司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会社設立時の定款附則 その2

2015年11月02日 | その他会社法関連

おはようございます♪

皆様、「その1」をお読みいただいていかがでしたでしょうか?
ワタシは、チョ~ビックリ。。。なのでした。

。。。で、送っていただいた資料ですが、法務省の方が公証役場向けに行った講演会の講演録。。。という感じのモノらしいです。
(公証人向けの雑誌なんでしょうかね)
その記事をOさんが、お知り合いの公証役場の職員の方から送っていただいた。。。ってコトでした(公証151号 18P~)。

内容としてはですね。。。
えっと。。。なんか上手く説明できないと思うんですが、原文を丸ごと載せるのもな。。。。(@_@;)。。。なので、とりあえず要約してみます。

(1)設立時関連事項が成立後の会社の定款の中身との関係でどうなるか、という点は、会社法の下でもはっきりとはしていないが、設立後、設立時関連事項について実体的に変更することはできないハズである。なぜならば、設立時点において、こうであったという事実は変えられないからである。

(2)ただし、そのことと、定款の備置閲覧の場面ですべての条項を開示しなければならないか、という問題な切り離して考えるべきで、その内容のいかんが問題になる余地が無くなった時点で、それを形式的な意味での定款としての書面あるいは記録から削り、閲覧の対象から除外する、ということであっても、定款の備置閲覧義務には違反しない、と整理するのが穏当であるように思われる。
(定款を関係者に閲覧させなければならない場合の「定款」とは、定款として定められている具体的な内容で、その閲覧とは、その内容を可視的な状態において、閲覧者に閲覧させることを意味する。)

 

え~っと。。。。何だか分かったような。。分からないような。。。(~_~;)

つまり、定款附則はもう要らないから削除する。。。という定款変更決議っていうのは、「もう閲覧させなくって良いよね♪」的な意味なのであって、表示上は消えるケド、実体上は無くならないってコト。。。でしょうかね?

しかし。。。それって、普通の定款変更と何か違うのかしら。。。???
変更前の定款だって、普通は、過去に遡って「なかったことにするワケではないんじゃないの?」かな~。。。
やっぱり、分かってないような気がします(@_@;)

ま。。。しかし、実務上行われている定款変更決議(←設立時の附則を削除)が無効だ。。。というようなハナシではないようですので、とりあえずはホッとしました。

ただし、そういった決議であっても、今回のように、御上の監視下に置かれている場合については、主務官庁においては定款の附則は削除させない(←コレ自体も、すべて統一的に扱われているというワケじゃないような気がしますが)。。。ってコトなのでしょうね~。。。

そんなコトに拘っているヒトはいないのかも知れないケド。。。(~_~;)
とりあえず、個人的には、長年のギモンが解消されて嬉しかったデス♪

コメント (8)
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