司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期限付決議の合理的な期間 その3

2014年07月25日 | その他会社法関連

おはようございます♪

期限付決議の「期限が長すぎる」のか???。。。もしかして、今までは偶然に登記が受理されてたのかしら???。。。(~_~;)。。。などと思っていたら、3か月前に本店移転の期限付決議をした会社の本店移転登記を申請することになりまして。。。

なんというタイミング!!
良いんだか悪いんだか分かりませんが、まぁ~ね。。。3月の定時株主総会で定款変更して、その直後の取締役会で代表取締役の選定決議があったモンですから、本店移転決議はその取締役会で決議してもらっていたのですよね~。。。

だいぶ前のハナシだったんで、現在進行中ってことをすっかり忘れておりました ^_^;

。。。が!このタイミングで登記申請するのはちょっと「ドキドキ」しましたね。
ホント~に1か月なのだったら、「補正か?却下か?あぁ~っ!!登記が終わってから言って欲しかったわ。。。」とか、心の中でブツクサ文句を言いながらの申請でした。。。。が、何事もなく、無事終了!

え~。。。ちなみに、「実務相談株式会社法3 P42~(Q662取締役の選任決議に期限または条件を付することの可否)」によりますと、「具体的なケースにより、個別的に考察すべきでしょうが、一応期限の長短によって合理性の有無を形式的に判断するほかないでしょう」との記述がございました。

「補正にならなかったから、本店移転の3か月前の期限付決議は合理的期間だ!」と主張するつもりはありませんが、本店移転に関しては、特に、会社の移転準備もありますもんね。。。決議は早めにやっておくのが普通だろうと思うのです。
だから、やっぱり、本店移転の場合の合理的期間は長いハズだ!?という気がします。
過去の記事はコチラ ⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/931928c57fe448ed5d2c3096d1e22057

。。。とか、勝手に言っておりますが、結局のトコロ、一般的に取締役会でも株主総会でも決議に条件や期限を付けるコトは認められていて、だけども、その「条件や期限は」無制限に認めてるワケじゃないから。。。。常識的に考えなさいよねっ!。。。ってコトでしょ!?

つまり、条件や期限を付けて、先に決議してしまった方が良い理由があればやっても良いよ♪ってことなんだろうな。。。と思います。

ただね。。。合理的期間がどの程度なのか。。。という基準はないのですから、それって登記申請の場合であれば、登記官の主観で決まるってコトなんでしょうか???

。。。とすれば、昨日の金子先生のコメントに大賛成なのです。
つまり、そのためだけにワザワザ株主総会や取締役会を招集しなきゃいけないのは、手間も費用もかかるし。。。忙しい役員サンを呼び出すことはないじゃない!だから、定例取締役会や定時株主総会でついでに決議するのは、「立派な合理的理由」だと思います。
なので、「株主総会決議」の期限付決議は最長で約1年(次回の定時株主総会前まで)、「取締役会決議」は3か月程度(次回の取締役会まで)とすれば良いのじゃないでしょうか?

例の解散決議のハナシも、結局「2週間」というコトになりましたケド、なんか苦しい説明でしたよね~。。。^_^;

株主総会の場合は、「その時(期限が到来する時点)の株主サンの議決権を行使する権利を奪うコトになるから」とか言われてますが、そんなコトを言いだしたら、もっともっと「え?それって良いの?」ってケースは山ほどあるような気がします。
ケースバイケースなんて言うよりも、ハッキリ決めてしまった方がよっぽどスッキリしますよね。

。。。というワケで、ワタシの中では昨日いただいたコメントですっかり解決したハナシだったので、実は、今日は書くコトが無くなっちゃったのです。。。失礼しました。

あ、そうそう、内藤先生も期限付決議の記事を書かれてましたが。。。全くの偶然で、パクリのつもりは全くありませんでした(汗汗汗)。いつものことながら、あちらは中味が濃いので、あんまり比べないでくださいね~。。。

内藤先生、失礼しました m(__)m

では、また来週~♪

コメント
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