司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

総数引受契約の締結権限 その3

2014年08月12日 | 商業登記

おはようございます m(__)m

明日からお休みをいただきますね♪
。。。って、休みばっかですね。。。スミマセン。。。(~_~;)

さて、では昨日の続きです。

まず、登記申請したヤツがどうなったのか。。。2~3日、ドキドキビクビクしていましたら、お電話。
「ぁ。。。やっぱり来たか。。。なんて言って説得しようか。。。やさしい感じでいくか。。。それとも、泣いて騒ごうか。。。むむむむ。。。(@_@;)」などと、しばし考えて電話に出ましたら。。。なぁ~んだ、まったく違うハナシだった。。。のです。

ま。。。どうして登記申請までにそんなに時間がかかったのか。。。ってコトでご想像いただけるかも知れませんケド、この案件、相当面倒くさ~いレアケースでして、総数引受契約の内容なんて細かいコトを考えてる場合じゃなかった。。。のかな? ^_^;
結局、資料をアレコレ「ば~んっ」とFAXいたしましたらば、サラリと登記は受理されちゃった。。。という次第。

良かったですケドね。。。でも、代理人が総数引受契約を締結してたコトにちゃんと気付いたうえでの「OK」だったのか、他のコトに気を取られて気付かなかった結果の「OK」だったのかは不明でございます。

そして、そうこうしているうちに、別件のハナシも出てきまして、「代理人はダメかも。。。です。」とご説明していたんですが、やっぱり、コトの真相を確かめないとダメだっ!!と思いましてね。。。行ってきました。。。東京法務局。。。^_^;

それで、相談窓口のヒト曰く、「千代田支部セミナーの回答の趣旨についてはお答えできません。」から始まりまして。。。(ー_ー)
「質疑応答は、その場でやっとけば良かったでしょ~よ。。。ココに来て聞くな。。。」的な仰りよう。

むむむ。。。なによぉぉ~!!!。。。そんなコト言わなくっても良いじゃないのっ!!!。。。と、内心ぶつくさ文句を言ってたんですケドね。。。

しかし、結果としては、なんのことはない。。。「代理人に契約締結の権限があるんなら、契約の締結をしたって構わない」ってコトだそうです。
ただし、以前の回答とは違って、客観的に契約を締結しているヒトに契約締結権限がないと判断される場合には、その権限を証する書面の添付が必要。。。。ってコトです。

その後。。。もう一回、Q&Aを読んでみたんですよね。。。すると。。。
これって、代理人による契約じゃなくって、単に社内的に契約締結権限を有する部長サンとかが契約を締結しているケースみたいです。
。。。ってコトは、代理人による契約締結がダメなんて、一言も言ってない。。。のかっ?!(~_~;)

。。。というワケで、結果としては、従前どおり代理人による契約締結はできる。。。ってコトでモンダイはなかったのですが(←ワタシが考えすぎただけ?^_^;)、従来の取り扱いよりも若干厳しくなったようです。

ただし、とても気になるコトがありまして。。。
実は、先日、ある弁護士さんから「株式申込証に代理人が記名押印したものは不可と言われた」という連絡を頂戴したのです。
ワタシは「千代田支部セミナーのあれだろうな」と思ったので、「どうやら、今はできないみたいです。」とお伝えしたのですケド、今思えば、それってオカシイですよね!?

相談してみて勝手に想像したのですケド、株式会社なのに、契約締結者が代表取締役じゃなくて、代表取締役の代理人でもないヒト。。。これ誰なのっ!!??。。。ってケースが少なくなかったんじゃないでしょうか?
それって、切りがないですもんね。。。^_^;
甘くするとつけあがるんで(~_~;)、 「誰でも良いなんて言ってないですよ!ちゃんと代表取締役が契約締結してよねっ!!!」的な意味のQ&Aだったんじゃないでしょうか?

結果として、ワタシのように勝手に勘違いするおバカさんもいるケド、勘違いしてくれた方がかえってやり易いんで、あえてちゃんとした説明をしなかった。。。ってことじゃないのかなぁ~。。。と思っております。

しかしです。。。
勘違いするヒトは、申請人だけとは限りません。
他の登記所の職員のヒトも同じように勘違いしたとしたら、それって、結局、東京法務局の言ってることとは違う意味になっちゃうのじゃないでしょうか?
その弁護士さんのオハナシからすると、すでに、そういう状況になってる気がするのです。。。(-_-;)

なんだかイヤ~な予感。。。。
同業者の皆様方、もしそういうハナシをご存じでしたら、教えてくださいませんか?

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 総数引受契約の締結権限 その2 | トップ | 株主名簿の名義書換請求 その1 »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (藤田智弘)
2014-08-12 10:29:28
今年5月現在の名古屋法務局法人登記部門の公式見解は「代理人による締結可・代理権限の証明不要」です。

申請会社が添付している書類なんですから、代理権限云々を登記官が詮索するのはナンセンスですよね。
Unknown (charaneko)
2014-08-12 11:05:13
藤田先生、コメントありがとうございました m(__)m
そうですか。。。名古屋はOKなんですね。ホッ♪

以前の記事にも書きましたが、代理権限の証明書を添付したところで、授権したヒトが権限を持ってるかどうか確認できない場合が多くって、あんまり意味がないような気がしてますが、大人の事情があるのかなぁ~。。。。?
今回のハナシも、公式見解かどうか、イマイチはっきりしないので、具体的なケースが出てきたらその都度確認してみよう。。。と思っております。
なんか。。。「アンタまた余計なコト書いたねっ!!(-"-)」って、法務局の方々に怒られそうかな。。。(~_~;)

ぃや、しかし、まっとうな公式見解で安心いたしました。
早速情報をお寄せいただき、感謝です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

コメントを投稿

商業登記」カテゴリの最新記事