司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会議事録に署名が出来ないと?? その4

2017年07月26日 | 商業登記

おはようございます♪♪♪♪。。。。。^_^;

大変長らくお休みをしてしまいまして。。。。。申し訳ありませんでした。。。。予告も何にもせずに突然更新されなくなったんで、ご心配いただいた方もいらしたかも知れませんね。スミマセンでした m(__)m m(__)m m(__)m

ただ、特別大忙しだったワケでもないような気がしますし、病気だったワケでもなく。。。どうして更新が滞ってしまったのか。。。良く分かりません。。。。。やる気のモンダイかっ!?( 一一)

長いコトお休みしたので、ペースが戻るまでしばらくお待ちくださいね~。。。戻るかな???(~_~;)

。。。というワケで、ワタシ的にはもうすっかり忘れそうになっている。。。という前回の続き(@_@;)でございます。

 

多分更新の気分がのらなかったのは、このせいもあると思うんだよねぇぇ~。。。どうやって締めくくったら良いやら。。。だったのでして。。。

え~っと。。。議事録に取締役の署名を欠くコトが許されるのは、次のような場合なのだそうです。
(以前は、株主総会議事録にも出席取締役の署名義務があったんで、取締役会議事録の場合だけじゃありませんが。。。^_^;)

1.死亡その他やむを得ない事情により署名できないことを証する書面が添付されているとき
2.出席取締役の過半数の署名があるとき
(S28.10.2民甲1813号)

。。。で、どんな場合が「やむをえない」かというと、署名前に死亡したとか、長期の海外出張とか、署名拒否の場合だそうです。
この場合には、議事録のほかに「やむを得ない事情が理解できるだけの書面」の添付が必要でして。。。具体的には「他の出席取締役全員から当該取締役の記名捺印を受けられない事情を記載した上申書を添付する」あるいは「代表取締役の上申書を添付する」ことでOKらしい(S37.6.8民甲1447、S38.12.18民四313号)。

また、議事録に署名できない取締役名とその事情が付記されていても差し支えない。。。というコトも、「実務相談株式会社法2・P1034」に書いてあります。

それから2について。。。コッチは取締役会議事録のハナシです。

まず、「出席取締役の過半数の署名があれば」可。。。または、「出席取締役の氏名を列記し、その過半数の捺印があり、その記名捺印者数が取締役会の定足数を満たす場合」も可とされているそうです(S38.5.25 民四118号)。

う~ん。。。。分かったような、分からないような。。。(ーー;)

今回は、代表取締役作成の上申書を添付したワケですけども。。。元々ね。。。1と2の関係が分からなかったんですよ。

それで、ちょっと知り合いに聞いてみたところ、「上申書を添付してやってマス」というヒトがいまして(結構気軽にやってらっしゃるようデス^_^;)。。。あ、ソレはワタシと一緒よね。。。と思い、「ね~ね~それって、上申書なしでもイケルのかなぁ~???」と突っ込んでみましたトコロ、「そこまでの勇気はないデス」と仰る。。。

つまりね。。。何が引っかかっていたのかというと、2のケースというのは、「やむを得ない事情」がなくっても取締役の過半数の記名押印さえあれば良い。。。と取れるワケですよ。

だったら、いつも頑張って全員の記名押印を貰う必要なんてなかった。。。ということか!?。。。と思ったのです。

そんなこんなで、ブログの更新をしない日々が過ぎ、ある日、トンデモないハナシを聞いてしまいました。

なんと!!
取締役会議事録に一部の取締役の記名押印(または署名)をせず、「やむを得ない事情」もなく(本当はあるのかも知れないケド)、疎明資料も何にも添付せずにやっている司法書士サンがいるのだ。。。というのです。

ぃやね~。。。確かに先例にはそう書いてありますともっ!!!
だから、別にイケないコトではないのでしょうね。。。それに、登記をする時点でのハナシですから、そういう考え方もあるのでしょう。
でもさ。。。やっぱり、記名押印が欠けるというはマズイよね。。。って思っていたモノですから、ワタシ的にはちょ~びっくりなのでした(@_@;)

。。。というワケでまとめますと、こういうコト。。。。かな???

★1 定足数を満たす取締役が記名押印または署名をしている場合には、その取締役会議事録でOK
★2 定足数を満たす取締役の記名押印又は署名が無い場合には、その取締役会議事録プラス「疎明資料等」の添付が必要

じゃあ、★2の場合。。。「やむを得ない事情」」があるヒトについて上申書等を出して、それで定足数を満たしたとしたら、その他の取締役は事情がなくってイイってコトなのか!?。。。みたいなコトも考えてしまいました。
それに、監査役は定足数とは無関係だから、登記に使う時点では記名押印なんて要らないのか???。。。あぁぁぁ。。。今までの自分の常識を覆されて、イロイロ困惑しておりました。。。(@_@;)(@_@;)(@_@;)

それからね。。。これが、書面決議で代表取締役の選任だったらどうなんでしょう???
個人の実印は登記のために押すワケで、例えば全員の認印が押された同意書はあるケド、実印は押してないのよね。。。って場合。。。

書面決議は成立してるハズですが、実印が押してあるコトまで必須なのでしょうか???
う~ん。。。。やっぱり実印が押されていないときは「やむを得ない事情」が必要のような気がしますね。

以前、取締役の互選書で悩んだコトがあってね。。。結局それも取締役の過半数の記名押印があればOK。。。ってハナシだったんですよね。。。それと同じってことだったんだなぁ~。。。

だからといって、ワタシ自身は簡単に「記名押印が足りなくっても良いですよ♪」とは言いませんけどね。。。でも、だったら今回は上申書なんて要らなかったんだ。。。。が~ん。。。。(-_-;)。。。なのでした。

ショックを受けてるのは、まさかワタシだけ???。。。(>_<)。。。久々の衝撃でございました。

ではまた~♪

コメント (2)
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする