司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

監査等委員会設置会社の登記 その3

2016年07月26日 | 商業登記

おはようございます♪

早速先週の続きデス。

監査等委員会設置会社への移行の手続きとしては、定款変更の他、役員の改選が必要ですね。
つまり、監査等委員会設置会社へ移行(=定款変更)しますと、取締役と監査役の任期が満了いたします。

これ、(本来の)任期途中の取締役・監査役も全員任期満了しますので、改選しないといけません。

(なので、通常の改選時と同じように、定款変更(=監査等委員会への移行)の効力は、株主総会の終結時に生じるコトにするのが一般的だと思います。。。そうしないと、(会議の途中で監査等委員会設置会社に移行してしまいますから)出席役員って、監査等委員会に移行した後の肩書きなのか?。。。とか細かいコトで悩んじゃいますモンね(~_~;))

。。。で、このとき、委員である取締役と委員以外の取締役は別々に選任しないといけない。。。ってコトになっています。
「混ぜるの禁止!!」だから。。。(~_~;)

ちなみに、例えば、委員が「委員」を辞めた場合、「委員以外の取締役」にはなれないのだそうです。。。^_^;

委員が委員以外の取締役になりたい場合(逆も同じデス)には、指名委員会等設置会社のように、「委員だけを辞めます!」という選択肢はなくってですね~。。。「委員である取締役」を辞めて、委員以外の取締役になるためには、再度株主総会で選任してもらわないといけない。。。のですよ。。。(~_~;)。。。取締役同士なのになぁ~。。。ふっしぎ~。。。あくまでも「混ぜない」ってコトだな。。。(-_-;)

「社外取締役⇔非社外取締役」という移動はOKなんだケド、委員と委員以外のヒトは、任期も違いますし、やるコトも違うから。。。ってコトでしょうかね~???
むむむ。。。こういうの、初めてだ。。。

じゃあ、ついでに、ちょっと比べてみましょうか。。。
指名委員会等設置会社の場合には、「取締役」は株主総会で選任され、「3委員会の委員」は取締役の中から取締役会で選定されます。ですから、「委員のみ」あるいは、複数の委員になっている場合は「1つの委員会の委員だけ」を辞任することもでき、取締役という地位は変動いたしません。

なので、「○○委員会(等)設置会社」という同じような名前の機関設計ではありますケド、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社って、ぜ~んぜん違います。
やっぱり、「監査委員である取締役」と「監査役会設置会社の監査役」の方が良く似てるんじゃないのか???。。。と、ワタクシは考えておりマス。

。。。というワケで、株主総会では、定款変更決議と委員である取締役と委員でない取締役の選任決議をいたします。
さらに、取締役を改選するのですから、株主総会直後の取締役会で代表取締役を選定する必要がございます。

そして、やっと登記のハナシ。。。なのですが、キリが良いので、今日はここまでで~す♪

コメント (2)
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