ゆうパック遅配で「損害賠償」受付 損失「数十億円規模」も
とのことなので、ゆうパックの遅延で損害賠償を得られる場合を調べてみました。
ゆうパック約款
(損害賠償の額)第27条 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じとします。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。
2 当社は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前2項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
(1) 第11条(荷物の引渡しを行う日等)第1項から第3項までの場合 第13条(荷受人等が不在の場合の措置)の不在連絡票による通知が第11条(荷物の引渡しを行う日等)第1項の(1)又は(2)に規定する日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが同項の(1)又は(2)に規定する日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
(2) 第11条(荷物の引渡しを行う日等)第4項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
遅延の場合は4項にあたり、通常は4項1号。運賃等の範囲内に限られ、かつ、「引き渡し日の翌日までに引き渡し等できなかったことによる財産上の損害」に限っての賠償です。ある書類が引き渡し日翌日までに届かなかったことにより、ン万円の損失を被ったとしても、運賃の払い戻しが精いっぱいなので数百円もらって終わり。多くの場合、遅れて届いても精神上はともかく財産上の損害はそうそう発生しないでしょう。
ただ、「果物が引き渡し日翌日までは腐っていなかったのに、翌々日に腐って届いた」というケースは微妙な気がします。引き渡し日翌日まで腐っていなかったとどうやって証明するか。
4項2項は、空港ゆうパックなどに適用されるものと思います。海外旅行前に荷物が届かず、空港であわてて代替に手回り品を買って旅行に行ったら、代替品の購入価格は損害になるのか。代替品を購入したらその人のものになったのだから損害ではなく、せいぜい代替品をレンタルした時のレンタル料ぐらいなのでは。
などと考えると、ほとんど期待するような損害賠償額は得られないものと思います。
まぁ、今回の不手際ですから、最大限顧客の要望に沿った対応をするとは思いますが、一部だけにゴネ得を許すのは一番いけませんからね…。
付言すると、遅配なんていうものは他の宅配便事業者でも当たり前に発生しており、今回は確率が変動したというだけの話です。
とのことなので、ゆうパックの遅延で損害賠償を得られる場合を調べてみました。
ゆうパック約款
(損害賠償の額)第27条 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じとします。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。
2 当社は、荷物のき損による損害については、荷物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前2項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、荷物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。
(1) 第11条(荷物の引渡しを行う日等)第1項から第3項までの場合 第13条(荷受人等が不在の場合の措置)の不在連絡票による通知が第11条(荷物の引渡しを行う日等)第1項の(1)又は(2)に規定する日の翌日までに行われたときを除き、荷物の引渡しが同項の(1)又は(2)に規定する日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を運賃等の範囲内で賠償します。
(2) 第11条(荷物の引渡しを行う日等)第4項の場合 その荷物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。
遅延の場合は4項にあたり、通常は4項1号。運賃等の範囲内に限られ、かつ、「引き渡し日の翌日までに引き渡し等できなかったことによる財産上の損害」に限っての賠償です。ある書類が引き渡し日翌日までに届かなかったことにより、ン万円の損失を被ったとしても、運賃の払い戻しが精いっぱいなので数百円もらって終わり。多くの場合、遅れて届いても精神上はともかく財産上の損害はそうそう発生しないでしょう。
ただ、「果物が引き渡し日翌日までは腐っていなかったのに、翌々日に腐って届いた」というケースは微妙な気がします。引き渡し日翌日まで腐っていなかったとどうやって証明するか。
4項2項は、空港ゆうパックなどに適用されるものと思います。海外旅行前に荷物が届かず、空港であわてて代替に手回り品を買って旅行に行ったら、代替品の購入価格は損害になるのか。代替品を購入したらその人のものになったのだから損害ではなく、せいぜい代替品をレンタルした時のレンタル料ぐらいなのでは。
などと考えると、ほとんど期待するような損害賠償額は得られないものと思います。
まぁ、今回の不手際ですから、最大限顧客の要望に沿った対応をするとは思いますが、一部だけにゴネ得を許すのは一番いけませんからね…。
付言すると、遅配なんていうものは他の宅配便事業者でも当たり前に発生しており、今回は確率が変動したというだけの話です。









