東日本大震災により発生したガレキの処理について、国が広域処理の音頭取りを始めた。放射能で汚染しているかもしれないガレキの処理を全国の自治体に呼びかけているのだが、呼びかけられた地域の住民にしてみれば素直に呼応するには抵抗があると思われる。自分の居住地に放射能が巻き散らされる恐れがあるからだ。
大震災の前、国は原子炉を解体したときに出る廃棄物のうち、放射能濃度の低い物は人の健康への影響を無視できるとして原子炉規制法を見直し、2005年5月に再利用や処分出来るクリアランス制度を成立させた。この法律では、セシウム134、137ともその基準100Bq/kgとしている。これに比べ、震災により施行された特別措置法では埋設できる焼却灰などの基準は8,000Bq/kgだ。そして、その基準を満たすガレキなどの放射能濃度は焼却炉の形式により240Bq/kg以下または480Bq/kg以下のものとしている。
すでに事故から1年が過ぎているにもかかわらず、実態とかけ離れた原発事故の収束宣言とは裏腹に、いまだ特別措置法を押し付けているのだが、一刻も早い措置法廃止を望みたい。
広域処理を進めたいのであれば、焼却ガレキの放射能濃度は受け入れ地域の一般ゴミの放射能濃度と同レベルとすることが最低限の条件だろう。そうでなければ住民の安心は得られず、放射能汚染も拡散する事になる。汚染地を広げる事にならないよう現行の広域処理基準、焼却炉の形式により240Bq/kg以下または480Bq/kgという基準は直ちに見直すべきだ。
大震災の前、国は原子炉を解体したときに出る廃棄物のうち、放射能濃度の低い物は人の健康への影響を無視できるとして原子炉規制法を見直し、2005年5月に再利用や処分出来るクリアランス制度を成立させた。この法律では、セシウム134、137ともその基準100Bq/kgとしている。これに比べ、震災により施行された特別措置法では埋設できる焼却灰などの基準は8,000Bq/kgだ。そして、その基準を満たすガレキなどの放射能濃度は焼却炉の形式により240Bq/kg以下または480Bq/kg以下のものとしている。
すでに事故から1年が過ぎているにもかかわらず、実態とかけ離れた原発事故の収束宣言とは裏腹に、いまだ特別措置法を押し付けているのだが、一刻も早い措置法廃止を望みたい。
広域処理を進めたいのであれば、焼却ガレキの放射能濃度は受け入れ地域の一般ゴミの放射能濃度と同レベルとすることが最低限の条件だろう。そうでなければ住民の安心は得られず、放射能汚染も拡散する事になる。汚染地を広げる事にならないよう現行の広域処理基準、焼却炉の形式により240Bq/kg以下または480Bq/kgという基準は直ちに見直すべきだ。
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