カフェ・デ・キリコ

キリコの徒然

山本太郎参院議員の手紙

2013-11-02 09:42:52 | Weblog
憲法第四条≪天皇は、この憲法を定める国事に関する行為のみを行ひ、
          国政に関する権能を有しない≫

憲法からして、切羽詰まった事柄(?)があるにしても
政治的対応を願う事は出来ないと理解しています、が……
「天皇は憲法上の存在」とされています。

最近、すぐ憲法条項を調べる癖がつきました。

生活に憲法を生かそう~(=^・^=)

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