ちょっと自信ないケド。。。。以前の議事録(その時偶然あった過去の議事録)にも書いてありますしね。。。。どうして今回はないのでしょ~ね~。。。???」

ちなみに、偶然持ってた過去の議事録の末尾はこんな感じでした。↓

~~~

○○株式会社 取締役会

議長・取締役 兼 代表執行役社長 甲 (会社実印)
出席取締役 兼 代表執行役    乙(個人認印)
出席取締役 兼 執行役       丙(個人認印)
出席取締役              丁(個人認印)
出席取締役              戊(個人認印)
出席取締役              己(個人認印)
出席取締役              庚(個人認印)
出席執行役              辛(ハンコなし)
出席執行役              壬(ハンコなし)
出席執行役              癸(ハンコなし)


↑ 執行役の選任議案には、被選任者全員が席上就任承諾した旨の記載がありマス。
さらに、冒頭部分には、出席役員などの氏名の記載はありません。

~~~~

すると、議事録を作成された担当者の方(←この方、すんごい理論派で、滅多なことでは動じません)が出て来られて、「執行役は全員出席していたんですケド何か?」。。。と仰る。
執行役は取締役会への出席義務はないですし、押印も必要ないワケだから、(あまり深く考えずに)今回は削除したのだ。。。ということでした。

むむむ。。。(ーー;)。。。このヒトがそう言うなら、もしや不要だったのか!?。。。でもなぁぁ~。。。過去の議事録に書いてあるのは、確か、モトモトワタシが「付け足してください」ってお願いしたような気がするしなぁぁ~。。。大体、ハンコも押さずに名前だけ書いてあるのだから、やっぱし要るんじゃないのかなぁぁ~。。。

間違ってたら結構恥ずかしいワケでして。。。^_^;。。。ただ、議事録を就任承諾を証する書面として援用する以上、株主総会議事録と同じように、署名義務はなくても、出席執行役として氏名を書いておく必要はあるだろう。。。との結論に達しまして、その場で手書き(というかゴム印でした)で書き足していただいた。。。という次第。

。。。んで、事務所に戻って、即刻規定を確認したところ、やっぱし必要だったコトが判明し、ホッとしたわけです♪

ワタシもよくあるコトなんですけどね~。。。ヨクヨク考えて結論を出したコトに関しては、間違えないモンでして。。。どうでも良いと言ってはなんだけど、注意が向いてないトコロほど間違える。。。って傾向。。。ありませんか?

そのご担当者様も、記載事項であるコトはすっかり忘れて、「ここの記載、ちょっと邪魔だなぁ~。。。消しちゃえ!!」という理由だったみたいデス。

担当者様はそれでも良いのでしょうケド、ワタシが同じコトをやったら、相当マズイですからね~。。。(~_~;)
ぃやぁぁ~。。。色んな偶然が重なって、良かったよかった♪

。。。それにしても、これだけのハナシをよくここまで引き延ばしたモンダ。。。と、ある意味感心しておりますが。。。(^0_0^)。。。
次回へ続く~♪ 

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