三陸の海を放射能から守る岩手の会メンバー数名ほか、青森、宮城の活動仲間らと24日火曜日に提出した告発状が戻されて帰って来た。告発は福島第1原発事故による放射性物質放出が公害犯罪に違反するとしたもので、勝俣会長ら3名を告発している。
告発状は東京地検に送ったものの、27日付けの文書で送り返されて来た。いわゆる門前払いだ。送られて来た文書内容は以下の通り。
貴殿らから当庁あてに送付された平成24年1月24日付けの「告発状」と題する書面を拝見しました。
告発は,刑罰法規に該当する具体的な犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから,具体的な事実をできる限り特定し,構成要件に沿つて記載していただく必要があるところ,貴殿から送付されました「告発状」と題する書面を拝見しても,構成要件に沿つた形で犯罪事実を特定して記載されているとは認めがたいと思料されます。
即ち,貴殿の「告発状」においては,罰条として,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第3条などが記載されています。しかし,その法律については, 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律という名称自体や,その第3条第1項が,構成要件の一つとして,「事業活動に伴つて」という要件を規定していることからも明らかであるように,この法律は,いわゆる公害の排出規制を強める目的で制定されたものであり,有害物質の管理一般の規制強化を目的としたものではないと理解されています。
そこで,貴殿が,犯罪事実として告発状に記載されている内容を見る限り,その内容が,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の上記制定目的・趣旨に合致していると判断することが困難ですし,また,過去の複数の最高裁判例でも,「 事業活動に伴つて」という要件等に基づいて,過失の事故によりたまたま有害物質を排出しても本罪には当たらないと判示されていますので,貴殿の告発状の内容では,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反の構成要件に該当することについて十分な記載がなされているとは言い難いと考えられます。
また,貴殿の告発状には,これまでの各関係機関が広報した内容等が多数列挙されていますが,報道等によりますと,福島原発に対しては様々な措置が講じられている途中であり,貴殿が問題意識を持つておられる事態についても,その原因究明は,その究明の能力を有する関係機関において今後行われるものと思料されますので,こうした今後の事態の推移・進展等をも十分に踏まえた上で,貴殿におかれて,上記各点などをさらにご検討いただきたく,貴殿から送付された前記書面はお返しいたします。
これを読んでどう解釈するかは人によって異なると思うが、告発メンバーの一人としては後段部分の「今後の事態の推移・進展等をも十分に踏まえた上で,貴殿におかれて,上記各点などをさらにご検討いただきたく」を激励(?)と解釈し、改めての告発を検討したいと考えている。
告発状は東京地検に送ったものの、27日付けの文書で送り返されて来た。いわゆる門前払いだ。送られて来た文書内容は以下の通り。
貴殿らから当庁あてに送付された平成24年1月24日付けの「告発状」と題する書面を拝見しました。
告発は,刑罰法規に該当する具体的な犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから,具体的な事実をできる限り特定し,構成要件に沿つて記載していただく必要があるところ,貴殿から送付されました「告発状」と題する書面を拝見しても,構成要件に沿つた形で犯罪事実を特定して記載されているとは認めがたいと思料されます。
即ち,貴殿の「告発状」においては,罰条として,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第3条などが記載されています。しかし,その法律については, 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律という名称自体や,その第3条第1項が,構成要件の一つとして,「事業活動に伴つて」という要件を規定していることからも明らかであるように,この法律は,いわゆる公害の排出規制を強める目的で制定されたものであり,有害物質の管理一般の規制強化を目的としたものではないと理解されています。
そこで,貴殿が,犯罪事実として告発状に記載されている内容を見る限り,その内容が,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の上記制定目的・趣旨に合致していると判断することが困難ですし,また,過去の複数の最高裁判例でも,「 事業活動に伴つて」という要件等に基づいて,過失の事故によりたまたま有害物質を排出しても本罪には当たらないと判示されていますので,貴殿の告発状の内容では,人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反の構成要件に該当することについて十分な記載がなされているとは言い難いと考えられます。
また,貴殿の告発状には,これまでの各関係機関が広報した内容等が多数列挙されていますが,報道等によりますと,福島原発に対しては様々な措置が講じられている途中であり,貴殿が問題意識を持つておられる事態についても,その原因究明は,その究明の能力を有する関係機関において今後行われるものと思料されますので,こうした今後の事態の推移・進展等をも十分に踏まえた上で,貴殿におかれて,上記各点などをさらにご検討いただきたく,貴殿から送付された前記書面はお返しいたします。
これを読んでどう解釈するかは人によって異なると思うが、告発メンバーの一人としては後段部分の「今後の事態の推移・進展等をも十分に踏まえた上で,貴殿におかれて,上記各点などをさらにご検討いただきたく」を激励(?)と解釈し、改めての告発を検討したいと考えている。
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