司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

払込金額・資本金・現物出資財産の価額の関係 その5

2010年12月17日 | 株式・新株予約権

おはようございます。
早速昨日の続きにまいりましょう!

現物出資の場合、財産の価額をちゃんと計算すると、端数がでることが多いですよね。(もちろん、切りの良い金銭債権だとか、金銭債権のうち100万だけ、みたいに切り良く設定することもできるわけですが。。。)

そういう現物出資の場合の募集事項ですが、まず、どこが基準になるのかを決める必要があると思います。
例えば、発行価額は5万円にする必要がある。。。とか、株式数は100株にしなきゃダメ!とか。。現物出資財産の価額は時価で計算した金額にするのっ!とか。。。です。

そうしますと、まずはピッタシの金額になるかどうかが分かります(多くの場合、会社さんではピッタリにするように工夫します)。

しかし、現物出資の場合には、払込金額の総額(発行価額×発行株式数)と現物出資財産の価額(時価)は異なることが多いんです。
ただね~。。。現物出資財産の価額というモノは、実際、払込金額の総額以上であれば良いのですし、会計上の考え方も現金とは異なるのですから、その範囲であれば、いくらにしても問題はないのではないかなぁ??とは思っています。

例えば、昔のことですが、ある財産を現物出資しようとした会社がありまして、まだ商法の時代でしたから、検査役の調査がネックになっておりました(発行できるまでに時間、手間、費用がかかるからです)。何とか検査役の調査を省略できないか。。。と考えた結果、現物出資財産の価額を500万円以下にしよう!ということになったんです。 時価計算だと何倍かになるケースだったと記憶していますが、税務上は問題なし、ということだったので、実際それで新株発行をしました。
(あ、これ、100%親子間です)

ずいぶん思い切ったことをするなぁ。。。と、当時は思ったものです。
これは、極端ですが、多少数字を丸めること(例えば、101万円の財産を100万円として決議するとか)は、問題ないのだろうと思います。
もちろん、税務上の問題がないかどうかの確認は必須ですよ♪

ただし、金銭債権だと、こういうのは何だか変ですよね。101万円の金銭債権の価額が100万円だっていうのは、どうも不自然なような気がしちゃいます。

。。。というのが、現物出資財産の価額を調整して、払込金額の総額と同額にできる、というやり方。

次に、発行価額を調整するやり方もあります。
発行価額は計算方法によって決議することもできますから、「発行価額は、現物出資財産の価額を発行株式数で除した額」というようにすれば、計算上は割り切れなくても、実際に引き受けるヒトが一人だったりすれば、問題ないですよね~。

そして、先日のケースのように、証明書を省略するために、株式数を発行済の10分の1以下に押さえて、かつ、発行価額もピッタリに設定する、という方法もあります。こちらは、財産の価額は時価で、それ以外は流動的でOKという場合に限られますが。。。^^;

それでは、次は、先日ワタシが取り組んだケースについて。。。
来週へつづく~!

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