日本弁護士連合会より、「子どものためのシェルター」の公的制度化を求める意見書が、内閣総理大臣・厚生労働大臣に提出するとともに、各政党などに参考送付されました。
この意見書の趣旨は、次のとおりです。
(1)国は、憲法及び子どもの権利条約に定められた、子どもの成長発達権等の権利保障を実現する国の責務を果たすため、民間の法人により開設・運営されている子どものためのシェルター(子どもシェルター)を、子どもの権利救済事業の一環として、法的に位置付け、制度として保障すべきである。
(2)国は、子どもシェルターの安定的運営を可能とするために、シェルターを開設・運営する法人に対して、必要な補助金等を交付して、その活動を支えるべきである。
全国に子どものシェルター開設を目指す活動が広がりつつあります。
カリヨンでも、各地のシェルターとネットワーク連携を強め、厚労省への働き掛けを行っていこうとしています。
意見書は下記から全文がご覧いただけます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110218_4.html
この意見書の趣旨は、次のとおりです。
(1)国は、憲法及び子どもの権利条約に定められた、子どもの成長発達権等の権利保障を実現する国の責務を果たすため、民間の法人により開設・運営されている子どものためのシェルター(子どもシェルター)を、子どもの権利救済事業の一環として、法的に位置付け、制度として保障すべきである。
(2)国は、子どもシェルターの安定的運営を可能とするために、シェルターを開設・運営する法人に対して、必要な補助金等を交付して、その活動を支えるべきである。
全国に子どものシェルター開設を目指す活動が広がりつつあります。
カリヨンでも、各地のシェルターとネットワーク連携を強め、厚労省への働き掛けを行っていこうとしています。
意見書は下記から全文がご覧いただけます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110218_4.html