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三木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につての質疑の原稿

2017-03-27 00:59:15 | 議会報告

3月議会の最終日です。


総務環境常任委員会から修正案が出されます。

また、それに加えて、大西議員より独自の修正案が出されます。

私は、最終日に追加提案される第26号議案「三木市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につて」の質疑を行います。

質問原稿は以下の通りです。 

 


 

兵庫県は行財政改革の一環として老人医療費助成事業いわゆる「マル老」と言われてきた事業の名称を高齢期移行助成事業に変更し、所得制限しかなかった要件を区分2については対象者が要介護2以上であることとし対象者を大きく狭めるものにしました。三木市も兵庫県に追随する形で福祉医療費助成の内容を変更するものであります。

 

はじめに、兵庫県は平成29年3月に最終2カ年行財政構造改革推進方策「最終2カ年行革プラン」というものを発表しておりましてホームページにも掲載しています。

その中の33ページと34ページに老人医療費助成事業の廃止と高齢期移行助成事業の創設の説明がされています。その中の「見直しの視点及び内容」についてご紹介お願いします。

 

次に、現行の三木市福祉医療費助成制度の状況についてお聞きします。

1つ目に、要件2の「世帯全員に所得なし(年金収入80万円以下かつ所得なし)」と「本人の年金収入を加えた所得が80万円以下」と説明があるがもう少し詳しい説明をお願いしたい。

 

2つ目に、三木市内において現在の低所得者区分1と低所得者区分2の受給者の人数についてお尋ねします。

 

3つ目に、低所得者区分1と低所得者区分2それぞれの全体の扶助額についてお尋ねします。

 

4つ目に、低所得者区分2の方の年間一人当たりの医療負担額と補助額についてお尋ねします。

 

 

次に制度の改定による影響についてお聞きします。

 

1つ目に、現在において、低所得者区分2の人の中で「要介護2以上」に該当する人はどの程度おられるのか、また、制度の改定により受けられなくなる人はどの程度おられるのかお尋ねします。

 

2つ目に、制度改定による三木市の財政の軽減額についてお尋ねします。

  

3つ目に、システム改修などによる三木市の新たな経費の発生はないのかお尋ねします。

 

 

次に県の制度変更に対する他市の対応についてお聞きします。

1つ目に、現行制度において県の制度の上乗せ助成などしている自治体があるのかお尋ねします。あるのであれば上乗せの内容についてもお尋ねします。

  

2つ目に、この度の県の制度変更に対して市町での制度変更をしない自治体についてお尋ねします。

 

3つ目に県の制度変更に対して3月議会での条例改正をしていない市町についてお尋ねします。

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