司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

合同会社のハナシ ~総社員の同意書 その2~

2015年01月27日 | 商業登記

おはようございます♪

え~。。。先日、やっと、商業登記研修会が終了いたしまして。。。
個人的には、「はぁぁ~。。。良かった♪」なのですが、実は、たぶん、大失敗だったのですよね。
受講された皆様、申し訳ありませんでした m(__)m m(__)m m(__)m
あんなんじゃ、何だかさっぱり分からなかったでしょ~ね~。。。
。。。というのも、時間が全く、ほんと~に全く足りなくって、ちゃんと説明しないといけないトコロをどんどん飛ばしてしまい、図に書かなきゃ分からないトコロも、時間がないので早口でしゃべって終わらせちゃったのです。
「金返せ~っっ!!」って、言われかねない感じ。。。あ~っ!!ホントに反省してますっ!ごめんなさいっ!!

結構頑張って準備したつもりだったんですケドも、おしゃべりも練習しないと全く時間が読めませんでした。
代わりと言ってはナンですが、レジュメでお分かりにならないトコロがございましたら、ご遠慮なく質問してくださいマセ。

。。。では、先週の続きです。

合同会社が定款変更する際の「総社員の同意」というヤツね。。。
以前、ちょっとご紹介した際に、「社員が加入する定款変更の同意には総社員の同意が必要で、総社員にはこれから加入する社員を含む」というようなコトを書きまして。。。

その記事を載せた日だったか、翌日だったかに、金子先生からお電話をいただいたのです。

実のトコロ、お電話をいただくのは大変ありがたいこととは思いつつ、結構「なんだなんだっ!!??」って、ドキドキするんですよね。
変なことを書いて、金子先生がオフレコで教えてくださる。。。とか。。。ってコトがあるわけでして。。。^_^;

。。。で、案の定、「あの記事の表現はまずいんじゃないの?」。。。と仰る。
あれだと、定款変更の同意は、これから加入する社員を含めた総社員の同意が必要って読めるじゃない。。。と。

え~と~。。。。
ワタシはそのつもりだったんだケド、何か変だろ~か???^_^;。。。と思いつつ、

「アチコチの書籍に、社員加入にかかる定款変更に関する総社員(加入社員を含む)の同意が必要だと書かれていますけども。。。(~_~;)。。。おかしいでしょうか??」

と申し上げましたら、「定款変更するのにまだ社員じゃないヒトの同意がいるワケないでしょ!?」とのこと。

むむむ。。。。そうですね。条文の解釈としては、仰るとおりだと思います。
でも、登記申請の時は、加入社員の同意が添付書類として必要。。。ってコトも事実だしな~。。。
じゃ、会社法上の同意じゃなくってですね。。。実務上要求される「同意書」って位置づけなのじゃないでしょうか???
とにかく、実務上、社員加入の際の「総社員の同意書」には加入社員のものを含むということで運用されているのは確かですよねぇ。。。社員が加入する際は「就任承諾書」の添付が必要ないので、加入社員が「社員として加入します♪」って意思確認のために添付するんじゃないですか???

というようなコトをお話しておりましてね。。。
ただ、どうであれ、登記申請の際は「加入する社員の同意書」は要るのだし、先日のブログの書き方っておかしいのかなぁ~???
と、何となく、気になりつつも、その時はそれ以上のコトは考えなかったのです。

ところがっ!
そんなコトを言ってる場合ではなくなってまいりまして。。。(~_~;)

。。。で、次回へ続く♪

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